○身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱
身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱(平成19年身延町訓令第21号)の全部を改正する。
(目的)
(定義)
(内部通報等の体制整備)
(通報窓口)
(通報窓口の利用方法)
(情報を共有する者の範囲)
(調査)
(是正措置等)
(公益通報対応委員会の設置)
(処分等)
(記録)
(協力義務)
(通報等をした者等の保護)
(通報等をした者等の探索の禁止)
(秘密保持)
(利益相反の排除)
(通知等)
(職制上の上司への通報)
(法第3条第2号及び第3号に定める通報を行った者の保護等)
(不正目的による通報等の禁止)
(留意事項)
(処分等の減免)
(通報等に対する評価)
(教育及び周知)
(体制の整備、運用及び改善等)
(その他)
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