○身延町ふれあい会館条例
(令和3年3月26日条例第12号)
身延町なかとみ現代工芸美術館条例(平成16年身延町条例第106号)の全部を改正する。
(設置)
(名称及び位置)
名称 身延町ふれあい会館
位置 身延町西嶋345番地
(事業)
(職員)
(休館日)
(開館時間等)
(使用の許可)
(入館及び使用の制限)
(観覧料等)
(観覧料等の不還付)
(観覧料等の減免)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の業務)
(管理の基準等)
(利用料金)
(利用料金の減免又は還付)
(損害賠償)
(委任)
(施行規則)
(経過措置)
別表第1(第9条関係)
区分観覧料(1人当たり1回)
一般500円
小・中学校の児童及び生徒250円
備考 未就学児については、無料とする。
別表第2(第9条関係)
区分使用場所単位使用料
町民全体1日1,100円
エントランスのみ1日550円
町民以外全体1日3,300円
エントランスのみ1日1,650円
備考
1 使用の申請をする者又は責任者が、町民の場合は町民の区分を適用する。
2 準備及び片付けも使用期間に含め、使用単位は1日とする。
3 第5条に規定する休館日においては、第9条に規定する使用料及び第15条に規定する利用料金は、徴収しないものとする。