○身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例
(平成26年9月22日条例第13号)
改正
令和3年9月24日条例第26号
令和5年3月24日条例第4号
令和5年9月25日条例第15号
令和6年6月21日条例第18号
令和7年3月19日条例第6号
令和7年12月18日条例第30号
目次
第1章 総則(第1条-第21条)
第2章 家庭的保育事業(第22条-第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 通則(第27条)
第2節 小規模保育事業A型(第28条-第30条)
第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)
第4節 小規模保育事業C型(第33条-第36条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第37条-第41条)
第5章 事業所内保育事業(第42条-第48条)
第6章 雑則(第49条)
附則

(最低基準の目的)
(家庭的保育事業者等の一般原則)
(保育所等との連携)
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第13条 削除
(衛生管理等)
(食事)
(食事の提供の特例)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
全部改正されます
児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断
乳幼児に対する健康診査利用開始時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断
(家庭的保育事業所等内部の規程)
(設備の基準)
(職員)
(設備の基準)
階 区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことの出来る窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(職員)
(設備の基準)
(居宅訪問型保育事業)
(利用定員の設定)
利用定員数その他の乳児又は幼児の数
1人以上5人以下1人
6人以上7人以下2人
8人以上10人以下3人
11人以上15人以下4人
16人以上20人以下5人
21人以上25人以下6人
26人以上30人以下7人
31人以上40人以下10人
41人以上50人以下12人
51人以上60人以下15人
61人以上70人以下20人
71人以上20人
(設備の基準)
区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 退避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(保育所型事業所内保育事業所の職員)
(小規模型事業所内保育事業の職員)
(準用)
(電磁的記録)
(施行期日)
(食事の提供の経過措置)
(連携施設に関する経過措置)
(小規模保育事業B型等に関する経過措置)
(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
(身延町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)