○身延町活力ある住みよい町づくり事業補助金交付要綱
(令和3年3月26日告示第3号)
(趣旨)
(対象団体)
(補助事業等)
(交付申請)
(交付決定)
(事業内容の変更申請等)
(実績報告)
(補助金額の確定)
(補助金の支払)
(交付決定の取消し又は返還)
(備品等の管理)
(調査及び報告等)
(その他)
別表第1(第2条関係)
1 身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)第3条に定められた地区
2 地域のための諸活動を恒常的・継続的に行う、町民が5分の4以上所属している5人以上の団体
3 上記に掲げるもののほか、町長が認めたもの
別表第2(第3条関係)
事業区分補助事業の内容補助対象経費補助率補助要件
1 地域活動備品整備事業地域コミュニティの維持に寄与するものであり、活動に直接必要な備品(建築物、消耗品は除く。)の整備及び備品の修繕に関するもの備品購入費
※中古品は対象外
備品修繕費
※祭典備品に係る修繕のみ対象
3分の2以内1 補助対象事業費は、3万円以上とし、補助金の額の上限は50万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
※高齢化社会への対応又は伝統文化の継承に関する事業を優先する。
2 地域活性化事業社会貢献的で地域活性化に資するものであり、特産品開発・拡大事業、講座・研修会実施事業、交流事業、伝統文化継承事業等の活動や立ち上げに関するもの報償費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
役務費
使用料及び賃貸料
備品購入費
※中古品は対象外
3分の2以内1 補助対象事業費は、3万円以上とし、補助金の額の上限は50万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
※同一団体等による同一内容での継続事業は認めない。ただし、事業の定着に向けて必要だと判断した場合には、3年間を限度に継続を認めるものとする。
3 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの