| 事業区分 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助要件 | 
| 1 地域活動備品整備事業 | 地域コミュニティの維持に寄与するものであり、活動に直接必要な備品(建築物、消耗品は除く。)の整備及び備品の修繕に関するもの | 備品購入費
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 ※中古品は対象外
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 備品修繕費
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 ※祭典備品に係る修繕のみ対象
			
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										 | 3分の2以内 | 1 補助対象事業費は、3万円以上とし、補助金の額の上限は50万円とする。
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 ※高齢化社会への対応又は伝統文化の継承に関する事業を優先する。
			
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
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| 2 地域活性化事業 | 社会貢献的で地域活性化に資するものであり、特産品開発・拡大事業、講座・研修会実施事業、交流事業、伝統文化継承事業等の活動や立ち上げに関するもの | 報償費
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 消耗品費
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 食糧費
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 印刷製本費
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 役務費
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 使用料及び賃貸料
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 備品購入費
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 ※中古品は対象外
			
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										 | 3分の2以内 | 1 補助対象事業費は、3万円以上とし、補助金の額の上限は50万円とする。
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 ※同一団体等による同一内容での継続事業は認めない。ただし、事業の定着に向けて必要だと判断した場合には、3年間を限度に継続を認めるものとする。
			
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
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| 3 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの |