印刷山梨県老人医療費支給制度

山梨県老人医療費支給制度

お医者さんにかかる場合は、保険証と一緒に役場で交付する老人医療受給者証と健康手帳の3つを提示して診察を受けてください。その際、一部負担金として1割を窓口に支払います。


※県外の医療機関で医療を受ける人

県外の医療機関で医療を受ける場合は、いったん3割の一部負担金を支払っていただき、その後役場に申請して老人医療との差額を町でお支払いすることとなります。
なお、申請書には病院の証明と、領収書が必要となりますので、病院へ行く前に申請書を持ちに役場町民課へおこしください。

 

受給対象者

■平成17年4月1日以前に対象となられる方

68歳以上70歳未満の人あるいは、65歳以上68歳未満の一人暮しの人(町内に一親等以内の血族または配偶者がいる場合を除く)で、本人または扶養義務者の前年(1月〜9月までの間に資格を取得する場合は前々年)の所得が限度額(国民年金法の福祉年金の所得制限額)以下である人

■平成17年4月1日以降に対象となられる方

68歳以上70歳未満の人で、本人を含めた世帯員全員が住民税非課税である方

 
 

一部負担金等の額

  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
一般(1割) 12,000円 44,400円
     
 
 

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