二、区長設置条例とその変遷 身延町区長設置条例
附則 この条例は公布の日から施行する。 区長報酬の改正
昭和30年度 1,000円(年額)
昭和40年度より区長報酬とは別に、1戸当り100円の区運営交付金が設けられ、大きい区、小さい区の運営補助のバランスをとっている。(44年度現在1戸170円に改正)昭和39年度 3,000円(年額) 昭和42年度 5,000円(年額) 区の側ではこれを一度区の会計に収入し、プラスアルファ又は区によってはマイナスアルファして改めて各役員に交付している状況である。 三、部落放送設備昭和34年頃より各区とも部落内の広報活動のためスピーカーによる放送施設を設け現在34区に37部落放送設備がある。町からは施設補助として1施設当り3万円を交付しその施設、普及をはかっている。 (詳細は第九編第二章第二節を参照)
四、結び区の事務の増大、区長の人材難、生活圏の拡大等時代の推移に伴って、区の統合再編成が町の長期計画の中で、また議会論議の中で、さらに区長会内においても今後の課題としてとり上げられている。今後といえども区制は、一層体質の改善、近代化への過程で最小単位の生活共同体、自治団体として維持されて行くことであろう。 追補 昭和44年6月30日、町議会は全議員共同提案をもって区長設置条例の一部を改正し、区長が公務のため負傷・疾病・死亡等の災害をこうむった時は、町議会議員非常勤の公務員に対する公務災害補償の例により補償を行なうこととした。 歴代区長、区長代理者名簿(昭和30年度より昭和44年度まで)
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