○身延町児童手当事務取扱規則
身延町児童手当事務取扱規則(平成16年9月13日身延町規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
(関係部門間及び関係機関との連携等)
(制度の周知及び広報)
(文書の取扱い)
(記録、管理等をすべき情報)
(父母指定者指定届の処理等)
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
(職権に基づく額改定の処理)
第13条 第10条第1項又は前条第1項に規定する額改定届の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
(一般受給者に係る現況届の提出の省略)
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
(氏名変更届の処理)
(住所変更届の処理)
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
(一般受給者に係る氏名変更等届等の提出の省略)
(受給事由消滅届の処理)
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
(住民基本台帳法による届出の処理)
(支払の処理)
(未支払請求書の処理)
(支払の一時差止めの処理)
(処分の取り消し)
(寄附に係る事務処理)
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
(個人番号の変更等に係る事務処理)
(受給者情報等の保存期間)
(通知書作成の取扱い)
(その他の留意事項)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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