印刷子育て支援課からマイナンバー利用についてのお願い

2016/01/04

平成28年1月から番号制度が始まり、児童手当・児童扶養手当の申請などの際にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
申請時には、申請者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)と申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を合わせてお持ちください。

【児童手当】認定請求(新規申請)の際にマイナンバーを利用します。認定請求書の個人番号欄に申請者および配偶者等のマイナンバーの記載をお願いします。


【児童扶養手当】

認定請求(新規申請)や扶養義務者の人数が変わった場合等の届出の際にマイナンバーを利用します。認定請求書や届出書に申請者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーの記載をお願いします。

※扶養義務者とは、本人と同居している直系三親等以内の親族および兄弟姉妹を指します。

お問い合わせ

担当:子育て支援課
TEL:0556-20-4580(直通)