○身延町水道事業及び下水道事業事務決裁規程
(令和6年4月1日企業管理規程第2号)
(趣旨)
(定義)
(決裁の手続)
(代決)
(代決の制限)
(代決後の手続)
(課長の専決事項)
(承認による専決事項)
(専決の制限)
(専決の移譲)
別表(第3条関係)
事務の種類項目決裁責任者合議先備考
管理者課長副町長関係課長
事務の管理水道事業及び下水道事業の経営全般にわたる政策、基本方針の決定財政課長
水道事業及び下水道事業に関する計画の策定及びその実施方法の決定財政課長
議案の提出その他町議会に関する事項の決定総務課長又は財政課長
例規の改廃総務課長
公示、令達(告示、公示、通達その他)に関すること総務課長
重要な出版物の刊行総務課長又は財政課長
任免会計年度任用職員の任用及び退職総務課長
出勤停止及び休職総務課長
服務年次休暇等の付与総務課長
営利企業等の従事許可総務課長
県外への旅行命令(課長)総務課長
予算の執行調定及び収入の通知(1件30万円未満)財政課長
調定及び収入の通知(1件30万円以上)財政課長
金額30万円未満の経営支出の決定財政課長
金額30万円以上の経営支出の決定財政課長
建設改良及び修繕等の工事の契約財政課長
予備費の支出(1件10万円未満)財政課長
予備費の支出(1件10万円以上)財政課長
予算の流用(1件20万円未満)財政課長
予算の流用(1件20万円以上)財政課長
支出負担行為(支出決定の決裁区分が管理者に属するもの)財政課長
支出命令(支出決定の決裁区分が管理者に属するものの内、1件150万円以上300万円未満)財政課長
支出命令(支出決定の決裁区分が管理者に属するものの内、1件150万円未満)財政課長
財産の活用年間の賃貸料10万円以上の貸付、行政財産の軽易な目的外使用の許可財政課長
取得価格30万円以上の物品の交換、不要の決定財政課長