○身延町木造個人住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱
(令和3年3月26日告示第7号)
改正
令和4年3月25日告示第16号
令和4年6月30日告示第27号
令和5年3月24日告示第13号
令和6年3月29日告示第22号
令和7年3月19日告示第17号
(趣旨)
(定義)
(補助事業の内容等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(設計書等の報告)
(事業内容の変更)
(事業の中止又は廃止)
(事業未完了の報告)
(事業着工の届出)
(実績報告)
(完了検査)
(額の確定)
(補助金の請求)
(補助金交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(書類の整理等)
(指導等)
(その他)
(施行期日)
(この告示の失効)
(身延町木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱の廃止)
(身延町木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要領の廃止)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条、第3関係)
補助事業の区分補助対象者事業内容補助対象経費補助率補助限度額
耐震改修工事(1)改修及び建替え後の住宅の所有者が、木造個人住宅耐震診断を受けた既存木造住宅を所有する者であること又は同居する者が所有する住宅となること。(2)固定資産税を滞納していない者であること。 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上にする設計及び工事耐震改修設計費及び耐震改修工事費に対する経費10割1,437,500円
建替え工事木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築する工事又は旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 原則として土砂災害特別警戒区域外に存在するもの(2) 原則として省エネ基準に適合するもの建替え工事費に対する経費(新築の設計費も含む。)木造住宅耐震診断の結果の際に提示された改修工事費と建替え工事費を比較して安価な方1,437,500円
耐震シェルター設置工事(1)木造個人住宅耐震診断を受けた既存木造住宅を所有する者であること。 (2)固定資産税を滞納していない者であること。 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の既存木造住宅に耐震シェルターを設置する工事を実施する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 1階に設置し、既存木造住宅に緊結するものであること。 (2) 住宅1戸に対し、1箇所であること。 (3) 過去にこの告示に基づく補助を受けていない住宅であること。 次のいずれかの耐震シェルターを設置する工事に要する経費 (1)山梨県及び他の都道府県が奨励する耐震シェルター等のうち一部屋型又はベッド型のもの (2)構造設計一級建築士が(1)と同等以上のものとして設計したもの 10割720,000円
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第4条関係)
耐震改修工事建替え工事耐震シェルター設置工事
補助金交付申請時添付書類耐震診断結果報告書の写し
見積書等の写し(解体含む。)
耐震補強計画書
 ①案内図、平面図
 ②補強計画図等
 ③改修後の総合判定書類
建替え計画書
 ①案内図、平面図
 ②省エネ基準への適合が確認でいる書類
シェルター設置計画書
 ①案内図、平面図
 ②設置計画書
その他町長が認める書類
固定資産税納税証明書(世帯全員)
住民票の謄本
実績報告書時添付書類工事契約書及び領収書の写し
工事写真 (着工前、施工状況、完成写真)
工事完成引渡書の写し
その他町長が必要と認める書類