○身延町水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程
(令和6年4月1日企業管理規程第11号)
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条及び第40条の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が取得、管理及び処分する資産に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「資産」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する行政財産のうち、水道事業及び下水道事業の用に供する土地をいう。
(資産の所管)
第3条
資産は、上下水道課長が所管する。
(資産の購入及び無償譲受け)
第4条
資産の購入及び無償譲受けは、身延町水道事業及び下水道事業会計規程(令和6年身延町企業管理規程第10号。第9条において「会計規程」という。)第67条及び第69条の規定によるものとする。
(資産の目的外使用)
第5条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法第238条の4第7項の規定により資産の目的外使用を許可することができる。
(1)
国、他の地方公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益上の目的のため使用するとき。
(2)
町の有益となるとき又は施設の用に供するとき。
(3)
その他管理者が特に必要があると認めたとき。
2
前項の規定による使用の許可の期限は、1年を超えることができない。
ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用許可の手続)
第6条
資産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
2
資産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして管理者の決裁を得なければならない。
(1)
目的外使用の事由
(2)
所在地
(3)
種別及び明細
(4)
使用期間
(5)
使用料
(6)
条件
(7)
その他必要な事項
(使用料)
第7条
資産の目的外使用を許可された者から徴収する使用料については、身延町行政財産使用料条例(平成16年身延町条例第58号。以下この条において「条例」という。)第2条及び第3条の規定を準用する。
2
管理者は、条例第4条各号に該当する場合は、使用料を減免することができる。
3
使用料は、管理者が指定する日までに前納しなければならない。
ただし、国、他の地方公共団体その他の公共団体で、管理者が認めた場合は、この限りでない。
4
既に納付した使用料は、還付しない。
ただし、使用者の責に帰さない理由により使用許可を取り消した場合及び管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(許可の取消し)
第8条
資産の目的外使用を許可した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取り消すものとする。
(1)
国、他の地方公共団体等において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2)
使用料を納付期日までに納めないとき。
(3)
その他使用許可の条件又はこの規程の規定に違反したとき。
(交換)
第9条
資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。
この場合の価格については、等価交換とする。
(1)
給水区域又は排水区域内において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2)
国、他の地方公共団体等において、公用又は公共用に供するため、水道事業又は下水道事業の資産を必要とするとき。
(3)
その他水道事業又は下水道事業の遂行上必要と認めるとき。
2
前項の取扱いは、会計規程第68条の規定によるものとする。
(貸付台帳)
第10条
上下水道課長は、貸付資産について、その状況を明らかにするため貸付台帳を備えなければならない。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
行政財産目的外使用許可申請書
[別紙参照]