|
○身延町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(研究職員等の勤務時間の割振りの基準等)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児を行う場合の早出遅出勤務の制限)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
(時間外勤務代休時間の指定)
(年次有給休暇の日数)
(年次有給休暇の単位)
(傷病休暇)
(ボランティア休暇)
(育児休暇)
(男性職員の育児参加休暇)
(子の看護休暇)
(短期の介護休暇)
(傷病休暇及び特別休暇の承認)
全部改正されます
(条例第17条の2第2項の定める期間)
改正前
第42条 削除
(休暇の承認の決定等)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
|