○身延町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付要綱
(令和2年3月26日告示第12号)
改正
令和3年3月26日告示第14号
(趣旨)
第1条
この告示は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止するため、避難路等又は重要路線沿いの危険性の高いブロック塀等について、除却又は耐震改修工事等を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示における用語の意義は、法令、規則及び国の要綱・関係通知の定めるところによるほか、次に掲げるところによる。
(1)
ブロック塀等 建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第61条に基づく組積造及び同令第62条の8に基づく補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(2)
避難路等 身延町耐震改修促進計画に定める道路をいう。
(3)
重要路線 山梨県及び本町の地域防災計画に記載された第一次緊急輸送道路及び第二次緊急輸送道路(以下「緊急輸送道路等」という。)若しくは緊急輸送道路等から指定避難所まで至る道路で町が指定した道路をいう。
(4)
危険性の高いブロック塀等 国土交通省住宅局建築指導課長通知(平成30年6月21日付け国住指第1130号)の別紙2<第1段階:外観に基づく点検>の結果、不適合が1以上あるものをいう。
(5)
耐震改修工事等 次のいずれかに該当するもの
ア
「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会)」に基づく改修工事
イ
補助金の交付を受けてブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものとして町長が認めるもの(生け垣を除く。)を設置すること。
(対象者)
第3条
補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全てを満たすものとする。
(1)
危険性の高いブロック塀等の所有者であること。
ただし、所有者と親子関係にある者等、町長が特に認めるものについては、この限りでない。
(2)
町に対し、納付義務のある町税等を滞納していないこと。
(3)
同一の敷地において、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(4)
公共事業の補償を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、避難路等又は重要路線に面した危険性の高いブロック塀等に関し、補助対象者が除却又は耐震改修工事等を行う事業とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としない。
(1)
補助金の交付の決定前に着手したもの
(2)
その他町長が不適切と認めるもの
(対象経費及び補助金の額)
第5条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1)
事業計画書(様式第2号)
(2)
位置図(付近見取図)
(3)
施工前の写真
(4)
計画図(改修工事を行う場合、工事の内容が第2条第4号アに適合していることを示すもの)
(5)
施工に要する費用の見積書の写し
(6)
その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、必要な条件を付して、申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条
前条の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、ブロック塀等安全確保対策支援事業変更等承認申請書(様式第4号)に第6条各号に掲げる書類のうち町長が必要と認める書類を添えて申請し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1)
施工箇所又は内容を変更しようとするとき。
(2)
経費の額を変更しようとするとき。
(3)
補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(変更の承認)
第9条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、ブロック塀等安全確保対策支援事業変更等承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条
補助対象者は、補助事業が完了したときは、ブロック塀等安全確保対策支援事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1)
請負契約書等の写し
(2)
事業の完了を確認できる全景写真及び施工中の写真
(3)
施工業者の請求書及び領収書の写し
(4)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査のうえ、不適正と認めたときは、補助対象者に改善の指導を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第11条
町長は、前条の規定により完了実績報告書を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条
補助対象者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内にブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
ただし、補助金の受領について、工事等業務の契約を締結した施工者等に委任する場合(以下「受領委任払」という。)は、ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金受領委任払請求書(様式第9号)によるものとする。
2
町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
この場合において、受領委任払による工事等業務の契約を締結した施工者等に補助金の交付があったときは、補助対象者に補助金の交付があったものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条
町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3)
補助事業の実施方法が不適正と認められるとき。
(4)
補助事業を受けて設置した軽量フェンス等について、概ね10年以内に除却するとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく指導に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条
町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2
この告示は、令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
附 則(令和3年3月26日告示第14号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の身延町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 避難路等
区分
補助対象経費
補助金額
除却
除却工事及び処分に要する経費
次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、200,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象経費
(2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た額
耐震改修工事等
改修工事及び設計に要する経費
次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、200,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象経費(ブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものを設置する場合は、それぞれの経費を合算した額とする。)
(2) 耐震改修工事等を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た額
2 重要路線
区分
補助対象経費
補助金額
除却
除却工事及び処分に要する経費
次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、300,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象経費
(2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、25,000円を乗じて得た額
耐震改修工事等
改修工事及び設計に要する経費
次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、300,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象経費(ブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものを設置する場合は、それぞれの経費を合算した額とする。)
(2) 耐震改修工事等を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、25,000円を乗じて得た額
様式第1号(第6条関係)
ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
ブロック塀等安全確保対策支援事業変更等承認申請書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
ブロック塀等安全確保対策支援事業変更等承認通知書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
ブロック塀等安全確保対策支援事業完了実績報告書
[別紙参照]
様式第7号(第11条関係)
ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金確定通知書
[別紙参照]
様式第8号(第12条関係)
ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金支払請求書
[別紙参照]
様式第9号(第12条関係)
ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金補助金受領委任払請求書
[別紙参照]