○身延町ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付要綱
(令和2年3月26日告示第12号)
改正
令和3年3月26日告示第14号
(趣旨)
(定義)
(対象者)
(補助対象事業)
(対象経費及び補助金の額)
(補助金交付申請)
(交付決定)
(変更申請)
(変更の承認)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求)
(補助金の交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(その他)
(施行期日)
(この告示の失効)
別表(第5条関係)
区分補助対象経費補助金額
除却除却工事及び処分に要する経費次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、200,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
 (1) 補助対象経費
 (2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た額
耐震改修工事等改修工事及び設計に要する経費次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、200,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
 (1) 補助対象経費(ブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものを設置する場合は、それぞれの経費を合算した額とする。)
 (2) 耐震改修工事等を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た額
区分補助対象経費補助金額
除却除却工事及び処分に要する経費次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、300,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
 (1) 補助対象経費
 (2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、25,000円を乗じて得た額
耐震改修工事等改修工事及び設計に要する経費次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、300,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
 (1) 補助対象経費(ブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものを設置する場合は、それぞれの経費を合算した額とする。)
 (2) 耐震改修工事等を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、25,000円を乗じて得た額