○身延町定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則
(令和5年3月24日規則第5号)
(趣旨)
(定義)
(給与条例附則第16項の規則で定める職員)
(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第18項の規定による給料の支給)
(人事交流等職員に対する給与条例附則第19項の規定による給料の支給)
第5条 初任給規則第4条の2第2項第3号に規定する者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に給与条例附則第14項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与条例附則第14項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第5条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第19項の規定による給料として支給する。
(その他)