○身延町議会災害対策会議設置要綱
(令和4年8月18日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、町において地震等の大規模災害が発生した場合において、身延町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、議員自らが迅速かつ適切な対応を図るとともに、町の災害応急対策及び災害復旧業務等について協力し、及び支援するため、身延町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
議長は、町対策本部が設置された場合において、これを支援することが必要であると認めるときは、災害対策会議を設置することができる。ただし、議長に事故があるとき、又は議長がかけたときは、副議長がこれを設置することができる。
2
災害対策会議は、身延町役場本庁舎2階「議会事務局」内に設置する。ただし、本庁舎が使用できないときは、町対策本部と協議し、議長が別に定める。
3
議長は、災害対策会議を設置したときは、議員及び町対策本部に報告するものとする。
(組織)
第3条
災害対策会議は、議長、副議長、議会運営委員会委員をもって組織する。
2
議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。
3
副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときは、その職務を代理する。
4
議長及び副議長ともに事故があるときは、議会運営委員会委員長、副委員長、委員の順に、議長及び副議長の職務をそれぞれ代理する。
5
議長は、必要と認める場合は、災害対策会議に第1項に規定する以外の委員の参加を求めることができる。
(所掌事務)
第4条
災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
各議員の安否等を確認すること。
(2)
各議員からの情報を収集・整理し、町対策本部に情報を提供すること。
(3)
町対策本部からの情報を収集し、各議員に情報を提供すること。
(4)
国、県及び町対策本部等に対して、要望等を行うこと。
(5)
前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(議員の対応)
第5条
議員は、災害対策会議が設置されたときは、次に掲げる対応に努めるものとする。
(1)
自らの安否及び居場所又は連絡場所を災害対策会議に連絡し、連絡体制を確立すること。
(2)
災害対策会議から情報提供を受けること。
(3)
各地域における被災及び避難所等の状況について、必要に応じて災害対策会議に報告すること。
(4)
各地域において、被災者に対する相談及び助言を行う等、自身の安全を最優先にした上で、地域の諸活動を支援すること。
2
議員は、町対策本部への要請、提言及び照会を行うときは、原則として、災害対策会議を通じて行う。
(庶務)
第6条
災害対策会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(廃止)
第7条
議長は、災害対策会議について、町対策本部が廃止されたとき、又は必要と認めるときは、これを廃止する。
(記録)
第8条
災害対策会議は、活動記録を作成する。
(その他)
第9条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。