| 
 ○身延町職員の育児休業等に関する条例 
 
 (育児休業をすることができない職員) 
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日) 
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合) 
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情) 
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間) 
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新) 
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情) 
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態) 
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続) 
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情) 
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知) 
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新) 
(部分休業第1号部分休業の承認) 
追加されます 
(第2号部分休業の承認) 
追加されます 
(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間) 
(部分休業の承認の取消事由) 
(施行期日) 
 (施行期日) 
 (施行期日) 
 (施行期日) 
 (施行期日) 
 |