○身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規程
(令和6年4月1日企業管理規程第26号)
(趣旨)
(単位の算定)
(受益者の申告)
(不申告等の取扱い)
(負担金等の決定通知)
(負担金等の納期及び納付額)
(負担金等の徴収猶予)
(負担金等の減免)
(受益者の変更)
(督促状)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第7条関係)
徴収猶予対象項目猶予期間猶予金額適用
1 係争地(受益者が土地の所有者と公判中のとき。)係争が解決するまで全額猶予その理由を証する書類を添付
2 受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。1年以内全額猶予公の機関が発行する罹災(盗難)証明を添付
3 その他管理者が特に必要と認めるとき。管理者認定管理者認定 
別表第2(第8条関係)
減免の対象となる建築物減免率
(%)
項目主な内容
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設(1) 国公立の学校小中学校、高等学校、大学等75
(2) 国公立の社会福祉施設保育所、老人ホーム等75
(3) 国公立の一般庁舎一般宿舎、消防署、警察署等50
(4) 有料の公務員宿舎宿舎、職員寮等25
(5) その他保育所、体育館、地区公民館、勤労センター、図書館等50
公営住宅、雇用促進住宅等25
2 地方公共団体が経営する企業の用に供している施設25
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情のある受益者100
4 下水道事業のための土地、物件等を提供した受益者提供された物件等に対応する範囲
5 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物50
6 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設は除く。)駅舎等25
7 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育に供しない施設は除く。)私立の高等学校、大学、幼稚園、各種学校等75
8 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設は除く。)私立の老人ホーム、保育所等75
9 自治会等が所有している施設集落公民館、消防器具置場等75
10 管理者がその状況により特に減免する必要があると認める施設管理者が認める率