○身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱
(令和5年2月20日訓令第1号)
身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱(平成19年身延町訓令第21号)の全部を改正する。
(目的)
(定義)
(内部通報等の体制整備)
(通報窓口)
(通報窓口の利用方法)
(情報を共有する者の範囲)
通報窓口情報を共有する者の範囲
内部窓口総務課通報対応責任者、通報窓口の担当リーダー及び通報窓口担当者
外部窓口総務サポート株式会社総務サポート株式会社の担当者
(調査)
通報窓口調査担当者
内部窓口総務課当該通報窓口担当者又は発生部署の担当者
外部窓口総務サポート株式会社総務サポート株式会社の担当者又は発生部署の担当者
第三者委員会等が設置された場合第三者委員会等の委員、当該通報窓口担当者又は発生部署の担当者
(是正措置等)
通報窓口是正措置を検討又は実行する者
内部窓口総務課当該通報窓口担当者又は発生部署の担当者
外部窓口総務サポート株式会社総務サポート株式会社の担当者又は発生部署の担当者
第三者委員会等が設置された場合第三者委員会等の委員、当該通報窓口担当者又は発生部署の担当者
(公益通報対応委員会の設置)
(処分等)
(記録)
(協力義務)
(通報等をした者等の保護)
(通報等をした者等の探索の禁止)
(秘密保持)
(利益相反の排除)
(通知等)
(職制上の上司への通報)
(法第3条第2号及び第3号に定める通報を行った者の保護等)
(不正目的による通報等の禁止)
(留意事項)
(処分等の減免)
(通報等に対する評価)
(教育及び周知)
(体制の整備、運用及び改善等)
(その他)