第八節 区制とその活動

 明治22年(1889)町村制施行と共に、その第六十四条に基づき各大字ごとに行政区が設けられ、村役場の補助機関として各区に区長および区長代理がおかれるようになった。
 区長は、区民の中から選ばれたが、形としては町村長が議会の選挙又は議決を経て任命するということになっており、昭和22年、敗戦によるマッカーサー政令で廃止されるまで続いた。
 区長は町村長の指揮指令を受けてその事務を執行するとともに、部落独自の事務や仕事をも行なった。
 主な事業としては区内の平和を保ち、共同生活の規律を保持し、区有財産および営造物の管理、里道や農用水路の維持・補修管理・そのための課役(義務人足)や用水費・区費の賦課徴収・衛生・消防施設・夜警その他村役場で行なう以外の種々雑多な仕事を行なっており、時には区民の要望を町村役場に陳情、具申する役割も果たしたのである。
 各区長の下には組長がおかれ、各組長は組内の事業を行なうとともに、区長の伝達事務にあたった。
 当時の事情をもの語る記録が大河内村会議事録にくわしいので挙げてみたい。
 明治22年8月31日の大河内村会で村内に六区をおき、区長及び区長代理者各1名を置くことが議決され、投票で初代の区長および代理者の選挙が行なわれた。
第1区 (上八木沢組、下八木沢組)
 区長 鮎川直次郎 代理者 佐野助造
第2区 (帯金組)
 区長 望月源治 代理者 久保八之丈
第3区 (大垈組、椿草里組、大崩)
 区長 松野武兵衛 代理者 佐野和平
第4区 (丸滝組、角打組)
 区長 望月和平治 代理者 平田且弐
第5区 (和田組、樋之上組)
 区長 滝川清十郎 代理者 千須和重造
第6区 (大島組)
 区長 片田又太郎 代理者 佐野吉左衛門
 同年9月16日、町村制第64条にもとづく区長規定が村会で正式に議決され、区長制度の法的根拠が確立している。
 大河内村区長規定
第一条 本村は制第六十四条により本村を左の六区に分ち毎区に区長及代理者各一名を置く
第一区 上八木沢組 下八木沢組(以下省略)
第二条 区長及代理者の任期は各二ヶ年とす
第三条 各区長は年金五円以下、代理者は四円以下の報酬を給与す
(理由)
 本村は区域広汎なるより従己に各組伍長総理を設け村務の簡便を得たり、今や自治制度に於る諸般人事の発達複雑なる又前日の比にあらず因て全村を区分し区長を置き本村の行政機関に附属し各区の細務を処理せしめ村治の敏捷周到を致さんとす。
 次いで11月13日の第6回村会では区長の下部機構として旧慣による伍組を条例によって規定する「大河内村伍組規則」が議決されている。
 大河内村伍組規則
第一条 本村は家並又は最寄の隣保を一組合として伍組を設く
第二条 各伍組は比隣の戸数十戸以上三十戸以下を以て組織す
第三条 毎伍組に名誉職組頭一名を置く
第四条 組頭は該伍組公民中より村長の推撰に依り本村会之れを任す。
但公民中に於て其人を得難きときは住民中より撰出するを得
第五条 組頭撰任は時宜に依り村長に於て該伍組の協議上成立したる指名推挙を以て任することを得
第六条 組頭は任期を一ヶ年とす
第七条 組頭は本村の諸条例規則を始め本村役場諸般の伝達に注意し諸税上納夫役徴課等の義務を怠らざる様常々組内を勧誘し、万一不心得の者あるときは説解を加え尚改悛せざるものは区長及代理者と協議措置することあるべし
 この規則を提案するにあたり説明書が提出されているが、その内容を見ると旧来の五人組制度に対する考え方とあまり変っていないことがわかるので次に引用する。
    説明書
  我国伍組の制を考えるに往古兵農未分の時有事の日兵を徴するに方り伍となし伍長を置くに淵源し中古唐制を模倣するに及んで隣保の泰制を参酌して五保の条規を定め民戸五家を連ね互に相助け相戒め法令を遵守せしめ同保を以て一家の如き関係を有せしめ村治の機関に供したるや歴史の明に示す処なり徳川氏治世中五人組の法を定められたるも亦此の遺法を襲用せるに外ならず
 降って維新以来行政区画の廃置分合あるに係らず本県は猶旧慣を裁酌して各町村に伍組を設け各伍に伍長を置き之を惣括せしめ村務の敏捷を致せり、今や我村は自治体の代議行政両機関に於ける正係吏員の外委員区長及代理者等ノ設定ありて村務の簡便を得るに於て遺図なきものの如しと雖も本村は区域広汎にして碁布散在せる数十部落の統一より成立するが故に一朝伍長の制を廃するに於ては積年因襲の旧慣に悖り村制の周到を闕き不便を感ずる者あらんとす
 上来の理由に依り既往現在の慣例を以て遠く将来を照すに本村は特別の組織を加へ伍組の制を置くを必要なりとす
 故に本規則を設け旧例に鑑み制法に酌み各区伍組を置き区長及代理者に属して其の補助に当らしめんとす 蓋し隣保団結の旧慣を存重し自治の幸福を増進するに於て其の効の見るべきものあらんとす
 昭和3年(1928)当時の旧身延町給与規定によると区長報酬は年額3円から10円と規定され、昭和6年(1931)度予算書によれば年額10円を支給している。
 昭和15年(1940)9月、内務省は国家総動員体制による戦争態勢を固めるため、「部落会、町内会、隣保班、市町村常会の設置についての訓令」を発した。
 隣組は江戸時代の五人組、十人組制度に範をとり、10戸内外を単位として組織され、組長によって開かれる常会をもち、回覧をまわして上意下達の国民統制を徹底させるために用いられ、大政翼賛会の指導下に組みこまれた。昭和17年(1942)にはその役割は戦時動員・徴税・貯蓄・公債消化・供出・配給などの国策の伝達や促進、軍人遺家族援護・防犯防火などの互助、自警、防諜(ちよう)という相互監視などであった。
 この制度により従来の区長は部落会長、組長が隣保班長とされ、部落会長をもって村常会を置いた。県常会−村常会−部落常会−隣保常会と徹底した上意下達がはかられ、「総力戦」に奉仕させられた。
 昭和22年軍国主義解体の目的で部落会、隣保組廃止の政令が出され、全国一斉に禁止されたが、役場は手足をもがれては不便を感ずるため、どの町村においても「連絡員」のような名称に改めただけで実質的には以前と変らぬ状態だった。部落では「区長さん」は昔ながらの変らぬ存在だったわけである。
 昭和26年の講和条約発効で政令が失効すると、町村は公然と区長制度を復活する。本町においても合併時の30年には区長設置条例を制定して区長は町長の委嘱により町と部落の連絡事務に当たるものとされた。
 区は当初50区だったが、昭和42年に和田区と樋之上区が合併したので現在は下の49区である。
  

旧下山村地区は12区
上沢 大庭 本町 仲町 新町 荒町 山額 杉山 大工町 竹下 粟倉 小原島
 旧身延町地区は14区
波木井1区 波木井2区 波木井3区 塩沢 清住町 東谷 西谷 上町 仲町 橘町 元町 梅平1区 梅平2区 大野
 旧豊岡村地区は11区
船原 小田 門野 湯平 大城 相又下 相又上 清子 光子沢 大久保 横根
 旧大河内村地区は12区
上八木沢 下八木沢 帯金 大垈 椿草里 塩之沢 丸滝 角打 大崩 和田 上大島 下大島

 また、地域によっては区と区の連合組織をもってその地域共通の広域的な問題に対処している所もある。波木井1、2、3区の連合区会、梅平1、2区の連合区会(昭和29年発足)相又上区と下区、小田区と船原区、大城区と湯平区などの例がそれである。
 波木井、梅平には区会長がおかれ、連合区会の運営にあたっている。
 梅平区会制
  梅平区は、身延町梅平の地域をもってその区域とし、輝かしい歴史と伝統を受け継ぎ、郷土を愛する精神に基づき、和をもって美しい風習を育て、よりよき地域社会とより豊かな生活を築きあげるため「梅平区会」を設置し、各区の自主性を尊重しつつ、区の活動の総合調整、共有する財産及び公の管理並びに共同事項の処理を行ない、もって、梅平地区の一体性の確保と明るい豊かな郷土の円満な発展をはかるため、ここに梅平区会制を定める。
(設置)
一条 梅平区民の総意に基いて、梅平第一区及び梅平第二区をもって梅平区会を設ける。
区会の事務所は区会長宅に置く。
(構成)
二条 区会は、各区長及び区会議員並びに参与をもって構成する。
(区会議員)
三条 区会議員は各区ごとに区の一住民中からそれぞれ四名を選挙する。
区会議員の任期は一年とする。ただし補欠議員の任期は残任期間とする。
(参与)
四条 参与は、梅平に住所を有する身延町議会議員の職にあるものとする。
(区会長及び副区会長)
五条 区会に、区会長及び副区会長各一人を置く。
区会長及び副区会長は区会議員の中から各区交互に区会において選挙する。
区会長及び副区会長の任期は、区会議員の任期による。ただし後任者が就任するまで在任する。
(区会長等の代表権及び執行権)
六条 区会長は梅平区会を代表し、区会の決議を執行する。
副区会長は区会長を補佐し、区会長事故あるときは、これを代理する。
(会議)
七条 区会の会議は、区会長が招集し、会議の議長となる。
区会の構成員の四分の一以上から事件を示し、会議の請求があるときは、区会長はこれを招集しなければならない。
区会の会議は区会の構成員が、各区のそれぞれ二分の一以上出席しなければ会議を開くことができない。
区会の会議の議事は、出席者の過半数(参与を除く)でこれを決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議決事件)
八条 区会の会議は次の事件を議決する。
、区会の予算を定め、決算を認定すること。
、区の活動の総合調整に関すること。
、区共有の財産及び公の施設の取得、管理及び処分に関すること。
、消防費の各区負担に関すること。
、その他区共同の事項に関すること。
(消防機関)
九条 梅平地域の消防に関する事項及び区有の消防施設等の管理は町消防団身延分団第五部長にこれを委託する。
(祭典)
十条  梅平の祭典は各区交互に区ごとに選出する祭典長が各区長と協議してこれを執行する。
(氏子総代)
十一条  梅平氏神社の社務は各区からそれぞれ四人あて区ごとに選出される氏子総代が協議してこれを掌理するものとする。
神社に属する区共有の財産は氏子総代がこれを管理する。
(道路及び用水管理)
十二条  梅平の道路及び用水は各区において道路及び用水管理者を定め従来の例によりこれを管理する。
(区長等の報告義務)
十三条  各区長は区制の制定又は改正をしたとき及び区長に異動があったとき並びに第三条及び第十条から第十二条までの規定による選挙又は選出された者の氏名は直に区会長に報告しなければならない。各区長・祭典長・氏子総代の代表者・道路及び用水管理者並びにその他財産等の管理を委託された者は区会長から予算並びにその他の事項について報告を求められたときはこれに応じなければならない。
(経費)
十四条  区会の経費は各区が世帯数に比例してこれを負担する。
(会計年度)
十五条  区会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(委任)
十六条  この区会制に定めるものの外区会の運営に必要な事項は、その都度区会の会議においてこれを定めることができる。
 附則
(施行期日)
一条 この区会制は昭和四十年四月一日からこれを施行する。
(改正)
二条 この区会制の改正は区会構成員の三分の二以上の賛成で区会がこれを発議し、各区の総会に提案して、その承認を経なければならない。
(区制の廃止)
三条 梅平区制(昭和二十九年一月三日制定)は、これを廃止する。

 形は町村制当時とほとんど変らないとはいえ自治行政の民主化に歩調を合わせて、区の在り方も戦後はかなり変って来た点が多い。
 慣例や習慣による運営を脱皮して、区の規則や予算、決算、事業計画、各専門役員(会計・衛生・放送係等)を設け、小自治団体としての整然とした民主的運営を行ない、地域住民の声を統一して町政に反映させている例も少なくない。
 区の役割が町役場の末端機関という性格と、部落民の自治団体という両面の性格を持つものとすれば、戦後の特徴として、町村行政の多様化・複雑化に伴い前者の仕事も急速にふえると同時に、住民の意識を反映して、後者の性格と活動も著しく強まり、向上したということがいえる。
 次に大正9年の豊岡村区長および区長代理者設置規程を掲げる。各村とも大同小異である。
 豊岡村区長及区長代理者設置規程
第一条 本村ハ処務便宜ノタメ別表ノ通リ区ヲ劃シ各区ニ区長及区長代理者一名ヲ置ク
第二条 区長及区長代理者ノ任期ハ各一箇年トス
第三条 区長及区長代理者ニハ別ニ定ムル所ニ依リ報酬ヲ給与ス
 附則
本規定ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十二年十二月決議区長規定ハ之ヲ廃止ス
大正八年十二月二十三日議定
大正九年一月十日告示第壱号ヲ以テ発布

   区長及区長代理者設置規程
区ノ名称 区域
一区 大字小田船原
二区 大字門野
三区 大字大城
四区 大字相又
五区 大字清子
六区 大字光子沢
七区 大字横根中