○身延町債権管理条例施行規則
(令和7年3月19日規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、身延町債権管理条例(令和7年身延町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の管理)
第2条
条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
債権の名称
(2)
債務者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては名称、所在地及び代表者の氏名)及び連絡先
(3)
債権の当初金額及び未納金額
(4)
履行期限
(5)
債権の発生原因及び発生年月日
(6)
督促状の発送日
(7)
債権の徴収に係る履歴
(8)
担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9)
債権者の財産及び勤務先に関する情報
(10)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2
町長は、町の債権の管理上必要がないと認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、一部の記載を省略することができる。
(債権に関する情報の共有)
第3条
条例第6条第1項の規則で定める情報は、第2条第1項各号に掲げる事項とする。
2
条例第6条第1項の規定による情報の利用又は収集は、当該情報の利用又は収集をしようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)、書面その他の方法により照会するものとする。
3
前項の規定により照会を受けた実施機関は、遅滞なく、当該照会を行った実施機関に、電磁的方法、書面その他の方法により回答するものとする。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第4条
条例第9条に規定する相当の期間は、原則として1年を超えない期間とする。
(債権を放棄するまでの期間)
第5条
条例第10条第1項第6号に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(議会への報告)
第6条
条例第10条第2項の規定による報告は、放棄した年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。
2
前項の規定により報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
放棄した債権の名称
(2)
放棄した債権の件数
(3)
放棄した債権の合計金額
(4)
放棄した理由
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。