○身延町下部農村文化公園条例
(令和3年9月24日条例第23号)
身延町下部農村文化公園条例(平成16年身延町条例第154号)の全部を改正する。
(設置)
(名称及び位置)
名称 身延町下部農村文化公園
位置 身延町古関4321番地
(施設の種類)
(事業)
(職員)
(休所日)
(開所時間)
(利用の許可)
(利用の変更)
(利用の取消し)
(利用の制限)
(利用の中止)
(使用料)
(使用料の還付)
(使用料の減免)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の業務)
(管理の基準等)
(利用料金)
(利用料金の減免又は還付)
(利用者の義務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
施設名
下部ふるさと振興館
バーベキュー施設
キャンプ場
食事処
公衆トイレ
その他付属施設
別表第2(第13条関係)
区分単位金額備考
コワーキングスペース(1区画)1時間300円 
1日2,000円 
会議・研修室(和室)1時間900円 
4時間まで2,000円 
8時間まで3,000円 
区分単位金額備考
施設利用基本料1人500円 
バーベキュー場1日3,000円1区画当たり
区分単位金額備考
施設利用基本料大人1泊・日帰り500円中学生以上
2泊目以降
(1泊ごと)
300円
小学生1泊・日帰り300円 
2泊目以降(1泊ごと)150円
テントサイト1区画1泊2,000円 
日帰り1,500円 
備考 1 1日とは、午前9時から午後5時までの間の利用をいう。
2 バーベキュー施設及びキャンプ場の施設利用基本料は、小学生未満は無料とする。
3 日帰りとは、午前9時から午後5時までの間の利用をいう。
4 1泊の場合のチェックインは午後1時から、チェックアウトは翌日午前10時までとする。