| 予防接種対象疾病 | 接種対象者 | 
| インフルエンザ | (1) 予防接種日において65歳以上の者(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 
| 肺炎球菌感染症 | (1) 予防接種日において65歳の者(次号の規定に該当する者として既に予防接種を受けた者を除く。)(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者 | 
| 帯状疱疹 | (1) 予防接種日において65歳の者(次号の規定に該当する者として既に予防接種を受けて者を除く。)(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者 | 
| 風しん | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な者であって、乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在等が生じたことを理由に予防接種ができなかったと町長が認めるもの |