三、議決書、会議録の写

 
議第一号
  町村の廃置分合の件
 南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃し、その区域をもって身延町を設置し、昭和三十年二月十一日から施行することを山梨県知事に申請するものとする。
  昭和三十年一月二十六日 提出
下山村長 古屋慶信  
理由
 下山村、身延町、豊岡村及び大河内村は地域的に隣接し実情が相通じているので、合併することによりその組織と経営を合理的且つ能率的にし、住民の福祉の向上を図り、併せて将来の発展繁栄を期待するため、昭和三十年二月十一日を期して、合併することに協議が整ったので、地方自治法第七条第一項の規定により、山梨県知事に申請しようとするものである。
 これが本案を提出する理由である。
  昭和三十年一月二十六日 議決
下山村議会議長 井上小一郎  
議第二号
  合併に伴う財産処分の件
 昭和三十年二月十一日南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃し、その区域をもって身延町を設置した場合、これに伴う財産処分を別紙のとおり関係町村協議の上決定するものとする。
  昭和三十年一月二十六日 提出
下山村長 古屋慶信  
 別紙
  合併に伴う財産処分に関する協議書
 昭和三十年二月十一日下山村、身延町、豊岡村及び大河内村を廃し、その区域をもって身延町を設置した場合、これに伴う財産処分を次のとおり決定する。
、身延町の財産及び営造物は全部新町に帰属せしめる。
、下山村、豊岡村及び大河内村の山林及び原野並びに恩賜県有林の入会慣行はそれぞれ財産区として存置し、その他の財産及び営造物については新町に帰属せしめる。
 財産区には財産区管理会を設置する。
  昭和三十年一月二十六日 議決
下山村議会議長 井上小一郎  
議第三号
  合併後の議会議員の任期及び定数を定めるの件
 昭和三十年二月十一日南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃し、その区域をもって身延町を設置した場合、関係町村の議会の議員は町村合併促進法第九条第一項の規定により、引続き身延町の議会の議員として在任し、その任期は昭和三十年八月三十一日迄とする。
  昭和三十年一月二十六日 提出
下山村長 古屋慶信  
  昭和三十年一月二十六日 議決
下山村議会議長 井上小一郎  
議第四号
  合併後の教育委員の任期及び定数を定めるの件
 昭和三十年二月十一日南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃し、その区域をもって身延町を設置した場合、関係町村の教育委員会の選挙による委員は、町村合併促進法第九条の二の規定により、互選により四人を選出し、その者は身延町の教育委員会の選挙による委員として引続き在任し、その任期は合併後一年とする。
  昭和三十年一月二十六日 提出
下山村長 古屋慶信  
  昭和三十年一月二十六日 議決
下山村議会議長 井上小一郎  
 右は謄本である。
  昭和三十年一月二十六日
下山村長 古屋慶信  
議第五号
  合併後の国民健康保険の取扱に関する件
 昭和三十年二月十一日南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃し、その区域をもって、身延町を設置した場合、下山村が行っていた国民健康保険法の規定による国民健康保険は、町村合併促進法第十八条の規定により関係町村が協議して決定した別紙の規約の定めるところにより当分の間、下山村に属していた区域内の世帯主及びその世帯に属する者を引続き被保険者として、国民健康保険を行うものとする。
  昭和三十年一月二十六日 提出
下山村長 古屋慶信  
  昭和三十年一月二十六日 議決
下山村議会議長 井上小一郎  
  身延町下山国民健康保険規約(省略)
  下山村臨時議会会議録
、本村議会を昭和三十年一月二十六日午後一時南巨摩郡身延町身延中学校に招集した。
、午後三時二十分に至り議長は出席議員が定数に達したので議会成立の旨を述べ議長席につき会議を開くことを宣告した。
、出席議員次の通り
議 長   井上小一郎  
議 員    
一 番   深沢亀吉  
三 番   松木豊寿  
五 番   遠藤半弥  
七 番   遠藤治  
八 番   稲葉泰治郎  
一一番   佐野理  
一二番   杉田美之  
一三番   石川重利  
一四番   広島勉  
一五番   熊王軍治  
一六番   望月小太郎  
一七番   松木栄  
一、欠席議員次の通り
二 番   川口源次  
九 番   遠藤英次  
一〇番   近藤保  
、地方自治法第百二十一条の規定により説明のため議長から出席を求められたものは次の通りである。
村長 古屋慶信  
助役 網野正一  
一、本議会の書記は次の通りである。
書記 望月仙  
一、村長から提出した議案は次の通りである。
  議案第一号 町村の廃置分合の件
  議案第二号   合併に伴う財産処分の件
  議案第三号   合併後の議会議員の任期及び定数を定める件
  議案第四号   合併後の教育委員の任期及び定数を定める件
  議案第五号   合併後の国民健康保険の取扱に関する件
    第一 会期の決定
、議長は本会議の会期を議会の意見を聞いて一日と決定した。
    第二 会議録署名議員の決定
、議長は会議録署名議員を選任する旨を告げ、選任の方法について諮った結果、議長より指名することとし、左の二名を指名して重ねて異議なきやを諮り全員異議なく決定した。
一番    深沢亀吉  
三番    松木豊寿  
    第三 議事
、議長は下記の議案を一括上程することに異議なきやを諮った。
  議案第一号 町村の廃置分合の件
  議案第二号   合併に伴う財産処分の件
  議案第三号   合併後の議会議員の任期及び定数を定める件
  議案第四号   合併後の教育委員の任期及び定数を定める件
  議案第五号   合併後の国民健康保険の取扱に関する件
   異議なし
、議長は異議なきにより一括上程することに決定した旨を告げ、議案第一号から議案第五号までを議題に供し書記をして朗読せしめた。
、書記朗読
、議長は本案について村長の説明を求めた。
、村長は詳細なる説明をした。
、議長本案について異議なきやを諮った。
、十七番議員より夫々この合併に対し賛成する旨を述べた。
、議長他に異議なきやを諮る。
   異議なし
、議長採決する旨を述べ第一号議案から第五号議案について原案に賛成者の起立を求めた。
  全員起立
、議長全員賛成により第一号議案から第五号議案まで原案の通り可決確定した旨を宣した。
、議長会議の事件は全部終了したので会議を閉ずる旨を宣した。
時に午後三時五十分
右会議録の正当なることを認めここに署名する。
   昭和三十年一月二十六日
下山村議会議長 井上小一郎  
会議録署名議員 深沢 亀吉  
会議録署名議員 松木 豊寿  
  身延町臨時議会会議録
、町長は身延町臨時議会を昭和三十年一月二十六日身延中学校図書室に招集した。
、議長は出席議員が定足数に達したので議会成立の旨を述べた。
、午後三時三十分に至り議長は議長席につき会議を開く事を宣言した。
、出席及び欠席の議員の番号及び氏名は次の通り。
出席議員    
議 長   望月房則  
第一番(副議長)   小笠原清勝  
第二番   遠藤是雄  
第三番   松野久男  
第四番   諏訪源敏  
第六番   遠藤久雄  
第七番   佐野直三  
第八番   望月百太郎  
第十番   海野作太郎  
第十二番   佐野宗治  
第十三番   望月善長  
第十五番   深沢忠雄  
第十七番   遠藤鉄蔵  
第十八番   藤田政一  
第十九番   佐野仙三  
第二十番   望月政則  
第二十一番   藤田喜太郎  
欠席議員    
第九番   藤田初  
第十一番   田中不二雄  
第十六番   渡辺信作  
、地方自治法第百二十一条の規定により説明のため議長から出席を求められた者は次の通りである。
町長 佐野京治  
助役 田京駒男  
、本議会の書記は左の通りである。
書記 池上正  
、議長は議事日程を各議員に配布せしめた。
、議長は配布させた議事日程表について変更の動議がないので、印刷物の通り定める旨を宣告した。
    第一 会期の決定
、議長は本会議の会期を一日間と定めたい旨を全員に諮ったが全員異議なし。
、議長異議なきものと認め本会議の会期を一日と定める旨を宣告した。
、町長から提出した議案は次の通りである。
  議第一号 町村の廃置分合の件
  議第二号 合併に伴う財産処分の件
  議第三号 合併後の議会議員の任期及び定数を定めるの件
  議第四号 合併後の教育委員の任期及び定数を定めるの件
  議第五号 合併後の国民健康保険の取扱に関する件
    第二 会議録署名議員の決定
、議長会議録署名議員を決定する旨を告げ、次の二名を署名議員に定める事に異議なきやを諮った。
第十七番    遠藤鉄蔵  
第十八番    藤田政一  
  異議なし
、議長異議なきものと認めた二名を会議録署名議員に定める旨を宣告す。
、議長議第一号より議第五号議案を一括上程する旨を宣し、書記をして朗読せしむ。
  議第一号 町村の廃置分合の件
  議第二号 合併に伴う財産処分の件
  議第三号 合併後の議会議員の任期及び定数を定めるの件
  議第四号 合併後の教育委員の任期及び定数を定めるの件
  議第五号 合併後の国民健康保険の取扱に関する件
、第一番議員議案五件に対し総括的意見として全面的に賛成である。
此の四ヶ町村は身延を本として聖者日蓮の御魂のこもる霊地であり、この四ヶ町村を結集して行く事は日蓮の言われた一天四海皆帰妙法の謂により四ヶ町村大同団結は聖人の導きであると信ずる我々は手に手を取り合って進みたい。以上の見地から全員満場一致原案通り可決確定をしたい旨を述べた。
、議長第一番議員の意見を拝聴するに満場一致賛成の意であるが全員起立して賛意を表したい。
  全員賛成起立す。
、議長議第一号より議第五号まで一括原案のとおり可決確定した事を宣告す。
会議の事件は全部終了したので会議を閉ずる旨を宣告す。
時に午後四時二十分なり。
右会議録の正当なる事を認めここに署名する。
身延町議会議長 望月房則  
会議録署名議員 遠藤鉄蔵  
会議録署名議員 藤田政一  
  豊岡村議会会議録
、本村議会を昭和三十年一月二十六日午後一時南巨摩郡身延町身延中学校に招集した。
、午後三時四十二分に至り議長は出席議員が定数に達したので議会成立の旨を述べ議長席につき会議を開くことを宣告した。
、出席議員は次の通りである。
 
議長   柿島武文  
一番   佐野正久  
三番(副議長)   遠藤俊正  
四番   佐野光圀  
五番   大村謙  
六番   松田茂  
七番   望月平蔵  
八番   千頭和政義  
一〇番   望月幸儀  
一一番   粟冠虎王  
一三番   望月豊春  
一四番   木内昌博  
一六番   手塚喜斉  
、欠席議員
 
九番   望月政吉  
、地方自治法第百二十一条の規定により説明のため議長から出席を求められたものは次のとおりである。
村長 鴨狩庸雄  
助役 大沢幸房  
  一、本議会の書記は次の通りである。
書記 大野義学  
  一、村長から提出した議案は次の通りである。
  議案第一号 町村の廃置分合の件
  議案第二号 合併に伴う財産処分の件
  議案第三号 合併後の議会議員の任期及び定数を定めるの件
  議案第四号 合併後の教育委員の任期及び定数を定めるの件
  議案第五号 合併後の国民健康保険の取扱に関する件
      第一 会期の決定
、議長は本会議の会期を議会の意見を聞いて一日と決定した。
      第二 会議録署名議員の決定
、議長は会議録署名議員を選任する旨を告げ、選任の方法について諮った結果議長より指名することとし、次の二名を指名して重ねて異議なきやを諮り全員異議なく決定した。
八番   千頭和政義  
十四番   木内昌博  
      第三 議事
、議長は左記の議案を一括上程することに異議なきを諮った。
  議案第一号 町村の廃置分合の件
  議案第二号 合併に伴う財産処分の件
  議案第三号 合併後の議会議員の任期及び定数を定めるの件
  議案第四号 合併後の教育委員の任期及び定数を定めるの件
  議案第五号 合併後の国民健康保険の取扱に関する件
    「異議なし」と多数発言
、議長は異議なきにより一括上程することに決定した旨を告げ、議案第一号から議案第五号までを議題に供し、書記をして朗読せしめた。
、書記朗読
、議長は本各案について村長の説明を求めた。
、村長は詳細なる説明をした。
、議長本案について異議なきを諮った
、七番議員新町において計画せる事業の説明を求めた。
、村長新町建設計画を書記をして朗読せしめた。
、六番議員、十三番議員よりそれぞれこの合併に対し賛成する旨を述べた。
、議長他に異議なきやを諮った。
  異議なし
、議長採決する旨を述べ、第一号議案から第五号議案につき原案に賛成者の起立を求めた。
  全員起立
、議長全員賛成により第一号議案から第五号議案まで原案通り可決確定した旨を宣した。
、議長会議の事件は全部終了したので会議を閉ずる旨を宣した。
時に午後四時五十六分
右会議録の正当なる事を認め、ここに署名する。
 昭和三十年一月二十六日
豊岡村議会議長   柿島武文  
会議録署名議員   千頭和政義  
会議録署名議員   木内昌博  
  大河内村臨時議会議録
、昭和三十年一月二十六日午後一時大河内村臨時議会を南巨摩郡身延町身延中学校に招集した。
、議長は出席議員が定数に達したので議会成立の旨を述べた。
、議長は午後二時五十五分臨時議会の開会を宣告した。
出席及び欠席議員の氏名は次のとおりである。
出席議員    
議 長   鈴木武重  
一番   曽田勇一  
二番   佐野敏明  
五番   芦沢美貞  
六番   穴山忠勝  
七番   赤塚一一  
八番   望月忠直  
九番   望月正利  
十番   武藤幡  
十一番   松野大治  
十二番   片田銀五郎  
十三番   佐野寅雄  
十四番   松永清吉  
十五番   佐野重則  
十六番   望月宗三郎  
欠席議員    
三番   伊藤元治  
、地方自治法第百二十一条の規定により議長から出席を求められて議場に出席した者は次のとおりである。
村長   佐野祥盛  
助役   若林孝義  
書記   市川充郎  
、会議の事件は、次のとおりである。
  議第一号 町村の廃置分合の件
  議第二号 合併に伴う財産処分の件
  議第三号 合併後の議会議員の任期及び定数を定めるの件
  議第四号 合併後の教育委員の任期及び定数を定めるの件
  議第五号 合併後の国民健康保険の取扱について
、議長は開議に先だち例により会議録署名議員に次の者を指名して会議に諮ったところ全員異議がないので決定した旨を告げた。
八番   望月忠直  
九番   望月正利  
十番   武藤幡  
、議長は本議会の会期を一日と定めたい旨を会議に諮ったところ全員異議がないので会期一日と決定した旨を告げた。
、議長、議案第一号から第五号まで一括議題に供する旨を会議に諮り全員異議がないので一括議題とする旨を告げて書記をして朗読せしめた。
  議第一号 町村の廃置分合の件
  議第二号 合併に伴う財産処分の件
  議第三号 合併後の議会議員の任期及び定数を定めるの件
  議第四号 合併後の教育委員の任期及び定数を定めるの件
  議第五号 合併後の国民健康保険の取扱について
、十二番議員議第二号の財産処分について身延町と他の三ヶ村が別になっているが、その理由は。
、議長、身延町には財産区として存置するものがないためである。
、十二番議員、新町建設計画は別にあるか。
、村長、別に作ることになっている。
、十二番議員、議員の任期を八月三十一日としたことについてその理由を説明されたい。
、村長、議員の任期は三ヶ町村で決定したものを了承して行くことである。
、議長他に質疑はありませんか(異議なしの声あり)
質疑がないようですから討論を省略して採決に移りたいと思いますが異議ありませんか(異議なしの声あり)
全員異議なきものと認めまして採決いたします。
本件に対して原案の通り決定することに異議ありませんか。
(賛成の声多数)
満場一致異議なきものと認めまして本件は可決確定いたしました。
これをもって会議の事件は全部終了したので閉会いたします。
(午後三時二十五分閉会)
右の通り会議の次第を記載して相違なきことを証すため、ここに署名する。
  昭和三十年一月二十六日
大河内村議会議長   鈴木武重  
大河内村会議員   望月忠直  
大河内村会議員   望月正利  
大河内村会議員   武藤幡