○身延町下部リバーサイドパーク条例
(平成23年2月2日条例第1号)
改正
平成28年12月19日条例第38号
令和7年9月25日条例第23号
身延町下部リバーサイドパーク条例(平成16年条例第110号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
公共の福祉の増進と観光開発に資するため、下部リバーサイドパーク(以下「パーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
パークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
身延町下部リバーサイドパーク
位置
身延町上之平1787番地先
(管理)
第3条
パークの管理は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(施設)
第4条
パークに次の施設を設置する。
(1)
ゲートボール場
(2)
イベント広場
削られます
(3)
足湯施設
(利用の許可)
第5条
パークの施設のうち、ゲートボール場又はイベント広場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条
教育委員会は、パークの施設の利用者が次の各号に該当するときは、利用を制限し、又は退場を命ずることができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2)
施設又は設備等を汚染し、又は損傷するおそれのあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条
パークの施設のうち、ゲートボール場の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条
町長は、公益上必要と認める利用については、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条
既に納付した使用料は、還付しない。
ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条
故意又は過失によりパークの施設又は設備等を汚染し、損傷し、又は滅失した利用者若しくは入場者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の身延町下部リバーサイドパーク条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年12月19日条例第38号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
区分
単位
金額
ゲートボール場 1面
1時間
320円