印刷【令和4年度分】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響拡大にともない、次のとおり国民健康保険税(国保税)の減免制度がありますので、ご検討ください。
●新型コロナウイルス感染症による国保税減免リーフレット・簡易判定(684KB)
減免の対象となる国保税
●令和4年度分の国保税で、令和4年度末に被保険者の資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日に納期限が設定されている国保税
※令和4年度分で、令和5年3月31日までに納期限が設定されている国保税の減免申請は、令和5年3月31日をもって終了しました。
※令和5年度分の国保税は減免の対象外です。
国保税の全額減免の対象となる世帯
●新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の方(国民健康保険の加入者とは限りません。以下同じ。)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯。
国保税の一部減免の対象となる世帯
●新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の方の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれる世帯で、次の一部減免要件⑴~⑶にすべて該当する世帯。
一部減免の要件
▼要件⑴: 世帯の主たる生計維持者の方の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年中のその事業収入等の額の30%以上であること。
▼要件⑵: 世帯の主たる生計維持者の方の令和3年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
▼要件⑶: 世帯の主たる生計維持者の方の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計金額が400万円以下であること。
減免とならない(減免額が生じない)場合があります
▼世帯の主たる生計維持者の方の減少があった令和3年中の事業収入等から必要経費を差し引いた所得が0やマイナスであった場合は、令和4年中にその事業収入等が前年比30%以上の減収があったとしても、今回の減免の対象外となります。
▼また、世帯の主たる生計維持者の方の減少があった令和4年中の事業収入等が、新型コロナウイルス感染症の影響によらない業績悪化、離職(その後仕事が見つからない)、転職(給与水準が下がった)によることが原因で前年比30%以上の減収があった場合も、今回の減免の対象外となります。
一部減免額の計算
●一部減免額 = ( A × B / C ) × ( D )
▼A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額
▼B:世帯の主たる生計維持者の方の減少があった収入にかかる令和3年中の所得金額
▼C:世帯の主たる生計維持者の方と世帯の国民健康保険に加入されている方全員の合計所得金額
▼D:次の表で求めます。ただし、世帯の主たる生計維持者の方の事業等の廃止や失業の場合には、Dは10/10となります。
世帯の主たる生計維持者の方の令和3年中の合計所得金額 |
D(減免割合) |
---|---|
300万円以下 | 10 / 10 |
400万円以下 | 8 / 10 |
550万円以下 | 6 / 10 |
750万円以下 | 4 / 10 |
1,000万円以下 | 2 / 10 |
非自発的失業者の方の減免の取り扱い
▼会社の都合により会社を退職等され、その時点で65歳未満で雇用保険から失業給付を受け国民健康保険に加入された方(以下「非自発的失業者」といいます。)には、別に非自発的失業者の国保税軽減制度(申請が必要です)がございますので、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の一部減免には該当しません。
▼ただし、非自発的失業による給与収入の減少に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により他の事業収入等の減少が見込まれる場合は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の一部減免には該当しますので、担当までご相談ください。
国保税減免の相談・申請
相談・申請受付期間
▼令和6年3月31日までの開庁日(土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
▼時間:午前9時~午後5時
減免の申請
▼まずは、担当までご相談ください。申請書等の用紙をお送りいたします。
▼申請に際しては、申請書や令和3年中および令和4年中の確定申告書(控)・給与明細・帳簿類などの写しをご用意ください。
●国保税減免申請書( PDF(84KB)
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(20KB)
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●別紙1 調査書(令和4年度分)(19KB)
●別紙2 令和4年中収入額申告書(13KB)
●書き方(令和4年度分)(申請書・別紙1,2)(809KB)
●新型コロナウイルス感染症の影響による国保税減免リーフレット(634KB)
●新型コロナウイルス感染症の影響による国保税減免簡易判定(502KB)
申請書等の提出先
▼〒409-3392 身延町切石350番地 身延町役場 税務課 あて
※今回の改正については、税制改正などによりすでに令和5年4月1日に施行しております。なお、議会への承認については随時進める予定です。
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)