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○身延町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準(第4条)
第2節 運営に関する基準(第5条-第33条)
第3章 雑則(第34条・第35条)
附則
(趣旨)
(定義)
(一般原則)
(面談)
(正当な理由のない提供拒否の禁止)
(あっせん及び要請に対する協力)
(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)
(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(特定教育・保育施設等との連携)
(特定乳児等通園支援の提供の記録)
(支払)
(乳児等支援給付費の額に係る通知等)
(特定乳児等通園支援の取扱方針)
(特定乳児等通園支援に関する評価等)
(相談及び援助)
(緊急時等の対応)
(乳児等支援給付認定保護者に関する町への通知)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(利用定員の遵守)
(掲示等)
(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
(秘密保持等)
(情報の提供等)
(利益供与等の禁止)
(苦情解決)
(地域との連携等)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
(会計の区分)
(記録の整備等)
(電磁的記録等)
ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(委任)
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