減免の対象となる建築物 | 減免率
(%)
|
項目 | 主な内容 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1) 国公立の学校 | 小中学校、高等学校、大学等 | 75 |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 保育所、老人ホーム等 | 75 |
(3) 国公立の一般庁舎 | 一般宿舎、消防署、警察署等 | 50 |
(4) 有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮等 | 25 |
(5) その他 | 保育所、体育館、地区公民館、勤労センター、図書館等 | 50 |
公営住宅、雇用促進住宅等 | 25 |
2 地方公共団体が経営する企業の用に供している施設 | 25 |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情のある受益者 | 100 |
4 下水道事業のための土地、物件等を提供した受益者 | 提供された物件等に対応する範囲 |
5 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物 | 50 |
6 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設は除く。) | 駅舎等 | 25 |
7 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育に供しない施設は除く。) | 私立の高等学校、大学、幼稚園、各種学校等 | 75 |
8 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設は除く。) | 私立の老人ホーム、保育所等 | 75 |
9 自治会等が所有している施設 | 集落公民館、消防器具置場等 | 75 |
10 管理者がその状況により特に減免する必要があると認める施設 | 管理者が認める率 |