○身延町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
(令和7年12月18日条例第28号)
目次
第1章 総則(第1条-第19条)
第2章 乳児等通園支援事業
第1節 通則(第20条)
第2節 一般型乳児等通園支援事業(第21条-第25条)
第3節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第26条・第27条)
第3章 雑則(第28条・第29条)
附則

(趣旨)
(定義)
(最低基準の目的等)
(最低基準と乳児等通園支援事業者)
(乳児等通園支援事業者の一般原則)
(乳児等通園支援事業者と非常災害)
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
(乳児等通園支援事業所の職員の一般的条件)
(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
(衛生管理等)
(食事)
(乳児等通園支援事業所内部の規程)
(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(乳児等通園支援事業の区分)
(設備の基準)
区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(設備及び職員の基準の特例)
(乳児等通園支援の内容)
(保護者との連絡)
(設備及び職員の基準)
(準用)
(電磁的記録)
(委任)