| 1 公民権行使休暇 | その都度必要と認める期間 | 
| 2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇 | その都度必要と認める期間 | 
| 3 骨髄提供休暇 | その都度必要と認める期間 | 
| 4 ボランティア休暇 | 5日以内 | 
| 5 婚姻休暇 | 5日以内 | 
| 6 妊娠中又は出産後の通院休暇 | 付表1に定める回数において必要と認める時間 | 
| 7 分べん休暇 | その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間、多胎妊娠以外の場合において必要があると認めるときにあっては6週間に2週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期間)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内 | 
| 8 育児休暇 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 | 
| 9 配偶者出産休暇 | 2日以内 | 
| 10 男性職員の育児参加休暇 | 5日以内 | 
| 11 子の看護休暇 | 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内 | 
| 12 短期の介護休暇 | 5日(第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内 | 
| 13 忌引き | 付表2に定める期間内において必要と認める期間 | 
| 14 父母の祭日休暇 | 1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | 
| 15 夏季休暇 | 5日以内 | 
| 16 感染症まん延防止休暇 | その都度必要と認める期間 | 
| 17 住居滅失・損壊休暇 | その都度必要と認める期間 | 
| 18 非常災害交通遮断休暇 | その都度必要と認める期間 | 
| 19 交通機関の事故等による不可抗力休暇 | その都度必要と認める期間 | 
| 20 生理休暇 | その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、第13条の規定による。 | 
| 21 不妊治療休暇 | 5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内 |