○身延町新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱
(令和2年6月19日告示第31号)
改正
令和3年6月28日告示第26号
令和4年6月15日告示第21号
令和5年3月31日告示第19号
(趣旨)
(減免額等)
(減免の申請)
(認定の通知等)
(申請者の義務)
(認定の取消し等)
(その他)
(施行期日等)
(様式に関する経過措置)
(施行期日等)
(様式に関する経過措置)
別表第1(第2条関係)
対象国保税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額
B:世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額減免の割合
300万円以下であるとき10分の10
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2
備考 世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止や失業の場合は、世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税の全部を減免する。