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 ○身延町産業集積促進助成金交付要綱 
 
 (通則) 
(目的) 
(定義) 
(28) 土地の取得日等 土地取得に係る売買契約書に記載された契約締結の日又は借地権設定の日をいう。ただし、契約締結日前に土地取得費に充当される売買代金の授受があった場合にはその日を土地取得日とする。
 
(助成金の交付対象) 
(立地事業の認定) 
(事業認定の辞退) 
(事業認定の変更) 
(操業開始の届出) 
(地位の承継) 
(助成金の交付) 
 
 (分割交付) 
(助成金の交付申請) 
(助成金の交付決定) 
(助成金の実績報告) 
(状況報告) 
(助成金の交付決定の取消し) 
(助成金の返還) 
(操業継続期間等) 
(休止等の事前協議) 
(提出書類の部数等) 
(県との連携) 
(その他) 
(施行期日) 
(有効期限) 
 (施行期日等) 
(経過措置) 
 (施行期日等) 
(経過措置) 
 (施行期日等) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
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