○身延町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
(令和7年12月18日条例第29号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準(第4条)
第2節 運営に関する基準(第5条-第33条)
第3章 雑則(第34条・第35条)
附則

(趣旨)
(定義)
(一般原則)
(面談)
(正当な理由のない提供拒否の禁止)
(あっせん及び要請に対する協力)
(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)
(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(特定教育・保育施設等との連携)
(特定乳児等通園支援の提供の記録)
(支払)
(乳児等支援給付費の額に係る通知等)
(特定乳児等通園支援の取扱方針)
(特定乳児等通園支援に関する評価等)
(相談及び援助)
(緊急時等の対応)
(乳児等支援給付認定保護者に関する町への通知)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(利用定員の遵守)
(掲示等)
(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
(秘密保持等)
(情報の提供等)
(利益供与等の禁止)
(苦情解決)
(地域との連携等)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
(会計の区分)
(記録の整備等)
(電磁的記録等)
6 第2項から第5項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは「第6項において準用する第2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、第5項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
(委任)