○身延町議会政務活動費の交付に関する条例
(令和6年3月22日条例第12号)
(趣旨)
(交付対象)
(政務活動費の額)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
(交付申請)
(交付決定)
(支出状況報告書の提出)
(支出状況報告書等の写しの送付)
(交付額の確定)
(交付請求)
(政務活動費の交付)
(収支報告書の提出)
(収支報告書の写しの送付)
(透明性の確保)
(交付決定の取消し及び政務活動費の返還)
(保存及び閲覧)
(委任)
別表(第4条関係)
経費内容
調査研究費議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
研修費議員が研修会を開催するために要する経費及び団体等が開催する研修会に参加するために要する経費
広報費議員が行う活動及び町政について町民に報告するために要する経費
広聴費議員が行う住民からの町政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費議員が行う要請及び陳情活動を行うために要する経費
会議費議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会に議員が参加するために要する経費
資料作成費議員が行う活動に必要な資料を作成するために必要な経費
資料購入費議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費