○身延町過疎地域持続的発展対策のための固定資産税の免除に関する条例
(令和3年12月24日条例第31号)
改正
令和4年6月15日条例第9号
令和6年3月30日条例第16号
(趣旨)
(課税免除)
第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和9年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの (以下「特別償却設備」という。) の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をするものとする。
(課税免除の期間)
(課税免除の申請)
(課税免除の取消し)
(委任)
(施行期日)
(身延町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の廃止)
(経過措置)