○令和7年度身延町高齢者生活支援給付金支給事業実施要綱
(令和7年5月26日告示第29号)
(趣旨)
第1条
この告示は、物価高騰の影響を受けた75歳以上の高齢者を支援するため実施する、令和7年度身延町高齢者生活支援給付金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、高齢者生活支援給付金(以下「支援給付金」という。)とは、前条の趣旨に基づき、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条
支援給付金の支給対象者は、昭和24年4月1日以前に出生した者(以下「高齢者」という。)であって、令和7年4月1日現在において町の住民基本台帳に記載のある者が属する世帯の世帯主とする。
2
前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定による申請をする前に死亡した者及び支援金の受給前に町から転出した者は、支給要件を満たさないものとする。
3
配偶者及びその他親族からの暴力等を理由に避難している者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給額)
第4条
前条の規定による支給対象者に対して支給する支援給付金の額は、高齢者1人当たり12,000円とする。
(確認書の提出等)
第5条
町長は、あらかじめ支給内容等を記載した令和7年度身延町高齢者生活支援給付金支給要件確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を支給対象者に送付する。
2
支援給付金の支給を希望する支給対象者は、確認書を町長に提出するものとする。
3
町長は、前項に規定する確認書を受領したときは、内容を審査し、速やかに支給の可否を決定する。
4
支給方法は、次の各号のいずれかの方式により行う。
この場合において、第2号に掲げる方式は、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができる。
(1)
口座振込方式 支給対象者が確認書により届け出た指定口座に振り込む方式
(2)
窓口現金受領方式 町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
5
町長は、第2項の規定による確認書の提出を受ける際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、支給対象者の本人確認を行う。
(代理による提出)
第6条
次に掲げる者は、代理人として前条第2項の規定による確認書の提出を行うことができる。
(1)
基準日において、支給対象者と同一世帯に属する者
(2)
法定代理人(親権者、成年後見人、代理権付与等の審判がなされた保佐人)
(3)
親族その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認めるもの
2
町長は、代理人が確認書の提出を行うときは、確認書の委任欄へ記載をさせるものとする。
この場合において、町長は、公的身分証明書の写しを提出させ、又は提示させること等により当該代理人の本人確認を行う。
3
町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(提出期限)
第7条
確認書は、町長が別に定める日までに提出するものとする。
(事業に関する周知)
第8条
町長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、事業の実施方法、確認書の提出開始日等の事業概要について、広報その他の方法により住民へ周知を行う。
(確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第9条
町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条の提出期限までに確認書の提出が行われなかったときは、支給対象者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2
町長が第5条第3項の規定による支給の決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条
町長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条
支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
[別紙参照]
別記様式(第5条関係)
令和7年度身延町高齢者生活支援給付金支給要件確認書
[別紙参照]