○身延町個人情報保護法施行条例
(令和4年12月20日条例第13号)
改正
令和5年12月15日条例第20号
令和7年3月19日条例第13号
(趣旨)
(定義)
(開示決定等の期限)
(開示決定等の期限の特例)
(手数料等)
(訂正決定等の期限)
(利用停止決定等の期限)
(審査会への諮問)
(審査会)
(組織)
(審査会の調査権限)
(提出資料の写しの送付等)
(調査審議手続の非公開)
(運用状況の公表)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(身延町個人情報保護条例及び身延町特定個人情報保護条例の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
区分負担額
コピー機による写しの作成(カラー) 日本産業規格A3以下の大きさの写し

1枚につき50円
コピー機による写しの作成(白黒) 日本産業規格A3以下の大きさの写し

1枚につき20円
その他の写しの作成町長が別に定める額
写しの送付当該写しの送付に係る郵送料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金
備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。