○身延町職員給与条例
(平成16年9月13日条例第47号)
改正
平成17年9月30日条例第24号
平成17年12月1日条例第28号
平成18年3月20日条例第5号
平成19年3月20日条例第9号
平成19年12月13日条例第30号
平成20年3月24日条例第11号
平成21年5月28日条例第22号
平成21年11月27日条例第35号
平成22年3月19日条例第2号
平成22年6月15日条例第16号
平成22年11月30日条例第21号
平成22年12月20日条例第22号
平成23年11月30日条例第17号
平成25年6月21日条例第18号
平成26年3月20日条例第1号
平成26年12月1日条例第16号
平成27年3月17日条例第12号
平成28年3月18日条例第12号
平成28年12月5日条例第32号
平成29年3月23日条例第4号
平成29年12月26日条例第26号
平成30年3月30日条例第4号
平成30年12月25日条例第18号
令和元年9月20日条例第7号
令和元年12月23日条例第14号
令和元年12月23日条例第15号
令和2年11月30日条例第25号
令和3年11月30日条例第29号
令和4年12月20日条例第17号
令和4年12月20日条例第20号
令和5年9月25日条例第13号
令和5年12月15日条例第22号
令和6年12月20日条例第26号
令和7年3月19日条例第9号
令和7年3月19日条例第10号
令和7年3月19日条例第13号
令和7年12月18日条例第31号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条
この条例において、給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2
公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支払)
第2条の2
給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第3条
給料は、正規の勤務時間(身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。
2
宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。
(給与の減額)
第3条の2
職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給料表)
第4条
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第1の4のとおりとし、これらの表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であって規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
2
給料表は、別表第2、別表第2の2、別表第2の3及び別表第2の4のとおりとする。
3
前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
4
任命権者は、すべての職員の職を、第1項の規定による職務の級の分類の基準に従い給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条
任命権者は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2
職員の職務の級は、前項の規定による職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第1項及び規則で定める基準に従い決定する。
3
新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3、別表第3の2、別表第3の3及び別表第3の4に定める初任給の基準に従い、かつ、規則で定めるところにより決定する。
4
職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。
5
職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6
前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7
55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
8
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10
第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条の2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の3
法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条
給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第7条
新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2
職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第7条の2
管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。
2
管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。
ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2
前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1)
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2)
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3)
60歳以上の父母及び祖父母
(4)
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)
重度心身障害者
3
扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4
扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5
前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(初任給調整手当)
第9条の2
次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額
41万6,600円
41万7,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額
5万1,600円
5万2,100円
(3)
前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
2
前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3
前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第9条の3
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1)
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2)
第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア
月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ
月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(2)
前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3
前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の4
地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2
地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3
前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)
通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)。
(2)
前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員
7,000円
7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員
10,000円
10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員
12,900円
13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員
15,800円
16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員
18,700円
19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員
21,600円
22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員
24,400円
25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員
26,200円
29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員
28,000円
32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員
29,800円
35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員
31,600円
38,700円
(3)
前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(2)
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4
前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5
運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6
通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2
単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3
新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4
前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条及び
第12条 削除
(災害派遣手当)
第12条の2
災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、町に派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2
前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が町の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。
3
前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第13条
正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3
育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4
育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5
正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6
職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7
第3項に規定する8時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第14条
祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、
4,400円
4,700円
(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿日直勤務にあっては、
2万1,000円
2万2,500円
)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、
6,600円
7,050円
(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿直勤務にあっては、
3万1,500円
3万3,750円
)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、
2万2,000円
2万3,500円
を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3
前2項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3
第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
前項に規定する場合のほか、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午後5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1)
第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2)
前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4
前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条
勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。
(期末手当)
第17条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、
100分の125
100分の127.5
(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第17条の4において「特定幹部職員」という。)にあっては、
100分の105
100分の107.5
)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
6箇月 100分の100
(2)
5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3)
3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4)
3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「
100分の125
100分の127.5
」とあるのは「
100分の70
100分の72.5
」と、「
100分の105
100分の107.5
」とあるのは「
100分の60
100分の62.5
」とする。
4
第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6
第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(支給制限)
第17条の2
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3)
基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4)
次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第17条の3
任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3
任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2)
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4
前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5
任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の4
勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に
100分の105
100分の107.5
(特定幹部職員にあっては、
100分の125
100分の127.5
)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
100分の50
100分の52.5
(特定幹部職員にあっては、
100分の60
100分の62.5
)を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4
第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。
この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。
5
前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第18条
第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者には適用しない。
2
第5条第3項から第10項まで、第8条及び第9条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条の2
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第19条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3
職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4
職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5
法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6
第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第17条の規定により規則で定める日に、第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。
この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。
(給与からの控除)
第20条
法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものについては、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1)
山梨県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2)
身延町職員互助会の掛金
(3)
団体取扱契約を締結している生命保険及び損害保険等の保険料
(4)
法第53条の規定により登録を受けた職員団体の組合費
(5)
職員相互間の福利又は親睦のための会の会費
(この条例の施行に関し必要な事項)
第21条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
平成16年9月13日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の下部町職員給与条例(昭和39年下部町条例第138号)、中富町職員給与条例(昭和39年中富町条例第2号)又は身延町職員給与条例(昭和41年身延町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3
任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の下部町、中富町又は身延町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4
継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
5
継続採用職員のうち、新町設置の日前において第3条の2又は附則第10項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成16年9月以後に支給する給与から減ずる。
(扶養手当に関する経過措置)
6
継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第9条第1項の規定により相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当の取扱い)
7
継続採用職員のうち、平成16年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8
継続採用職員のうち、平成16年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の4の規定を適用する。
(その他の経過措置)
9
第5項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。
(平成16年9月分の給与)
10
継続採用職員に対し平成16年9月分として支払われる給与は、この条例の規定による給与とし、新町設置の日の前日までに同月分として合併前の条例の規定により支払われた給与は、それぞれこの条例の規定により支払われるべき給与の内払とみなす。
(給料の半減)
11
当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
12
前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関する措置)
13
平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料)
14
当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
15
前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2)
身延町職員の定年等に関する条例(平成16年身延町条例第29号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3)
身延町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16
法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
17
前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
18
異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
19
附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
20
附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
21
育児短時間勤務職員等に対する附則第14項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成17年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への身延町職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(身延町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
6
他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3
切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4
切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の身延町職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(身延町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年身延町条例第35号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1)
平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28
(2)
前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
8
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10
前3項の規定による給料を支給される職員に関する身延町職員給与条例第7条の2第2項及び第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と身延町職員給与条例の一部改正する条例(平成18年身延町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、同条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における身延町職員給与条例の適用に関する特例)
11
平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる身延町職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項
4号給
3号給
3号給
2号給
第5条第7項
4号給
3号給
3号給
2号給
2号給
1号給
(規則への委任)
12
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への身延町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13
公益法人等への身延町職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(身延町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14
身延町職員の育児休業等に関する条例(平成16年身延町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
看護・保健職給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
福祉職給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
\
経過期間
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
80
63
84
72
68
64
12月以上
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
84
64
88
76
72
68
12月以上
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
85
65
89
77
73
3月以上6月未満
86
65
90
78
74
6月以上9月未満
87
66
91
79
75
9月以上12月未満
88
66
92
80
76
12月以上
89
67
93
81
77
23
3月未満
89
67
93
81
3月以上6月未満
90
67
94
82
6月以上9月未満
91
68
95
83
9月以上12月未満
92
68
96
84
12月以上
93
69
97
85
24
3月未満
93
69
97
85
3月以上6月未満
94
70
98
86
6月以上9月未満
95
71
99
87
9月以上12月未満
96
72
100
88
12月以上
97
73
101
89
25
3月未満
97
73
101
3月以上6月未満
98
73
102
6月以上9月未満
99
74
103
9月以上12月未満
100
74
104
12月以上
101
75
105
26
3月未満
101
75
105
3月以上6月未満
102
75
106
6月以上9月未満
103
76
107
9月以上12月未満
104
76
108
12月以上
105
77
109
27
3月未満
105
77
3月以上6月未満
106
78
6月以上9月未満
107
79
9月以上12月未満
108
80
12月以上
109
81
28
3月未満
109
81
3月以上6月未満
110
82
6月以上9月未満
111
83
9月以上12月未満
112
84
12月以上
113
85
29
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
30
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
31
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
32
3月未満
125
3月以上6月未満
125
6月以上9月未満
125
9月以上12月未満
125
12月以上
125
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
看護・保健職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
\
経過期間
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
12月以上
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
93
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
96
92
12月以上
97
97
97
93
26
3月未満
97
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
100
96
12月以上
101
101
101
97
27
3月未満
101
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
104
100
12月以上
105
105
105
101
28
3月未満
105
105
105
101
3月以上6月未満
106
106
106
102
6月以上9月未満
107
107
107
103
9月以上12月未満
108
108
108
104
12月以上
109
109
109
105
29
3月未満
109
109
109
3月以上6月未満
110
110
110
6月以上9月未満
111
111
111
9月以上12月未満
112
112
112
12月以上
113
113
113
30
3月未満
113
113
113
3月以上6月未満
114
114
114
6月以上9月未満
115
115
115
9月以上12月未満
116
116
116
12月以上
117
117
117
31
3月未満
117
117
117
3月以上6月未満
118
118
118
6月以上9月未満
119
119
119
9月以上12月未満
120
120
120
12月以上
121
121
121
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
122
122
6月以上9月未満
123
123
9月以上12月未満
124
124
12月以上
125
125
33
3月未満
125
125
3月以上6月未満
126
126
6月以上9月未満
127
127
9月以上12月未満
128
128
12月以上
129
129
34
3月未満
129
129
3月以上6月未満
130
130
6月以上9月未満
131
131
9月以上12月未満
132
132
12月以上
133
133
35
3月未満
133
133
3月以上6月未満
134
134
6月以上9月未満
135
135
9月以上12月未満
136
136
12月以上
137
137
36
3月未満
137
137
3月以上6月未満
138
138
6月以上9月未満
139
139
9月以上12月未満
140
140
12月以上
141
141
37
3月未満
141
141
3月以上6月未満
142
142
6月以上9月未満
143
143
9月以上12月未満
144
144
12月以上
145
145
38
3月未満
145
145
3月以上6月未満
146
146
6月以上9月未満
147
147
9月以上12月未満
148
148
12月以上
149
149
39
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
40
3月未満
153
3月以上6月未満
154
6月以上9月未満
155
9月以上12月未満
156
12月以上
157
41
3月未満
157
3月以上6月未満
158
6月以上9月未満
159
9月以上12月未満
160
12月以上
161
附則別表第3 号給の切替表(附則第3項関係)
福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
\
経過期間
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
2
3月未満
5
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
1
6月以上9月未満
7
3
1
1
9月以上12月未満
8
4
1
1
12月以上
9
5
1
1
3
3月未満
9
5
1
1
3月以上6月未満
10
6
2
1
6月以上9月未満
11
7
3
1
9月以上12月未満
12
8
4
1
12月以上
13
9
5
1
4
3月未満
13
9
5
1
3月以上6月未満
14
10
6
2
6月以上9月未満
15
11
7
3
9月以上12月未満
16
12
8
4
12月以上
17
13
9
5
5
3月未満
17
13
9
5
3月以上6月未満
18
14
10
6
6月以上9月未満
19
15
11
7
9月以上12月未満
20
16
12
8
12月以上
21
17
13
9
6
3月未満
21
17
13
9
3月以上6月未満
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
20
16
12
12月以上
25
21
17
13
7
3月未満
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
22
18
14
6月以上9月未満
27
23
19
15
9月以上12月未満
28
24
20
16
12月以上
29
25
21
17
8
3月未満
29
25
21
17
3月以上6月未満
30
26
22
18
6月以上9月未満
31
27
23
19
9月以上12月未満
32
28
24
20
12月以上
33
29
25
21
9
3月未満
33
29
25
21
3月以上6月未満
34
30
26
22
6月以上9月未満
35
31
27
23
9月以上12月未満
36
32
28
24
12月以上
37
33
29
25
10
3月未満
37
33
29
25
3月以上6月未満
38
34
30
26
6月以上9月未満
39
35
31
27
9月以上12月未満
40
36
32
28
12月以上
41
37
33
29
11
3月未満
41
37
33
29
3月以上6月未満
42
38
34
30
6月以上9月未満
43
39
35
31
9月以上12月未満
44
40
36
32
12月以上
45
41
37
33
12
3月未満
45
41
37
33
3月以上6月未満
46
42
38
34
6月以上9月未満
47
43
39
35
9月以上12月未満
48
44
40
36
12月以上
49
45
41
37
13
3月未満
49
45
41
37
3月以上6月未満
50
46
42
38
6月以上9月未満
51
47
43
39
9月以上12月未満
52
48
44
40
12月以上
53
49
45
41
14
3月未満
53
49
45
41
3月以上6月未満
54
50
46
42
6月以上9月未満
55
51
47
43
9月以上12月未満
56
52
48
44
12月以上
57
53
49
45
15
3月未満
57
53
49
45
3月以上6月未満
58
54
50
46
6月以上9月未満
59
55
51
47
9月以上12月未満
60
56
52
48
12月以上
61
57
53
49
16
3月未満
61
57
53
49
3月以上6月未満
62
58
54
50
6月以上9月未満
63
59
55
51
9月以上12月未満
64
60
56
52
12月以上
65
61
57
53
17
3月未満
65
61
57
53
3月以上6月未満
66
62
58
54
6月以上9月未満
67
63
59
55
9月以上12月未満
68
64
60
56
12月以上
69
65
61
57
18
3月未満
69
65
61
57
3月以上6月未満
70
66
62
58
6月以上9月未満
71
67
63
59
9月以上12月未満
72
68
64
60
12月以上
73
69
65
61
19
3月未満
73
69
65
61
3月以上6月未満
74
70
66
62
6月以上9月未満
75
71
67
63
9月以上12月未満
76
72
68
64
12月以上
77
73
69
65
20
3月未満
77
73
69
65
3月以上6月未満
78
74
70
66
6月以上9月未満
79
75
71
67
9月以上12月未満
80
76
72
68
12月以上
81
77
73
69
21
3月未満
81
77
73
69
3月以上6月未満
82
78
74
70
6月以上9月未満
83
79
75
71
9月以上12月未満
84
80
76
72
12月以上
85
81
77
73
22
3月未満
85
81
77
73
3月以上6月未満
86
82
78
74
6月以上9月未満
87
83
79
75
9月以上12月未満
88
84
80
76
12月以上
89
85
81
77
23
3月未満
89
85
81
77
3月以上6月未満
90
86
82
78
6月以上9月未満
91
87
83
79
9月以上12月未満
92
88
84
80
12月以上
93
89
85
81
24
3月未満
93
89
85
81
3月以上6月未満
94
90
86
82
6月以上9月未満
95
91
87
83
9月以上12月未満
96
92
88
84
12月以上
97
93
89
85
25
3月未満
97
93
89
3月以上6月未満
98
94
90
6月以上9月未満
99
95
91
9月以上12月未満
100
96
92
12月以上
101
97
93
26
3月未満
101
97
93
3月以上6月未満
102
98
93
6月以上9月未満
103
99
93
9月以上12月未満
104
100
93
12月以上
105
101
93
27
3月未満
105
101
3月以上6月未満
106
102
6月以上9月未満
107
103
9月以上12月未満
108
104
12月以上
109
105
28
3月未満
109
105
3月以上6月未満
110
106
6月以上9月未満
111
107
9月以上12月未満
112
108
12月以上
113
109
29
3月未満
113
109
3月以上6月未満
114
110
6月以上9月未満
115
111
9月以上12月未満
116
112
12月以上
117
113
30
3月未満
117
113
3月以上6月未満
118
114
6月以上9月未満
119
115
9月以上12月未満
120
116
12月以上
121
117
31
3月未満
121
117
3月以上6月未満
122
118
6月以上9月未満
123
119
9月以上12月未満
124
120
12月以上
125
121
32
3月未満
125
121
3月以上6月未満
126
121
6月以上9月未満
127
121
9月以上12月未満
128
121
12月以上
129
121
33
3月未満
129
3月以上6月未満
130
6月以上9月未満
131
9月以上12月未満
132
12月以上
133
34
3月未満
133
3月以上6月未満
134
6月以上9月未満
135
9月以上12月未満
136
12月以上
137
35
3月未満
137
3月以上6月未満
138
6月以上9月未満
139
9月以上12月未満
140
12月以上
141
36
3月未満
141
3月以上6月未満
142
6月以上9月未満
143
9月以上12月未満
144
12月以上
145
37
3月未満
145
3月以上6月未満
146
6月以上9月未満
147
9月以上12月未満
148
12月以上
149
38
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
39
3月未満
153
3月以上6月未満
153
6月以上9月未満
153
9月以上12月未満
153
12月以上
153
附 則(平成19年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2
身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年身延町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の身延町職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年身延町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(身延町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4
身延町職員給与条例の一部改正する条例(平成18年身延町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年12月13日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第17条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3
平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4
施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第35号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への身延町職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)
平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(身延町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
看護・保健職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から40号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
福祉職給料表
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から28号給まで
3級
1号給から4号給まで
(2)
平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額
3
他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月19日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(身延町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年身延町条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(身延町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
看護・保健職給料表
1級
1号給から96号給まで
2級
1号給から80号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
福祉職給料表
1級
1号給から92号給まで
2級
1号給から68号給まで
3級
1号給から44号給まで
4級
1号給から36号給まで
(2)
平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の0.48を乗じて得た額
3
他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4
平成23年4月1日において職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において身延町職員給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成23年12月に支給する期末手当の額は、身延町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(身延町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年身延町条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(身延町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から76号給まで
3級
1号給から61号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から36号給まで
6級
1号給から28号給まで
看護・保健職給料表
1級
1号給から108号給まで
2級
1号給から93号給まで
3級
1号給から69号給まで
福祉職給料表
1級
1号給から105号給まで
2級
1号給から81号給まで
3級
1号給から57号給まで
4級
1号給から48号給まで
(2)
平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
3
他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成25年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条の規定(身延町職員給与条例第12条の2第1項の改正規定に係る部分に限る。)及び第2条の規定 公布の日から
(2)
第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成26年4月1日
(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成26年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
身延町職員給与条例第17条第1項又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により平成25年12月に支給された期末手当の額
(2)
前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の右欄に掲げる割合に読み替えて同表の左欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額
この条例による改正前の身延町職員給与条例第17条第2項
100分の137.5
100分の132.5
100分の117.5
100分の112.5
この条例による改正前の身延町職員給与条例第17条第3項
100分の137.5
100分の132.5
100分の80
100分の75
100分の117.5
100分の112.5
100分の70
100分の65
(規則への委任)
3
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年12月1日条例第16号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例(身延町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(この項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条
適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び身延町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、身延町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条
附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月17日条例第12号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条
平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に職務の級を異にして異動した職員及び身延町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、身延町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。) には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。) について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条
前条の規定による給料を支給される職員に関する身延町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「身延町職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。) 附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第5条
切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月18日条例第12号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月5日条例第32号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年3月23日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中身延町職員給与条例第8条第3項、第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規定並びに第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の身延町職員条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに第15条の2第1項及び第2項並びに別表第2から別表第2の4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年9月20日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第15号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条
第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の身延町職員給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1)
改正後の給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2)
旧手当額から改正後の給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2
前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の4までの規定は、令和4年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(身延町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される身延町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される身延町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項、第13条第3項及び第4項並びに第16条の規定を適用する。
5
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6
新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7
身延町職員給与条例第5条第3項から第10項まで、第8条及び第9条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8
新給与条例附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附 則(令和5年9月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月15日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第2から別表第2の4までの規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和5年4月1日から、改正後の条例第17条及び第17条の4の規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第2から別表第2の4までの規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和6年4月1日から、改正後の条例第17条及び第17条の4の規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替)
4
令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて次の表に定める号給とする。
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
6
2
1
1
1
7
3
1
1
1
8
4
1
1
1
9
5
1
1
1
10
6
2
2
1
11
7
3
3
1
12
8
4
4
1
13
9
5
5
1
14
10
6
6
2
15
11
7
7
3
16
12
8
8
4
17
13
9
9
5
18
14
10
10
6
19
15
11
11
7
20
16
12
12
8
21
17
13
13
9
22
18
14
14
10
23
19
15
15
11
24
20
16
16
12
25
21
17
17
13
26
22
18
18
14
27
23
19
19
15
28
24
20
20
16
29
25
21
21
17
30
26
22
22
18
31
27
23
23
19
32
28
24
24
20
33
29
25
25
21
34
30
26
26
22
35
31
27
27
23
36
32
28
28
24
37
33
29
29
25
38
34
30
30
26
39
35
31
31
27
40
36
32
32
28
41
37
33
33
29
42
38
34
34
30
43
39
35
35
31
44
40
36
36
32
45
41
37
37
33
46
42
38
38
34
47
43
39
39
35
48
44
40
40
36
49
45
41
41
37
50
46
42
42
38
51
47
43
43
39
52
48
44
44
40
53
49
45
45
41
54
50
46
46
42
55
51
47
47
43
56
52
48
48
44
57
53
49
49
45
58
54
50
50
46
59
55
51
51
47
60
56
52
52
48
61
57
53
53
49
62
58
54
54
50
63
59
55
55
51
64
60
56
56
52
65
61
57
57
53
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62
58
58
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67
63
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59
55
68
64
60
60
56
69
65
61
61
57
70
66
62
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58
71
67
63
63
59
72
68
64
64
60
73
69
65
65
61
74
70
66
66
62
75
71
67
67
63
76
72
68
68
64
77
73
69
69
65
78
74
70
70
66
79
75
71
71
67
80
76
72
72
68
81
77
73
73
69
82
78
74
74
70
83
79
75
75
71
84
80
76
76
72
85
81
77
77
73
86
82
78
78
87
83
79
79
88
84
80
80
89
85
81
81
90
86
82
82
91
87
83
83
92
88
84
84
93
89
85
85
94
90
95
91
96
92
97
93
98
94
99
95
100
96
101
97
102
98
103
99
104
100
105
101
106
102
107
103
108
104
109
105
110
106
111
107
112
108
113
109
イ 看護・保健職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
3級
4級
5級
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
2
2
1
7
3
3
1
8
4
4
1
9
5
5
1
10
6
6
2
11
7
7
3
12
8
8
4
13
9
9
5
14
10
10
6
15
11
11
7
16
12
12
8
17
13
13
9
18
14
14
10
19
15
15
11
20
16
16
12
21
17
17
13
22
18
18
14
23
19
19
15
24
20
20
16
25
21
21
17
26
22
22
18
27
23
23
19
28
24
24
20
29
25
25
21
30
26
26
22
31
27
27
23
32
28
28
24
33
29
29
25
34
30
30
26
35
31
31
27
36
32
32
28
37
33
33
29
38
34
34
30
39
35
35
31
40
36
36
32
41
37
37
33
42
38
38
34
43
39
39
35
44
40
40
36
45
41
41
37
46
42
42
38
47
43
43
39
48
44
44
40
49
45
45
41
50
46
46
42
51
47
47
43
52
48
48
44
53
49
49
45
54
50
50
46
55
51
51
47
56
52
52
48
57
53
53
49
58
54
54
50
59
55
55
51
60
56
56
52
61
57
57
53
62
58
58
54
63
59
59
55
64
60
60
56
65
61
61
57
66
62
62
58
67
63
63
59
68
64
64
60
69
65
65
61
70
66
66
62
71
67
67
63
72
68
68
64
73
69
69
65
74
70
70
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75
71
71
67
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68
77
73
73
69
78
74
74
70
79
75
75
71
80
76
76
72
81
77
77
73
82
78
78
74
83
79
79
75
84
80
80
76
85
81
81
77
86
82
82
78
87
83
83
79
88
84
84
80
89
85
85
81
90
86
86
82
91
87
87
83
92
88
88
84
93
89
89
85
94
90
90
95
91
91
96
92
92
97
93
93
98
94
94
99
95
95
100
96
96
101
97
97
102
98
98
103
99
99
104
100
100
105
101
101
106
102
102
107
103
103
108
104
104
109
105
105
110
106
106
111
107
107
112
108
108
113
109
109
114
110
115
111
116
112
117
113
118
114
119
115
120
116
121
117
122
118
123
119
124
120
125
121
ウ 福祉職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
2級
3級
4級
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
2
2
1
7
3
3
1
8
4
4
1
9
5
5
1
10
6
6
2
11
7
7
3
12
8
8
4
13
9
9
5
14
10
10
6
15
11
11
7
16
12
12
8
17
13
13
9
18
14
14
10
19
15
15
11
20
16
16
12
21
17
17
13
22
18
18
14
23
19
19
15
24
20
20
16
25
21
21
17
26
22
22
18
27
23
23
19
28
24
24
20
29
25
25
21
30
26
26
22
31
27
27
23
32
28
28
24
33
29
29
25
34
30
30
26
35
31
31
27
36
32
32
28
37
33
33
29
38
34
34
30
39
35
35
31
40
36
36
32
41
37
37
33
42
38
38
34
43
39
39
35
44
40
40
36
45
41
41
37
46
42
42
38
47
43
43
39
48
44
44
40
49
45
45
41
50
46
46
42
51
47
47
43
52
48
48
44
53
49
49
45
54
50
50
46
55
51
51
47
56
52
52
48
57
53
53
49
58
54
54
50
59
55
55
51
60
56
56
52
61
57
57
53
62
58
58
54
63
59
59
55
64
60
60
56
65
61
61
57
66
62
62
58
67
63
63
59
68
64
64
60
69
65
65
61
70
66
66
62
71
67
67
63
72
68
68
64
73
69
69
65
74
70
70
66
75
71
71
67
76
72
72
68
77
73
73
69
78
74
74
70
79
75
75
71
80
76
76
72
81
77
77
73
82
78
78
74
83
79
79
75
84
80
80
76
85
81
81
77
86
82
82
78
87
83
83
79
88
84
84
80
89
85
85
81
90
86
86
82
91
87
87
83
92
88
88
84
93
89
89
85
94
90
95
91
96
92
97
93
98
94
99
95
100
96
101
97
102
98
103
99
104
100
105
101
106
102
107
103
108
104
109
105
110
106
111
107
112
108
113
109
114
110
115
111
116
112
117
113
118
114
119
115
120
116
121
117
エ 栄養士職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
3級
4級
5級
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
2
2
1
7
3
3
1
8
4
4
1
9
5
5
1
10
6
6
2
11
7
7
3
12
8
8
4
13
9
9
5
14
10
10
6
15
11
11
7
16
12
12
8
17
13
13
9
18
14
14
10
19
15
15
11
20
16
16
12
21
17
17
13
22
18
18
14
23
19
19
15
24
20
20
16
25
21
21
17
26
22
22
18
27
23
23
19
28
24
24
20
29
25
25
21
30
26
26
22
31
27
27
23
32
28
28
24
33
29
29
25
34
30
30
26
35
31
31
27
36
32
32
28
37
33
33
29
38
34
34
30
39
35
35
31
40
36
36
32
41
37
37
33
42
38
38
34
43
39
39
35
44
40
40
36
45
41
41
37
46
42
42
38
47
43
43
39
48
44
44
40
49
45
45
41
50
46
46
42
51
47
47
43
52
48
48
44
53
49
49
45
54
50
50
46
55
51
51
47
56
52
52
48
57
53
53
49
58
54
54
50
59
55
55
51
60
56
56
52
61
57
57
53
62
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58
54
63
59
59
55
64
60
60
56
65
61
61
57
66
62
62
58
67
63
63
59
68
64
64
60
69
65
65
61
70
66
66
62
71
67
67
63
72
68
68
64
73
69
69
65
74
70
70
66
75
71
71
67
76
72
72
68
77
73
73
69
78
74
74
70
79
75
75
71
80
76
76
72
81
77
77
73
82
78
78
74
83
79
79
75
84
80
80
76
85
81
81
77
86
82
82
87
83
83
88
84
84
89
85
85
90
86
86
91
87
87
92
88
88
93
89
89
94
90
90
95
91
91
96
92
92
97
93
93
98
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94
99
95
95
100
96
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97
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98
103
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99
104
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105
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106
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103
108
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109
105
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106
111
107
112
108
113
109
附 則(令和7年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
2
第1条による改正後の身延町給与条例第10条第4項及び第10条の2第1項の規定は、この条例の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
4
拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5
禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
追加されます
附 則(令和7年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する
2
第1条の規定による改正後の身延町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに第10条第2項第2号ウからスまで並びに第15条の2第1項及び第2項並びに別表第2から別表第2の4までの規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和7年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項第1号及び第2号の規定(他の条例において準用する場合を含む。)は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の身延町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級
職務の名称
1級
主事の職務
2級
主任の職務
3級
主査の職務
4級
副主幹の職務
5級
課長、局長及び支所長並びに主幹で町長が規則で定める職務
会計管理者の職務
6級
複雑困難な業務を掌る課長、局長及び支所長で町長が規則で定める職務
会計管理者の職務
別表第1の2(第4条関係)
看護・保健職給料表級別基準職務表
職務の級
職務の名称
1級
准看護師の職務
2級
保健師、助産師又は看護師の職務
3級
主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務
4級
主査保健師、主査助産師又は主査看護師の職務
5級
主幹保健師、主幹助産師又は主幹看護師の職務
備考
この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第1の3(第4条関係)
福祉職給料表級別基準職務表
職務の級
職務の名称
1級
保育士の職務
2級
主任保育士の職務
3級
主査保育士の職務
4級
主幹保育士の職務
備考
この表は、保育士に適用する。
別表第1の4(第4条関係)
栄養士職給料表級別基準職務表
職務の級
職務の名称
1級
栄養士の職務
2級
管理栄養士の職務
3級
主任管理栄養士の職務
4級
主査管理栄養士の職務
5級
主幹管理栄養士の職務
別表第2(第4条関係)
行政職給料表
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
195,800
242,000
276,300
309,800
332,600
366,800
2
196,900
243,300
277,300
311,300
334,400
368,500
3
198,100
244,700
278,300
312,700
336,200
370,100
4
199,200
246,100
279,300
314,100
337,900
371,700
5
200,300
247,500
280,300
315,500
339,600
373,300
6
202,000
248,900
281,300
316,600
341,300
375,100
7
203,600
250,300
282,200
317,600
343,000
376,600
8
205,200
251,700
283,200
318,800
344,600
378,200
9
206,700
253,100
284,200
320,000
346,200
379,500
10
208,400
254,300
285,200
321,600
347,900
381,100
11
210,000
255,600
286,200
323,200
349,600
382,700
12
211,600
256,900
287,200
324,800
351,200
384,200
13
213,100
258,100
288,200
326,200
352,700
386,100
14
214,800
259,300
289,500
327,800
354,300
388,000
15
216,500
260,500
290,800
329,400
355,900
389,900
16
218,200
261,700
292,000
331,000
357,400
391,700
17
219,400
262,800
293,200
332,400
358,800
393,200
18
221,000
263,900
294,500
334,100
360,500
395,000
19
222,600
265,000
295,700
335,700
362,100
396,700
20
224,100
266,100
296,900
337,300
363,700
398,300
21
225,600
267,000
297,900
338,700
364,800
400,000
22
227,200
268,000
299,100
340,400
366,300
401,400
23
228,800
269,000
300,300
342,100
367,800
402,800
24
230,400
270,000
301,600
343,700
369,300
404,200
25
232,000
271,000
302,900
344,900
371,000
405,600
26
233,700
271,900
303,900
346,800
372,800
406,800
27
235,000
272,700
304,900
348,500
374,400
408,000
28
236,300
273,600
305,900
350,100
376,100
409,000
29
237,600
274,400
307,000
351,600
377,500
410,100
30
238,700
275,200
308,200
353,200
378,800
411,300
31
239,800
276,000
309,300
354,800
380,000
412,400
32
240,900
276,700
310,500
356,400
381,400
413,500
33
242,000
277,400
311,600
358,100
382,500
414,200
34
242,900
278,200
312,900
359,900
383,400
414,900
35
243,800
279,000
314,200
361,700
384,400
415,500
36
244,800
279,600
315,500
363,500
385,400
416,200
37
245,800
280,300
316,700
365,000
386,200
416,800
38
246,700
281,100
318,000
366,400
387,100
417,400
39
247,600
281,800
319,300
367,800
388,000
417,900
40
248,400
282,500
320,600
369,200
388,800
418,300
41
249,200
283,200
321,900
370,700
389,600
418,700
42
249,900
283,900
323,100
371,500
390,400
418,900
43
250,500
284,600
324,400
372,400
391,200
419,200
44
251,100
285,300
325,500
373,400
391,900
419,500
45
251,800
286,000
326,400
374,300
392,600
419,800
46
252,400
286,600
327,700
375,400
393,300
420,100
47
253,000
287,300
329,000
376,300
394,000
420,400
48
253,600
287,900
330,300
377,300
394,700
420,700
49
254,100
288,600
331,400
378,200
395,200
420,900
50
254,700
289,200
332,700
378,900
395,800
421,200
51
255,300
289,900
333,900
379,600
396,400
421,400
52
255,800
290,600
335,100
380,200
397,100
421,700
53
256,200
291,100
336,400
380,600
397,500
421,900
54
256,600
291,700
337,400
381,200
398,100
422,200
55
256,900
292,300
338,500
381,800
398,700
422,500
56
257,200
293,000
339,600
382,500
399,200
422,800
57
257,500
293,600
340,300
382,800
399,600
423,000
58
257,800
294,200
341,200
383,500
400,200
423,300
59
258,100
294,800
341,900
384,200
400,800
423,600
60
258,400
295,500
342,700
384,800
401,300
423,800
61
258,700
296,100
343,500
385,100
401,700
424,000
62
259,000
296,700
343,900
385,600
402,200
424,300
63
259,300
297,200
344,400
386,200
402,700
424,600
64
259,600
297,700
345,100
386,800
403,300
424,800
65
259,900
298,200
345,900
387,100
403,600
425,000
66
260,200
298,800
346,600
387,700
404,000
425,300
67
260,500
299,300
347,300
388,400
404,300
425,600
68
260,800
299,900
347,900
389,000
404,700
425,800
69
261,100
300,300
348,400
389,400
405,000
426,000
70
261,400
300,800
349,000
389,900
405,300
426,300
71
261,700
301,300
349,500
390,500
405,600
426,600
72
262,000
301,900
350,100
391,000
405,800
426,800
73
262,300
302,400
350,400
391,500
406,000
427,000
74
262,600
302,800
350,900
392,100
406,300
75
262,900
303,100
351,200
392,500
406,600
76
263,200
303,400
351,600
392,800
406,800
77
263,500
303,600
352,000
393,200
407,000
78
263,800
303,900
352,500
393,700
407,300
79
264,100
304,100
353,000
394,100
407,600
80
264,400
304,400
353,500
394,500
407,800
81
264,700
304,600
353,800
394,900
408,000
82
265,000
304,800
354,200
395,400
408,300
83
265,300
305,100
354,600
395,800
408,600
84
265,600
305,300
355,000
396,200
408,800
85
265,900
305,600
355,300
396,500
409,000
86
266,200
305,800
355,700
87
266,500
306,100
356,100
88
266,800
306,400
356,500
89
267,100
306,700
356,700
90
267,400
307,000
357,100
91
267,700
307,300
357,500
92
268,000
307,600
357,900
93
268,300
307,800
358,100
94
308,000
358,400
95
308,300
358,800
96
308,700
359,100
97
308,900
359,400
98
309,200
359,800
99
309,500
360,200
100
309,900
360,600
101
310,100
361,100
102
310,400
361,500
103
310,700
361,900
104
311,000
362,300
105
311,200
362,800
106
311,500
363,200
107
311,800
363,500
108
312,100
363,800
109
312,300
364,200
110
312,600
111
313,000
112
313,300
113
313,500
114
313,700
115
314,000
116
314,400
117
314,600
118
314,800
119
315,100
120
315,400
121
315,700
122
315,900
123
316,200
124
316,500
125
316,800
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
円
円
円
円
円
円
200,300
227,800
269,500
290,100
305,700
331,900
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
183,500
230,000
265,300
298,800
321,300
355,200
2
184,600
231,500
266,300
300,300
323,100
356,900
3
185,800
233,000
267,300
301,800
324,900
358,500
4
186,900
234,500
268,300
303,200
326,600
360,100
5
188,000
236,000
269,300
304,600
328,300
361,700
6
189,700
237,500
270,300
305,700
330,000
363,500
7
191,300
239,000
271,300
306,700
331,700
365,000
8
192,900
240,500
272,300
307,900
333,400
366,600
9
194,500
242,000
273,300
309,100
335,000
368,000
10
196,200
243,400
274,300
301,700
336,700
369,600
11
197,800
244,800
275,300
312,300
338,400
371,200
12
199,400
246,200
276,400
313,900
340,000
372,700
13
201,000
247,400
277,400
315,400
341,500
374,600
14
202,700
248,600
278,700
317,000
343,100
376,500
15
204,400
249,800
280,000
318,600
344,700
378,400
16
206,100
251,000
281,200
320,200
346,200
380,200
17
207,400
252,100
282,500
321,700
347,600
381,700
18
209,000
253,200
283,800
323,400
349,300
383,500
19
210,600
254,300
285,000
325,000
350,900
385,200
20
212,100
255,400
286,200
326,600
352,500
386,800
21
213,600
256,400
287,300
328,000
353,700
388,500
22
215,200
257,400
288,500
329,700
355,200
389,900
23
216,800
258,400
289,800
331,400
356,700
391,300
24
218,400
259,400
291,100
333,000
358,200
392,700
25
220,000
260,400
292,400
334,200
359,900
394,100
26
221,700
261,300
293,400
336,100
361,700
395,300
27
223,000
262,200
294,400
337,800
363,400
396,500
28
224,300
263,100
295,500
339,400
365,100
397,500
29
225,600
263,900
296,600
340,900
366,500
398,600
30
226,700
264,700
297,800
342,500
367,800
399,800
31
227,800
265,500
298,900
344,100
369,000
400,900
32
228,900
266,300
300,100
345,700
370,400
402,000
33
230,000
267,000
301,300
347,400
371,500
402,700
34
231,100
267,800
302,600
349,200
372,400
403,400
35
232,200
268,600
303,900
351,000
373,400
404,100
36
233,300
269,300
305,200
352,800
374,500
404,800
37
234,400
270,000
306,500
354,300
375,300
405,400
38
235,400
270,800
307,800
355,700
376,200
406,000
39
236,400
271,600
309,100
357,100
377,100
406,500
40
237,300
272,300
310,400
358,500
377,900
406,900
41
238,200
273,000
311,700
360,000
378,700
407,300
42
239,100
273,800
313,000
360,800
379,500
407,500
43
239,900
274,600
314,300
361,800
380,300
407,800
44
240,700
275,300
315,400
362,800
381,000
408,100
45
241,400
276,000
316,300
363,700
381,700
408,400
46
242,000
276,700
317,600
364,800
382,400
408,700
47
242,600
277,400
318,900
365,700
383,100
409,000
48
243,200
278,100
320,200
366,700
383,800
409,300
49
243,800
278,800
321,400
367,600
384,300
409,500
50
244,400
279,500
322,700
368,300
384,900
409,800
51
245,000
280,200
323,900
369,000
385,500
410,100
52
245,500
280,900
325,100
369,600
386,200
410,400
53
246,000
281,500
326,400
370,000
386,600
410,600
54
246,400
282,200
327,500
370,600
387,200
410,900
55
246,700
282,800
328,600
371,300
387,800
411,200
56
247,000
283,500
329,700
372,000
388,300
411,500
57
247,300
284,100
330,400
372,300
388,700
411,700
58
247,600
284,800
331,300
373,000
389,300
412,000
59
247,900
285,400
332,000
373,700
389,900
412,300
60
248,200
286,100
332,800
374,300
390,400
412,500
61
248,500
286,700
333,600
374,600
390,800
412,700
62
248,800
287,400
334,000
375,100
391,300
413,000
63
249,100
288,000
334,600
375,700
391,800
413,300
64
249,400
288,500
335,300
376,300
392,400
413,500
65
249,700
289,000
336,100
376,600
392,700
413,700
66
250,000
289,600
336,800
377,200
393,100
414,000
67
250,300
290,100
337,500
377,900
393,500
414,300
68
250,600
290,700
338,100
378,500
393,900
414,500
69
250,900
291,200
338,600
378,900
394,200
414,700
70
251,200
291,700
339,200
379,400
394,500
415,000
71
251,500
292,300
339,700
380,000
394,800
415,300
72
251,800
292,900
340,300
380,500
395,000
415,500
73
252,100
293,400
340,600
381,000
395,200
415,700
74
252,400
293,900
341,100
381,600
395,500
75
252,700
294,300
341,500
382,100
395,800
76
253,000
294,600
341,900
382,400
396,000
77
253,300
294,800
342,300
382,800
396,200
78
253,600
295,100
342,800
383,300
396,500
79
253,900
295,300
343,300
383,700
396,800
80
254,200
295,600
343,800
384,100
397,000
81
254,500
295,800
344,100
384,500
397,200
82
254,800
296,000
344,500
385,000
397,500
83
255,100
296,300
344,900
385,400
397,800
84
255,400
296,500
345,300
385,800
398,000
85
255,700
296,800
345,600
386,100
398,200
86
256,000
297,100
346,000
87
256,300
297,400
346,400
88
256,600
297,700
346,800
89
256,900
298,000
347,000
90
257,200
298,300
347,400
91
257,500
298,600
347,800
92
257,800
299,000
348,200
93
258,100
299,200
348,400
94
299,400
348,800
95
299,700
349,200
96
300,100
349,500
97
300,300
349,800
98
300,600
350,200
99
301,000
350,600
100
301,400
351,000
101
301,600
351,500
102
301,900
351,900
103
302,200
352,300
104
302,500
352,700
105
302,700
353,200
106
303,000
353,600
107
303,300
353,900
108
303,600
354,200
109
303,800
354,700
110
304,200
111
304,600
112
304,900
113
305,100
114
305,300
115
305,600
116
306,000
117
306,200
118
306,400
119
306,700
120
307,000
121
307,400
122
307,600
123
307,900
124
308,200
125
308,500
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
円
円
円
円
円
円
192,000
219,500
260,000
279,700
294,900
320,600
備考
この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2の2(第4条関係)
看護・保健職給料表
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
221,700
254,700
293,900
307,300
330,800
2
223,600
256,800
294,400
307,800
331,800
3
225,400
259,000
294,900
308,300
332,800
4
227,100
261,200
295,400
308,800
333,700
5
228,800
263,400
295,800
309,300
334,700
6
230,700
264,400
296,300
309,800
335,900
7
232,500
265,200
296,800
310,400
337,100
8
234,200
266,100
297,200
310,800
338,300
9
235,900
266,900
297,600
311,300
339,200
10
237,800
268,000
298,100
311,800
340,400
11
239,700
269,100
298,600
312,400
341,500
12
241,600
270,000
299,100
312,900
342,600
13
243,400
270,800
299,500
313,300
343,600
14
245,400
271,500
300,000
313,900
344,700
15
247,400
272,200
300,400
314,600
345,800
16
249,400
273,000
300,900
315,200
346,900
17
251,400
274,100
301,400
315,800
348,000
18
253,400
275,000
301,800
316,700
349,100
19
255,500
275,900
302,300
317,500
350,200
20
257,500
276,800
302,700
318,400
351,300
21
259,400
277,800
303,200
319,200
352,400
22
260,600
278,800
303,600
320,100
353,600
23
261,700
279,700
304,100
321,000
354,700
24
262,800
280,700
304,500
321,800
351,300
25
263,900
281,500
305,000
322,600
356,800
26
264,700
282,400
305,600
323,400
358,100
27
265,600
283,300
306,300
324,300
359,400
28
266,400
284,200
307,000
325,200
360,700
29
267,200
285,200
307,700
325,900
361,900
30
267,900
285,900
308,400
327,000
363,400
31
268,600
286,600
309,100
328,100
364,900
32
269,300
287,300
309,900
329,100
366,400
33
270,100
287,900
310,600
330,200
367,600
34
270,700
288,500
311,400
331,200
369,100
35
271,300
289,000
312,100
332,300
370,500
36
271,800
289,400
312,800
333,400
371,900
37
272,400
289,800
313,500
334,500
373,300
38
273,100
290,400
314,300
335,600
374,300
39
273,800
290,900
315,100
336,700
375,700
40
274,500
291,300
315,900
337,800
377,000
41
275,200
291,700
316,500
338,600
378,300
42
275,800
292,200
317,400
339,700
379,700
43
276,500
292,600
318,400
340,800
381,000
44
277,100
293,100
319,300
341,800
382,300
45
277,900
293,600
320,100
342,700
383,800
46
278,600
294,000
321,100
343,600
385,000
47
279,300
294,500
322,100
344,600
386,100
48
279,900
294,900
323,000
345,600
387,300
49
280,400
295,400
323,900
346,800
388,400
50
280,900
295,800
324,800
348,100
389,300
51
281,300
296,300
325,800
349,300
390,300
52
281,700
296,800
326,800
350,500
391,200
53
282,000
297,200
327,600
351,400
391,800
54
282,500
297,600
328,500
352,600
392,600
55
282,900
298,100
329,500
353,700
393,400
56
283,300
298,500
330,400
355,000
394,200
57
283,700
299,000
331,300
356,000
394,900
58
284,100
299,700
332,200
356,900
395,600
59
284,400
300,400
333,200
358,000
396,300
60
284,700
301,100
334,100
359,200
396,900
61
285,100
301,800
335,000
360,300
397,500
62
285,500
302,700
336,100
361,500
398,100
63
285,900
303,600
337,300
362,700
398,800
64
286,200
304,300
338,500
363,700
399,400
65
286,500
305,000
339,200
364,700
400,100
66
286,900
305,900
340,300
365,700
400,600
67
287,300
306,700
341,400
366,800
401,200
68
287,600
307,500
342,300
367,900
401,700
69
288,000
308,200
343,400
368,700
402,100
70
288,500
309,100
344,100
369,800
402,700
71
288,900
310,000
345,200
370,900
403,100
72
289,200
310,800
346,300
371,900
403,400
73
289,600
311,700
347,400
372,600
403,700
74
290,100
312,500
348,600
373,400
404,200
75
290,600
313,400
349,700
374,200
404,600
76
291,100
314,300
350,800
374,900
404,900
77
291,600
315,100
351,900
375,500
405,200
78
292,100
316,000
353,000
376,000
405,700
79
292,700
317,000
354,000
376,500
406,200
80
293,100
317,900
355,100
377,000
406,600
81
293,600
318,400
356,000
377,600
406,900
82
294,000
319,200
357,000
378,100
407,300
83
294,500
320,100
357,900
378,600
407,800
84
295,000
320,900
358,900
379,100
408,200
85
295,400
321,700
359,800
379,500
408,600
86
295,800
322,600
360,600
379,900
87
296,300
323,600
361,400
380,500
88
296,800
324,600
362,200
381,000
89
297,200
325,500
362,800
381,300
90
297,700
326,500
363,400
381,800
91
298,200
327,500
364,000
382,100
92
298,700
328,500
364,600
382,400
93
299,200
329,300
365,000
383,000
94
299,600
330,000
365,400
383,500
95
300,100
330,700
365,900
384,000
96
300,700
331,300
366,300
384,500
97
301,300
331,800
366,800
385,100
98
301,800
332,100
367,200
385,600
99
302,300
332,600
367,700
386,100
100
302,800
333,200
368,100
386,500
101
303,200
333,600
368,400
387,100
102
303,700
334,100
368,900
387,600
103
304,100
334,700
369,200
388,100
104
304,500
335,200
369,500
388,600
105
304,900
335,600
369,900
389,200
106
305,300
336,100
370,400
389,600
107
305,700
336,600
370,900
390,100
108
306,000
337,100
371,400
390,600
109
306,200
337,500
371,900
391,200
110
306,500
337,800
372,400
111
306,700
338,100
372,900
112
307,000
338,400
373,300
113
307,300
338,700
373,700
114
307,500
339,100
374,100
115
307,800
339,400
374,600
116
308,000
339,700
375,100
117
308,300
339,900
375,500
118
308,500
340,200
376,000
119
308,800
340,500
376,500
120
309,100
340,700
377,000
121
309,400
340,900
377,300
122
309,700
341,200
123
310,000
341,500
124
310,300
341,800
125
310,500
342,000
126
310,700
342,300
127
311,000
342,600
128
311,400
342,800
129
311,600
343,000
130
311,900
343,200
131
312,200
343,500
132
312,600
343,700
133
312,800
344,000
134
313,100
344,400
135
313,400
344,800
136
313,700
345,200
137
313,900
345,500
138
314,200
345,900
139
314,500
346,300
140
314,800
346,700
141
315,000
347,000
142
315,300
347,400
143
315,700
347,700
144
316,000
348,100
145
316,200
348,400
146
316,400
348,800
147
316,700
349,200
148
317,000
349,600
149
317,200
349,900
150
317,400
350,300
151
317,700
350,700
152
318,000
351,100
153
318,400
351,400
154
318,600
155
318,800
156
319,100
157
319,400
158
319,700
159
320,000
160
320,300
161
320,700
162
321,000
163
321,300
164
321,600
165
322,000
166
322,300
167
322,600
168
322,900
169
323,300
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
円
円
円
円
円
248,800
269,700
277,300
288,100
305,100
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
207,700
240,600
281,800
295,200
319,300
2
209,600
242,800
282,300
295,800
320,300
3
211,400
245,000
282,800
296,400
321,300
4
213,100
247,200
283,300
296,900
322,300
5
214,800
249,400
283,800
297,400
323,300
6
216,700
250,400
284,300
298,000
324,500
7
218,500
251,300
284,800
298,600
325,700
8
220,200
252,200
285,300
299,100
326,900
9
221,900
253,100
285,800
299,600
328,000
10
223,900
254,300
286,300
300,200
329,200
11
225,800
255,400
286,800
300,800
330,300
12
227,700
256,300
287,300
301,300
331,400
13
229,600
257,100
287,800
301,800
332,500
14
231,600
257,800
288,300
302,500
333,700
15
233,600
258,500
288,800
303,200
334,800
16
235,600
259,400
289,300
303,900
335,900
17
237,600
260,500
289,800
304,600
337,000
18
239,600
261,600
290,300
305,500
338,200
19
241,700
262,700
290,800
306,400
339,300
20
243,700
263,800
291,300
307,300
340,400
21
245,600
264,900
291,800
308,100
341,500
22
246,800
266,000
292,300
309,000
342,700
23
248,000
267,100
292,800
309,900
343,800
24
249,100
268,200
293,300
310,800
344,900
25
250,200
269,200
293,800
311,600
346,000
26
251,100
270,300
294,400
312,500
347,300
27
252,000
271,400
295,200
313,400
348,600
28
252,900
272,400
296,000
314,300
349,900
29
253,700
373,400
296,700
315,100
351,100
30
254,500
274,100
297,500
316,200
352,600
31
255,200
274,800
298,300
317,300
354,100
32
255,900
275,500
299,100
318,400
355,600
33
256,700
276,200
299,800
319,500
356,800
34
257,500
276,800
330,600
320,600
358,300
35
258,300
277,300
301,400
321,700
359,700
36
259,000
277,800
302,100
322,800
361,100
37
259,700
278,300
302,900
323,900
362,500
38
260,600
278,900
303,700
325,100
363,500
39
261,500
279,400
304,500
326,200
364,900
40
262,300
279,900
305,300
327,300
366,200
41
263,100
280,300
306,000
328,100
367,500
42
264,000
280,800
307,000
329,200
368,900
43
264,800
281,300
308,000
330,300
370,200
44
265,600
281,800
308,900
331,300
371,500
45
266,400
282,300
309,800
332,300
373,000
46
267,100
282,800
310,800
333,300
374,200
47
267,800
283,300
311,800
334,300
375,300
48
268,400
283,800
312,700
335,300
376,500
49
269,000
284,300
313,600
336,500
377,600
50
269,500
284,800
314,600
337,800
378,500
51
270,000
285,300
315,600
339,000
379,500
52
270,400
285,800
316,600
340,200
380,400
53
270,800
286,300
317,400
341,100
381,000
54
271,300
286,800
318,400
342,300
381,800
55
271,800
287,300
319,400
343,400
382,600
56
272,200
287,800
320,300
344,700
383,400
57
272,600
288,300
321,200
345,700
384,100
58
373,000
289,100
322,200
346,600
384,800
59
273,400
289,900
323,200
347,700
385,500
60
273,800
290,600
324,100
348,900
386,100
61
274,200
291,300
325,000
350,000
386,700
62
274,600
292,200
326,200
351,200
387,300
63
275,000
293,100
327,400
352,400
388,000
64
275,400
293,900
328,600
353,400
388,600
65
275,800
294,700
329,300
354,400
389,300
66
276,200
295,600
330,400
355,400
389,800
67
276,600
296,400
331,500
356,500
390,400
68
277,000
297,200
332,400
357,600
390,900
69
277,400
298,000
333,500
358,400
391,300
70
277,900
298,900
334,200
359,500
391,900
71
278,400
299,800
335,300
360,600
392,400
72
278,800
300,700
336,400
361,600
392,700
73
279,200
301,600
337,500
362,300
393,000
74
279,800
302,500
338,700
363,100
393,500
75
280,400
303,400
339,800
363,900
393,900
76
280,900
304,300
340,900
364,600
394,200
77
281,400
305,100
342,000
365,200
394,500
78
282,000
306,100
343,100
365,700
395,000
79
282,600
307,100
344,100
366,200
395,500
80
283,100
308,000
345,200
366,700
395,900
81
283,600
308,500
346,100
367,300
396,200
82
284,100
309,400
347,100
367,800
396,600
83
284,600
310,300
348,000
368,300
397,100
84
285,100
311,100
349,000
368,800
397,500
85
285,600
311,900
349,900
369,200
397,900
86
286,100
312,900
350,700
369,600
87
286,600
313,900
351,500
370,200
88
287,100
314,900
352,300
370,700
89
287,600
315,800
352,900
371,000
90
288,100
316,900
353,500
371,500
91
288,600
317,900
354,100
371,900
92
289,100
318,900
354,700
372,200
93
289,600
319,700
355,100
372,800
94
290,200
320,400
355,500
373,300
95
290,800
321,100
356,000
373,800
96
291,400
321,700
356,400
374,300
97
292,000
322,200
356,900
374,900
98
292,500
322,500
357,300
375,400
99
293,000
323,100
357,800
375,900
100
293,500
323,700
358,200
376,300
101
294,000
324,100
358,500
376,900
102
294,500
324,700
359,000
377,400
103
295,000
325,300
359,400
377,900
104
295,400
325,800
359,700
378,400
105
295,800
326,200
360,100
379,000
106
296,300
326,700
360,600
379,400
107
296,800
327,200
361,100
379,900
108
297,100
327,700
361,600
380,400
109
297,300
328,100
362,100
381,000
110
297,600
328,500
362,600
111
297,800
328,800
363,100
112
298,100
329,100
363,500
113
298,400
329,400
363,900
114
298,600
329,800
364,300
115
298,900
330,100
364,800
116
299,100
330,400
365,300
117
299,400
330,600
365,700
118
299,700
330,900
366,200
119
300,000
331,200
366,700
120
300,300
331,400
367,200
121
300,600
331,600
367,500
122
301,000
331,900
123
301,300
332,200
124
301,600
332,500
125
301,800
332,700
126
302,000
333,000
127
302,300
333,400
128
302,700
333,600
129
302,900
333,800
130
303,200
334,000
131
303,600
334,400
132
304,000
334,600
133
304,200
334,900
134
304,500
335,300
135
304,800
335,700
136
305,100
336,100
137
305,300
336,400
138
305,600
336,800
139
305,900
337,200
140
306,200
337,600
141
306,400
337,900
142
306,800
338,300
143
307,200
338,600
144
307,500
339,000
145
307,700
339,300
146
307,900
339,700
147
308,200
340,100
148
308,600
340,500
149
308,800
340,800
150
309,000
341,200
151
309,300
341,600
152
309,600
342,000
153
310,000
342,300
154
310,200
155
310,400
156
310,700
157
311,000
158
311,300
159
311,600
160
311,900
161
312,300
162
312,600
163
312,900
164
313,200
165
313,600
166
313,900
167
314,200
168
314,500
169
314,900
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
円
円
円
円
円
239,700
260,200
267,500
277,900
294,300
備考
この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2の3(第4条関係)
福祉職給料表
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
1
212,700
267,600
299,600
325,700
2
214,400
269,000
300,500
327,400
3
216,000
270,300
301,300
328,900
4
217,700
271,600
302,200
330,300
5
219,200
273,000
303,100
331,500
6
220,800
274,000
304,000
332,900
7
222,400
275,000
304,900
334,200
8
224,000
276,000
305,700
335,600
9
225,600
276,900
306,500
337,000
10
227,400
277,800
307,500
338,500
11
229,200
278,800
308,700
339,900
12
230,200
279,700
309,700
341,300
13
231,200
280,800
310,900
342,700
14
232,300
281,700
312,000
344,200
15
233,500
282,600
313,100
345,800
16
234,600
283,400
314,100
347,300
17
235,600
283,900
315,100
348,800
18
236,600
284,600
316,200
350,400
19
237,500
285,400
317,200
351,900
20
238,500
286,100
318,200
353,400
21
239,500
287,000
319,200
354,900
22
240,900
287,900
320,200
356,400
23
242,200
288,800
321,200
357,900
24
243,500
289,700
322,100
359,400
25
244,800
290,700
323,100
360,900
26
246,100
291,600
324,000
362,500
27
247,400
292,400
325,000
364,000
28
248,000
293,300
326,000
365,500
29
249,700
294,200
327,000
366,700
30
250,600
295,000
328,000
368,200
31
251,400
295,900
329,100
369,700
32
252,200
296,700
330,200
371,200
33
253,200
297,700
331,200
372,500
34
254,000
298,700
332,300
374,000
35
254,800
299,700
333,400
375,500
36
255,600
300,500
334,400
377,000
37
256,300
301,400
335,400
378,400
38
257,000
302,300
336,400
379,800
39
257,700
303,300
337,500
381,100
40
258,400
304,100
338,500
382,500
41
259,200
305,000
339,500
383,500
42
259,800
305,900
340,400
384,600
43
260,400
306,800
341,300
385,500
44
261,000
307,700
342,200
386,600
45
261,400
308,600
342,900
387,300
46
261,900
309,500
343,600
387,900
47
262,400
310,400
344,200
388,500
48
262,800
311,200
344,800
389,200
49
263,200
312,000
345,400
390,000
50
263,800
312,900
346,000
390,700
51
264,300
313,700
346,500
391,500
52
264,800
314,500
347,100
392,200
53
265,200
315,400
347,700
393,000
54
265,700
316,300
348,200
393,700
55
266,100
317,300
348,700
394,400
56
266,500
318,200
349,200
395,000
57
267,000
319,000
349,600
395,300
58
267,400
319,900
349,800
395,900
59
267,800
320,800
350,200
396,500
60
268,100
321,700
350,700
397,200
61
268,500
322,600
351,000
397,600
62
268,900
323,400
351,400
398,300
63
269,200
324,300
351,800
398,900
64
269,500
325,100
352,200
399,500
65
269,900
325,800
352,600
399,900
66
270,300
326,700
353,100
400,400
67
270,600
327,500
353,500
401,000
68
270,900
328,300
354,000
401,500
69
271,300
328,900
354,200
401,900
70
271,600
329,400
354,700
402,400
71
271,900
329,900
355,100
402,900
72
272,300
330,400
355,500
403,400
73
272,700
330,800
355,800
403,900
74
273,000
331,300
356,200
404,300
75
273,400
331,800
356,700
404,600
76
273,700
332,300
357,100
404,900
77
274,000
332,600
357,300
405,100
78
274,400
332,900
357,600
405,300
79
274,800
333,300
358,000
405,600
80
275,100
333,600
358,400
405,900
81
275,300
333,900
358,700
406,100
82
275,600
334,200
359,000
406,400
83
276,000
334,400
359,400
406,700
84
276,300
334,700
359,800
406,900
85
276,500
335,100
360,100
407,100
86
276,800
335,500
360,500
87
277,200
335,800
360,900
88
277,500
336,000
361,100
89
277,800
336,500
361,400
90
278,100
336,900
91
278,400
337,100
92
278,700
337,400
93
279,000
337,800
94
279,400
338,200
95
279,800
338,500
96
280,100
338,800
97
280,300
339,000
98
280,700
339,300
99
281,000
339,600
100
281,300
339,900
101
281,600
340,300
102
281,900
340,500
103
282,200
340,800
104
282,500
341,200
105
282,700
341,600
106
282,900
341,900
107
283,200
342,200
108
283,500
342,500
109
283,800
342,800
110
284,100
343,200
111
284,400
343,500
112
284,600
343,700
113
284,900
343,900
114
285,100
344,200
115
285,400
344,400
116
285,800
344,700
117
286,100
344,900
118
286,400
119
286,700
120
287,000
121
287,200
122
287,400
123
287,800
124
288,100
125
288,300
126
288,600
127
288,900
128
289,300
129
289,500
130
289,900
131
290,300
132
290,600
133
290,800
134
291,100
135
291,500
136
291,800
137
292,000
138
292,300
139
292,600
140
292,900
141
293,100
142
293,300
143
293,500
144
293,700
145
294,100
146
294,300
147
294,600
148
294,900
149
295,200
150
295,400
151
295,700
152
295,900
153
296,200
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
円
円
円
円
214,100
254,800
269,600
304,400
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
1
199,600
254,300
287,800
313,800
2
201,300
255,900
288,800
315,500
3
203,000
257,500
289,700
317,000
4
204,700
258,800
290,600
318,500
5
206,300
260,300
291,500
319,700
6
207,900
261,500
292,400
321,100
7
209,500
262,600
293,300
322,500
8
211,100
263,700
294,200
323,900
9
212,700
264,800
295,000
325,300
10
214,500
265,900
296,000
326,800
11
216,300
267,000
297,200
328,200
12
217,400
268,100
298,300
329,600
13
218,500
269,200
299,500
331,000
14
219,700
270,100
300,600
332,600
15
220,900
271,000
301,700
334,200
16
222,000
271,800
302,800
335,700
17
223,100
272,400
303,900
337,200
18
224,100
273,100
305,000
338,800
19
225,100
273,900
306,100
340,400
20
226,100
274,600
307,100
341,900
21
227,100
275,600
308,100
343,400
22
228,500
276,500
309,100
344,900
23
229,800
277,400
310,100
346,400
24
231,100
278,300
311,100
347,900
25
232,400
279,300
312,100
349,400
26
233,700
280,200
313,100
351,000
27
235,000
281,100
314,100
352,600
28
236,200
282,000
315,100
354,100
29
237,400
282,900
316,100
355,300
30
328,400
283,700
317,200
356,800
31
239,400
284,600
318,300
358,300
32
240,400
285,500
319,400
359,800
33
241,400
286,500
320,500
361,200
34
242,400
287,500
321,600
362,700
35
243,300
288,500
322,700
364,200
36
244,200
289,400
323,800
365,700
37
245,100
290,300
324,800
367,100
38
246,000
291,300
325,900
368,500
39
246,900
292,300
327,000
369,900
40
247,700
293,200
328,000
371,300
41
248,500
294,100
329,000
372,300
42
249,100
295,100
329,900
373,400
43
249,700
296,100
330,800
374,300
44
250,300
297,000
331,700
375,400
45
250,800
297,900
332,600
376,100
46
251,300
298,800
333,300
376,700
47
251,800
299,700
333,900
377,400
48
252,300
300,600
334,500
378,200
49
252,800
301,400
335,100
379,000
50
253,400
302,300
335,800
379,700
51
253,900
303,200
336,400
380,500
52
254,400
304,000
337,000
381,200
53
254,800
304,900
337,600
382,000
54
255,300
305,900
338,100
382,700
55
255,800
306,900
338,600
383,400
56
256,300
307,800
339,100
384,000
57
256,800
308,700
339,500
384,300
58
257,200
309,700
339,700
384,900
59
257,600
310,600
340,200
385,500
60
258,000
311,500
340,700
386,200
61
258,400
312,400
341,000
386,600
62
258,800
313,300
341,400
387,300
63
259,200
314,200
341,900
387,900
64
259,600
315,000
342,300
388,500
65
260,000
315,700
342,700
388,900
66
260,400
316,600
343,200
389,400
67
260,800
317,400
343,600
390,000
68
261,200
318,200
344,100
390,500
69
261,600
391,000
344,300
390,900
70
262,000
319,500
344,800
391,400
71
262,400
320,000
345,300
391,900
72
262,800
320,500
345,700
392,400
73
263,200
321,000
346,000
392,900
74
263,600
321,600
346,400
393,300
75
264,000
322,100
346,900
393,700
76
264,400
322,600
347,300
394,100
77
264,800
322,900
347,500
394,300
78
265,200
323,200
347,800
394,500
79
265,600
323,700
348,200
394,800
80
265,900
324,000
348,600
395,100
81
266,200
324,300
348,900
395,300
82
266,600
324,600
349,200
395,600
83
267,000
324,900
349,600
395,900
84
267,300
325,200
350,000
396,100
85
267,600
325,600
350,300
396,300
86
268,000
326,000
350,700
87
268,400
326,300
351,100
88
268,700
326,500
351,300
89
269,000
327,000
351,600
90
269,400
327,400
91
269,800
327,600
92
270,100
328,000
93
270,400
328,400
94
270,800
328,800
95
271,200
329,200
96
271,500
329,500
97
271,800
329,700
98
272,200
330,000
99
272,600
330,300
100
272,900
330,600
101
273,200
331,000
102
273,600
331,200
103
274,000
331,500
104
274,300
331,900
105
274,500
332,300
106
274,700
332,600
107
275,000
332,900
108
275,300
333,200
109
275,600
333,500
110
275,900
333,900
111
276,200
334,200
112
276,400
334,400
113
276,700
334,600
114
277,000
334,900
115
277,300
335,200
116
277,700
335,500
117
278,000
335,700
118
278,300
119
278,600
120
279,000
121
279,200
122
279,400
123
279,800
124
280,100
125
280,300
126
280,600
127
281,000
128
281,400
129
281,600
130
282,000
131
282,400
132
282,700
133
282,900
134
283,200
135
283,600
136
283,900
137
284,100
138
284,400
139
284,700
140
285,000
141
285,200
142
285,400
143
285,600
144
285,900
145
286,300
146
286,500
147
286,800
148
287,100
149
287,400
150
287,600
151
287,900
152
288,100
153
288,400
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
円
円
円
円
205,800
245,600
260,100
293,600
備考
この表は、保育士に適用する。
別表第2の4(第4条関係)
栄養士職給料表
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
201,000
239,800
274,400
293,300
326,300
2
203,100
241,100
275,200
294,100
327,700
3
205,200
242,400
275,900
294,800
329,100
4
207,300
243,700
276,700
295,500
330,500
5
209,300
244,900
277,500
296,200
331,900
6
211,300
246,000
278,300
296,900
333,500
7
213,300
247,000
279,100
297,600
335,000
8
215,100
247,900
279,800
298,300
336,500
9
216,900
249,000
280,500
299,100
337,900
10
218,800
250,100
281,300
299,800
339,500
11
220,700
251,200
282,100
300,600
341,000
12
222,800
252,400
282,900
301,200
342,500
13
224,500
253,600
283,700
301,800
343,900
14
226,500
254,800
284,500
302,900
345,500
15
228,700
256,000
285,200
304,000
347,000
16
230,800
257,100
286,000
305,200
348,500
17
232,900
258,100
286,800
306,300
350,000
18
234,000
259,100
287,600
307,500
351,600
19
235,000
260,200
288,400
308,600
353,200
20
236,100
261,200
289,100
309,800
354,700
21
237,200
262,300
289,900
311,000
356,000
22
238,000
263,200
290,800
312,200
357,500
23
238,900
264,000
291,700
313,400
359,000
24
239,700
264,800
292,400
314,500
360,500
25
240,600
265,600
293,100
315,700
361,900
26
241,500
266,400
294,000
316,900
363,400
27
242,400
267,200
294,900
318,000
364,900
28
243,300
268,000
295,600
319,200
366,300
29
244,100
268,700
296,400
320,400
367,700
30
244,900
269,500
297,400
321,600
369,300
31
245,600
270,300
298,300
322,800
370,700
32
246,400
271,100
299,300
324,000
372,200
33
247,100
271,900
300,300
325,100
373,400
34
247,700
272,700
301,400
326,200
374,500
35
248,400
273,300
302,400
327,400
375,700
36
249,100
274,100
303,300
328,600
376,800
37
249,800
275,000
304,300
329,800
377,800
38
250,400
275,800
305,300
331,000
378,600
39
251,000
276,600
306,300
332,300
379,500
40
251,600
277,300
307,300
333,500
380,600
41
252,200
278,000
308,200
334,400
381,600
42
252,800
278,800
309,400
335,600
382,600
43
253,400
279,600
310,500
336,800
383,600
44
253,900
280,300
311,600
338,000
384,500
45
254,300
281,000
312,600
338,900
385,300
46
254,900
281,800
313,700
339,900
386,100
47
255,300
282,600
314,800
340,900
387,000
48
255,700
283,300
315,800
341,800
387,800
49
256,100
284,000
316,900
342,700
388,300
50
256,600
284,700
317,900
343,600
389,100
51
257,100
285,300
319,000
344,600
389,900
52
257,600
286,000
320,100
345,500
390,700
53
257,900
286,700
321,100
346,000
391,100
54
258,200
287,300
322,100
346,900
391,800
55
258,500
288,000
323,100
347,600
392,500
56
258,800
288,600
324,100
348,500
393,100
57
259,100
289,300
325,000
349,200
393,500
58
259,400
290,000
326,000
349,500
394,000
59
259,700
290,700
327,000
349,900
394,600
60
260,000
291,300
327,900
350,500
395,200
61
260,300
291,800
328,800
351,100
395,600
62
260,600
292,400
329,500
351,800
396,100
63
260,900
293,100
330,200
352,500
396,600
64
261,200
293,700
330,800
353,100
397,100
65
261,500
294,200
331,400
353,800
397,700
66
261,800
294,800
332,100
354,300
398,200
67
262,100
295,500
332,700
354,900
398,800
68
262,400
296,100
333,300
355,500
399,400
69
262,700
296,700
333,900
355,800
399,900
70
263,000
297,300
334,100
356,300
400,400
71
263,300
297,900
334,500
356,700
400,800
72
263,500
298,500
335,000
357,200
401,200
73
263,700
299,100
335,600
357,700
401,500
74
264,000
299,600
336,100
358,200
402,000
75
264,300
300,000
336,600
358,700
402,400
76
264,500
300,400
337,000
359,100
402,800
77
264,700
300,700
337,600
359,400
403,200
78
265,000
301,000
338,100
359,700
79
265,300
301,200
338,500
359,900
80
265,500
301,500
339,000
360,200
81
265,700
301,800
339,500
360,700
82
266,000
302,000
339,800
361,000
83
266,300
302,300
340,000
361,300
84
266,500
302,600
340,300
361,600
85
266,700
302,800
340,700
362,000
86
303,000
341,100
362,300
87
303,200
341,400
362,600
88
303,400
341,700
362,900
89
303,800
342,000
363,300
90
304,000
342,200
363,600
91
304,200
342,600
363,800
92
304,400
342,900
364,100
93
304,800
343,100
364,400
94
305,000
343,400
364,800
95
305,200
343,700
365,200
96
305,500
343,900
365,600
97
305,800
344,100
366,100
98
306,000
344,400
366,500
99
306,200
344,700
366,900
100
306,500
344,900
367,300
101
306,800
345,100
367,800
102
307,000
345,300
103
307,200
345,700
104
307,500
345,900
105
307,800
346,100
106
346,400
107
346,800
108
347,200
109
347,400
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
円
円
円
円
円
201,300
227,900
257,300
271,300
297,800
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
188,600
227,400
263,000
281,800
315,000
2
190,700
228,700
263,800
282,600
316,400
3
192,800
230,000
264,600
283,400
317,800
4
194,900
231,300
265,400
284,100
319,200
5
196,900
232,500
266,200
284,800
320,600
6
198,900
233,600
267,000
285,500
322,200
7
200,900
234,600
267,800
286,200
323,700
8
202,700
235,600
268,600
287,000
325,200
9
204,500
236,700
269,400
287,800
326,700
10
206,400
237,900
270,200
288,600
328,300
11
208,300
239,200
271,000
289,400
329,800
12
210,400
240,500
271,800
290,100
331,300
13
212,100
241,800
272,600
290,800
332,800
14
214,100
243,100
273,400
291,900
334,400
15
216,300
244,400
274,200
293,000
335,900
16
218,400
245,600
275,000
294,200
337,400
17
220,500
246,800
275,800
295,400
338,900
18
221,600
248,000
276,600
296,600
340,500
19
222,700
249,200
277,400
297,800
342,100
20
223,800
250,400
278,200
299,000
343,600
21
224,900
251,500
279,000
300,200
344,900
22
225,800
252,400
279,900
301,400
346,400
23
226,700
253,200
280,800
302,600
347,900
24
227,600
254,000
281,600
303,800
349,400
25
228,500
254,800
282,400
305,000
350,900
26
229,400
255,600
283,300
306,200
352,400
27
230,300
256,400
284,200
307,300
353,900
28
231,200
257,200
285,000
308,500
355,300
29
232,100
258,000
285,800
309,800
356,700
30
233,000
258,800
286,900
311,000
358,300
31
233,900
259,600
287,900
312,200
359,800
32
234,800
260,400
288,900
313,400
316,300
33
235,600
261,200
289,900
314,600
362,500
34
326,400
262,000
291,000
315,700
363,600
35
237,200
262,700
292,000
316,900
364,800
36
238,000
263,500
293,000
318,100
365,900
37
238,800
264,400
294,000
319,300
366,900
38
239,600
265,200
295,000
320,600
367,700
39
240,400
266,000
296,000
321,900
368,700
40
241,200
266,800
297,000
323,100
369,800
41
241,800
267,600
298,000
324,000
370,800
42
242,400
268,400
299,200
325,200
371,800
43
243,000
269,200
300,300
326,400
372,800
44
243,500
270,000
301,400
327,600
373,700
45
244,000
270,700
302,500
328,700
374,500
46
244,600
271,500
303,600
329,700
375,300
47
245,100
272,300
304,700
330,700
376,200
48
245,500
273,100
305,800
331,600
377,000
49
245,900
273,800
306,900
332,500
377,500
50
246,400
274,600
308,000
333,500
378,300
51
246,900
275,300
309,100
334,500
379,100
52
247,400
276,000
310,200
335,400
379,900
53
247,700
276,700
311,200
335,900
380,300
54
248,000
277,400
312,200
336,800
381,000
55
248,300
278,100
313,200
337,500
381,700
56
248,600
278,800
314,200
338,400
382,300
57
248,900
279,500
315,200
339,100
382,700
58
349,200
280,200
316,200
339,400
383,200
59
249,500
280,900
317,200
339,900
383,800
60
249,800
281,500
318,100
340,500
384,400
61
250,100
282,100
319,000
341,100
384,800
62
250,400
282,800
319,800
341,800
385,300
63
250,700
283,500
320,500
342,500
385,800
64
251,000
284,100
321,200
343,100
386,300
65
251,300
284,700
321,800
343,800
386,900
66
251,600
285,400
322,500
344,300
387,400
67
251,900
286,100
323,100
344,900
388,000
68
252,200
286,700
323,700
345,500
388,600
69
252,500
287,300
324,300
345,800
389,100
70
252,800
288,000
324,500
346,400
389,600
71
253,100
288,700
325,000
346,900
390,100
72
253,300
289,300
325,500
347,400
390,600
73
253,500
289,900
326,100
347,900
390,900
74
253,800
290,400
326,600
348,400
391,400
75
254,100
290,800
327,100
348,900
391,800
76
254,300
291,200
327,500
349,300
392,200
77
254,500
291,600
328,100
349,600
392,600
78
254,800
291,900
328,600
349,900
79
255,100
292,200
329,000
350,100
80
255,300
292,500
329,500
350,400
81
255,500
292,800
330,000
350,900
82
255,800
293,100
330,400
351,200
83
256,100
293,400
330,600
351,500
84
256,300
293,700
330,900
351,800
85
256,500
293,900
331,300
352,200
86
294,100
331,700
352,500
87
294,300
332,000
352,800
88
294,500
332,300
353,100
89
294,900
332,600
353,500
90
295,100
332,800
353,800
91
295,300
333,200
354,100
92
295,500
333,500
354,400
93
295,900
333,700
354,700
94
296,100
334,000
355,100
95
296,300
334,300
355,500
96
296,600
334,600
355,900
97
296,900
334,800
356,400
98
297,100
335,100
356,800
99
297,300
335,400
357,200
100
297,600
335,600
357,600
101
297,900
335,800
358,100
102
298,100
336,000
103
298,300
336,400
104
298,600
336,600
105
298,900
336,800
106
337,200
107
337,600
108
338,000
109
338,200
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
円
円
円
円
円
193,000
219,600
248,100
261,700
287,300
備考
この表は、栄養士その他の職員で規則に定めるものに適用する。
別表第3(第5条関係)
行政職給料表級初任給基準表
試験又は職種
学歴免許
初任給
正規の試験
上級
1級25号給
中級
1級13号給
初級
1級5号給
その他
高校卒
1級1号給
別表第3の2(第5条関係)
看護・保健職給料表級初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
保健師助産師
大学卒
2級9号給
短大3卒
2級5号給
看護師
短大3卒
2級5号給
短大2卒
2級1号給
准看護師
准看護師養成所卒
1級1号給
備考
1
学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2
この表の適用を受ける職員に身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年身延町規則第32号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。
ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3
准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級5号給、「短大卒」にあっては2級4号給とする。
別表第3の3(第5条関係)
福祉職給料表級初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
保育士
短大卒
1級9号給
別表第3の4(第5条関係)
栄養士職給料表初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
栄養士
大学卒
2級5号給
短大卒
1級15号級
備考
この表の適用を受ける職員に身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年身延町規則第32号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。