○身延町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
(令和4年6月13日告示第20号)
改正
令和5年5月22日告示第23号
身延町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和3年身延町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
(支給対象者)
令和4年度給付金受給者のうち、児童手当等受給・非課税者として受給したもの令和4年4月1日以後に死亡した場合
令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者として受給したもの支給対象者であることが確認された日の翌日以後に死亡した場合
令和4年の給付金受給者のうち、その他の支給対象者として受給したもの申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合
(支給対象児童)
(支給額)
(申請不要の支給の方式)
(申請による支給の方式等)
(代理による申請)
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
(本給付金の支給等に関する周知)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)