○身延町産業集積促進助成金交付要綱
(令和2年8月14日告示第41号)
改正
令和2年12月18日告示第51号
令和3年3月26日告示第15号
令和4年8月19日告示第32号
令和5年3月31日告示第18号
令和5年9月25日告示第35号
令和6年8月9日告示第38号
(通則)
(目的)
(定義)
(助成金の交付対象)
(立地事業の認定)
(事業認定の辞退)
(事業認定の変更)
(操業開始の届出)
(地位の承継)
(助成金の交付)
助成区分助成額助成限度額
1 町内に初めて工場等を設置する場合投下固定資産額に0.8%(空き工場等取得費については0.4%、水素製造設備等取得費については1.8%)を乗じた額
なお、立地事業が別表の左欄に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。ただし、投下固定資産額が200億円を超える場合は、200億円を超える投下固定資産額には0.4%を乗ずるものとする。
10億円
ただし、高度先端分野又は成長分野の場合で投下固定資産額が200億円までは3億円とする。
また、上記分野以外の場合で固定資産額が200億円までは1.5億円とする。
2 1以外の場合10億円
ただし、高度先端分野又は成長分野の場合で投下固定資産額が200億円までは1.5億円とする。
また、上記分野以外で投下固定資産額が100億円未満の場合には6,000万円とし、投下固定資産額が200億円までは1億円とする。
助成区分助成額助成限度額
1 町内に初めて工場等を設置する場合投下固定資産額に0.4%(水素製造設備等取得費については1.4%)を乗じた額
なお、立地事業が別表の左欄に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。ただし、投下固定資産額が200億円を超える場合は、200億円を超える投下固定資産額には0.4%を乗ずるものとする。
10億円
ただし、高度先端分野又は成長分野の場合で投下固定資額が200億円までは3億円とする。
また、上記分野以外の場合で投下固定資産額が200億円までは1.5億円とする。
2 1以外の場合10億円
ただし、高度先端分野又は成長分野の場合で投下固定資産額が200億円までは1.5億円とする。
また、上記分野以外の場合で投下固定資産額が100億円未満の場合には6,000万円とし、投下固定資産額が200億円までは1億円とする。
助成区分助成額助成限度額
1 新たに土地等を取得する場合
投下固定資産額に1%を乗じた額(水素製造設備等取得費については2%)2,000万円
2 自社所有地の場合投下固定資産額に0.5%(水素製造設備等取得費については1.5%)を乗じた額2,000万円
3 建物等の賃借の場合賃借料の1/2の額(操業開始から3年間に限る)年200万円
助成区分助成額助成限度額
1 建物又は設備機器を取得する場合投下固定資産額に2%(水素製造設備等取得費については4%)を乗じた額
4,000万円
2 建物又は設備機器を賃借する場合賃借料及び通信回線使用料の合計の1/2の額(操業開始から3年間に限る)年400万円
助成区分助成額助成限度額
1 建物(社宅を含む。2において同じ。)又は設備機器を取得する場合投下固定資産額に2%(水素製造設備等取得費については4%)を乗じた額(改修費用のうち、第3条第23号に規定する減価償却資産に該当し、オフィス設置事業を行う者が所有権を有する場合となる費用を含む。)600万円
2 建物又は設備機器を賃借する場合賃借料、住居手当、転居費用、通信回線使用料又は改修費用(助成区分1に該当するものを除く。)の合計の1/2の額(操業開始から3年間に限る。)
(改修費用は初年度に限る。)
年200万円
助成額助成限度額
投下固定資産額(会員権の販売等により投下固定資産額の一部を処分するリゾートクラブにおいては、将来にわたって処分する見込のないものに限る。)に1%を乗じた額(水素製造設備当取得費については2%)。ただし、投下固定資産額が200億円を超える場合は、200億円を超える投下固定資産額には0.4%を乗ずるものとする。10億円
ただし、投下固定資産額が200億円までは1億円とする。
(分割交付)
(助成金の交付申請)
(助成金の交付決定)
(助成金の実績報告)
(状況報告)
(助成金の交付決定の取消し)
(助成金の返還)
(操業継続期間等)
(休止等の事前協議)
(提出書類の部数等)
(県との連携)
(その他)
(施行期日)
(有効期限)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
別表(第10条、第12条関係)
加算要件加算値
高度先端分野の立地事業
(第4条第1項第1号から第3号までにかかる立地事業)
1.0%
成長分野
(第4条第1項第1号から第3号までに係る立地事業が右欄のいずれかに該当)
医療機器関連産業1.3%
水素・燃料電池関連産業1.3%
半導体関連産業0.4%
ロボット関連産業0.4%
データセンター0.4%
高付加価値創出事業0.2%
第4条第1項第1号から第3号までに係る立地事業における町外からの常時雇用労働者5人以上0.2%
10人以上0.3%
町外新規立地0.4%