村告第1号 |
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昭和三十年一月二十二日 |
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下山村長 古屋慶信 |
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下山村臨時議会を下記のとおり招集する。 |
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村告第2号 |
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昭和三十年二月十一日南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃しその区域をもって身延町を設置した場合、関係町村の議会の議員は町村合併促進法第九条第一項の規定により、引続き身延町の議会議員として在任し、その任期は昭和三十年八月三十一日までとすることに協議が成立したので同条第四項の規定により告示する。 |
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昭和三十年一月二十七日 |
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下山村長 古屋慶信 |
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告示第3号 |
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昭和三十年二月十一日南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃しその区域をもって設置した場合、関係町村の教育委員会の選挙による委員は、町村合併促進法第九条の二の規定により、互選により四人を定め、その者は引続き身延町の教育委員会の選挙による委員として在任し、その任期は一年間とすることに協議が成立したので、同条第三項の規定により告示する。 |
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昭和三十年一月二十七日 |
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下山村長 古屋慶信 |
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告示第4号 |
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昭和三十年二月十一日南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃しその区域をもって身延町を設置した場合、下山村が行なっていた国民健康保険法の規定による国民健康保険は、町村合併促進法第十八条の規定により当分の間下山村に属していた区域内の世帯主及びその世帯に属する者を引続き被保険者として国民健康保険を行なうことに協議が成立したので、同条第四項の規定によりその規約を告示する。 |
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昭和三十年一月二十七日 |
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下山村長 古屋慶信 |
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山梨県達第11号 |
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南巨摩郡 |
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身延町 |
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南巨摩郡 |
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下山村 |
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南巨摩郡 |
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豊岡村 |
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西八代郡 |
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大河内村 |
地方自治法第七条一項の規定により南巨摩郡身延町、下山村、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃し、その区域を以て身延町を置き、昭和三十年二月十一日から施行する。 |
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昭和三十年一月三十一日 |
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山梨県知事職務代理者 |
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技術吏員兼 事務吏員 |
矢沢頼忠 |
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山梨県達第12号 |
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身延町地方自治法第二百五十九条第三項の規定により、身延町の属すべき郡の区域は南巨摩郡の区域とし、昭和三十年二月十一日から施行する。 |
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昭和三十年一月三十一日 |
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山梨県知事職務代理者 |
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技術吏員兼 事務吏員 |
矢沢頼忠 |
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総理府告示第175号 |
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地方自治法第七条第一項の規定により、山梨県南巨摩郡下山村、身延町、豊岡村及び西八代郡大河内村を廃しその区域を以て身延町を置く旨山梨県知事職務代理者から届出があった。
右の廃置分合は昭和三十年二月十一日からその効力を生ずるものとする。 |
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昭和三十年二月十一日 |
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内閣総理大臣 鳩山一郎 |
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総理府告示第76号
町の属すべき郡の区域を定める処分 |
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地方自治法第二百五十九条第三項の規定により昭和三十年二月十一日から新たに設置される身延町の属すべき郡の区域を南巨摩郡とする旨山梨県知事職務代理者から届出があった。 |
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昭和三十年二月十一日 |
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内閣総理大臣 鳩山一郎 |
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