第一条 | (名称) | 本会は身延町区長会と称し事務所を会長宅におく。 |
第二条 | (組織) | 本会は毎年度の区長を以て組織する。 但し区長に事故がある場合は区長代理が之を代行できるものとする。 |
第三条 | (目的) | 本会は区長相互の連絡協力と研修を深め、区の運営を改善向上して町政に貢献するとともに、住民の意志を町政に反映せしめ郷土の円満なる発展を期することを以て目的とする。 |
第四条 |
(性格) | 本会は町当局と住民を結ぶ公共的な組織であって、政治的中立性と自主性を堅持し、特定の勢力又は団体に偏することなく、すべての住民の世論にもとづいて公正に運営されなければならない。 |
第五条 |
(事業) | 本会はその目的達成のため次の事業を行なう。
1、 |
区長相互の親睦と研修、連絡提携 |
2、 |
区長及び区役員の向上と、区の運営改善のための研究、情報、資料の提供、交換 |
3、 |
町行政への協力と住民への奉仕 |
4、 |
町と区の連絡の改善及び各区共通の問題についての町当局・議会への意見具申。 |
5、 |
防犯隣組の育成強化。 |
6、 |
その他会の目的に添う事業 |
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第六条 | (機関) | 本会に左の機関をおく。
1、 |
通常総会 年二回、年度初及び年度末に開催する。 |
2、 |
臨時総会 必要に応じて開催できる。 |
3、 |
理事会 必要に応じて開催できる。 |
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第七条 | (通常総会) | 通常総会は会長が招集する。 |
第八条 | (臨時総会) | 臨時総会は会長が招集する。但し理事会の決議、又は会員の三分の一以上の要請があった場合は、会長は速かに臨時総会を招集しなければならない。 |
第九条 | (理事会) | 理事会は理事及正副会長、事務局長により構成し、会長が之を招集する。 |
第十条 | (会議の成立) | 総会、臨時総会、理事会は構成員の二分の一以上の出席を以て成立し、過半数を以て決する。 |
第十一条 | (役員) | 本会に左の役員をおく。
会長 |
一名 |
副会長 |
三名 |
事務局長 |
一名(会計兼務) |
理事 |
四名 |
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第十二条 | (選出) | 役員は年度初めの通常総会において選出する。 |
第十三条 | (任期) | 役員の任期は一年とする。但し次年度役員選出までは在職とするものとする。 |
第十四条 | (経費) | 本会の経費は各区よりの分担金及び寄付金によりまかなうものとする。 |
第十五条 | (会計年度) | 本会の会計年度は毎年四月一日にはじまり翌年三月三十一日に終る。 |
第十六条 | (委任) | 会則に規定のない事項は理事会又は総会においてその都度決定する。 |
第十七条 | (改正) | 本会則は総会において三分の二以上の賛成により改正できる。 |