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 ○身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱 
 
 身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱(平成19年身延町訓令第21号)の全部を改正する。 
(目的) 
(定義) 
(内部通報等の体制整備) 
(通報窓口) 
(通報窓口の利用方法) 
(情報を共有する者の範囲) 
(調査) 
(是正措置等) 
(公益通報対応委員会の設置) 
(処分等) 
(記録) 
(協力義務) 
(通報等をした者等の保護) 
(通報等をした者等の探索の禁止) 
(秘密保持) 
(利益相反の排除) 
(通知等) 
(職制上の上司への通報) 
(法第3条第2号及び第3号に定める通報を行った者の保護等) 
(不正目的による通報等の禁止) 
(留意事項) 
(処分等の減免) 
(通報等に対する評価) 
(教育及び周知) 
(体制の整備、運用及び改善等) 
(その他) 
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