○身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
(平成26年9月22日条例第12号)
改正
令和元年9月20日条例第10号
令和元年12月23日条例第18号
令和3年12月24日条例第35号
令和5年3月24日条例第4号
令和5年9月25日条例第15号
令和6年3月22日条例第7号
令和7年3月19日条例第6号
令和7年12月18日条例第30号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準(第4条)
第2節 運営に関する基準(第5条-第34条)
第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条)
第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準(第37条)
第2節 運営に関する基準(第38条-第50条)
第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条)
第4章 雑則(第53条)
附則

(定義)
(一般原則)
(利用定員)
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
(利用者負担額等の受領)
(施設型給付費等の額に係る通知等)
(特定教育・保育の取扱方針)
(運営規程)
第26条 削除
(秘密保持等)
(利益供与等の禁止)
(苦情解決)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
(記録の整備)
(特別利用保育の基準)
3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む)」とする。
(特別利用教育の基準)
3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第第2号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
(特定教育・保育施設等との連携)
(利用者負担額等の受領)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(記録の整備)
(準用)
(特別利用地域型保育の基準)
3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含む、次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」とあるのは「同号又は同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同条第3号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又はイまでに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。
(特定利用地域型保育の基準)
(電磁的記録等)
6 第2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、同項第1号イ及び第2号中「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、同項第2号中「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項の」とあるのは「第6項において準用する第2項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
(施行期日)
(特定保育所に関する特例)
第3条 削除
(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
(連携施設に関する経過措置)