○身延町成年後見制度利用促進協議会設置要綱
(令和7年3月19日告示第5号)
(設置)
第1条
成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を協議するため、身延町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
成年後見制度についての情報交換及び状況把握に関する事項
(2)
成年後見制度に関する地域連携の体制づくり及び普及啓発活動に関する事項
(3)
成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画の策定に関する事項
(4)
前3号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条
協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
弁護士
(2)
司法書士
(3)
社会福祉士
(4)
保健、医療又は福祉に従事する者
(5)
町民代表
(6)
金融機関関係者
(7)
その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条
協議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条
委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2
第6条第1項の規定にかかわらず、会長を定める前に招集する会議は、町長が招集する。