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第一章 総則 |
第一条 |
町村会は該町村に係る下の各款を議定す
但し、甲府市街は総町共同の議会を開き其市街に係るものを議す
第一款 |
協議会を以て支弁すべき経費の予算及其賦課並徴集方法 |
第二款 |
戸数割に係る地方税の割合方法 |
第三款 |
協議費を以て興す所の事業及共有財産の処分並金穀の公借 |
第四款 |
災害予備の方法 |
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第二条 |
町村会は通常会と臨時会との二類に別つ、其定期に於て開くものを通常会とし臨時に開くものを臨時会となす。 |
第三条 |
通常会、臨時会を論せす会議の議案は総て戸長より之を発す |
第四条 |
臨時会は其時に会議を要する事件に限り其他の事件を議するを得す |
第五条 |
町村費を以て施行すべき事件は必ず町村の会議に附し其議決は戸長認可の上之を施行す、若戸長認可すへからすと思惟する時は其事由を郡長を経て県令に具状して指揮を請ふへし |
第六条 |
町村会の議決は議長より戸長郡長を経て県庁に報告すべし、其法律に触る者及権限を踰る者其他一般行政上に障碍ある者は県庁より取消を命ずることあるべし |
第七条 |
町村会は毎年通常会議の初めに於て町村費に係る前年度出納決算の報告を受く |
第八条 |
町村会は県庁又は郡長より其町村内に施行すべき事件に付会議の意見を問ふことあるときは之を議す |
第九条 |
通常会期中議員の内其町村の利害に関する事件に就き県庁に建議せんと欲する者あれは之を会議に附す、過半数の同議を得たるときは議長の名を以て建議するを得 |
第十条 |
町村会は議事細則を議定し認可を得て之を施行するを得 |
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第二章 選挙 |
第十一条 |
町村会の議員は町村の大小に依る下の比例を以て之を撰ふ
但し甲府市街は総町の戸数を合算し本文の比例を以て之を撰ふ
一、 |
戸数百戸未満 |
議員拾人 |
一、 |
戸数百戸以上三百戸未満 |
議員拾五人 |
一、 |
戸数三百以上六百戸未満 |
議員弐拾人 |
一、 |
戸数六百戸以上千弐百戸未満 |
議員弐拾五人 |
一、 |
戸数千弐百戸以上 |
議員三拾人 |
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第十二条 |
議長副議長は議員中より公撰し戸長の認可を受くへし |
第十三条 |
書記は議長之を撰任し庶務を整理せしむ書記は俸給を給す、其額は会議の決を以て之を定め町村会議より支出す |
第十四条 |
議員たることを得へき者は満弐拾五才以上の男子にして該町村内に於て地所を所持する者に限る但下の各款に触る者は議員たることを得す
第一款 |
風癲白痴の者 |
第二款 |
懲役一年以上及国事犯一年以上の実刑に処せられたる者 |
但満期後七年を経たる者は此限りに非す |
第三款 |
身代限りの処分を受け負債の弁償を終へざる者 |
第四款 |
官吏及教導職 |
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第十五条 |
議員を選挙するを得へき者は満二十才以上の男子にして該町村に本籍を定め其町村内に於て地所を所持する者に限る但前条の第一款第二款第三款に触るる者は選挙人たることを得す |
第十六条 |
議員を選挙せんとするときは戸長に於て選挙会を開くへき日を定め少くも拾五日前に該町村内に公告すへし |
第十七条 |
選挙の投票は予定の日該町村役所に於て之を為し戸長之を調査し選挙会中の取締を為すへし
但便宜に因り役所に於て選挙会を開くことを得 |
第十八条 |
投票は予め戸長より付与した用紙に撰挙被選人の姓名年齢を記し、予定の日之を戸長に出すへし投票は多数の者を以て当選人とし同数の者は年長を取り同年の者は鬮(くじ)を以て定む
但投票は代人に托し差出すも妨なし |
第十九条 |
投票終るの後戸長は選挙人名籍に就て投票の当否を査し、又被選挙人名籍に就て当選人の当否を査す、若し法に於て不適当なる者あるか或は当選人自ら其選を辞するときは順次投票の多数を得たる者を取る |
第二十条 |
当選人の当否を査定するの伍戸長は其当選人を役所に呼出当選状を渡す。当選人は請書を出すへし
但し当選人請書を出したる伍戸長は其姓名を郡長に報告し且該町村内に公示すへし |
第二十一条 |
議員の任期は四年とし二年毎に全数の半を改選す、第一回二年期の改選を為し抽籤を以て其退任の人を定む |
第二十二条 |
議長副議長の任期は二年とし議員の改選毎に之を公選すへし |
第二十三条 |
前弐条の場合に於ては、前任の者を再選するを得 |
第二十四条 |
議員中第十三条に掲ぐる諸款の場合に遭遇する者あるか其町村外に転任するかは又は死去したるときは更に其欠に代る者を選挙す、其疾病等止むを得ざる事故なくして開会の招集に応ぜざる者は退転者とし亦其欠に代る者を選挙す |
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第三章 議則 |
第二十五条 |
議員半数以上出席せされは当日の会議を開くを得す |
第二十六条 |
会議は過半数にて決す可否同数なるときは議長の可否する所に依る |
第二十七条 |
戸長若くは其代理人は会議に於て議案の旨趣を弁明するを得、但し決議の数に入るを得す |
第二十八条 |
議会は傍聴を許す。但し戸長の要望に依り又は議長の意見を以て傍聴を禁するを得 |
第二十九条 |
議員は会議に方り充分討論の権を有す然とも人身上に付て褒貶毀誉に渉ることを得す |
第三十条 |
議場を整理するは議長の職掌とす、若し規則に背き議長之を制止して其命に順せさる者あるときは議長之を議場外に退去せしむるを得、其強暴に渉る者は警察官吏の処分を求むるを得 |
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第四章 開閉 |
第三十一条 |
町村会は毎年一度四月に於て之を開くは会期十五日以内とす、其開閉は戸長之を命す、但し戸長は会議の衆議を取りて其日限を伸ること得ると雖も其事由を直に長に報告すへし |
第三十二条 |
通常会期の外会議に付すへき事ありて戸長より開会を要するか又は議員全数三分一以上の同議を以て開会を求むるときは郡長の許可を得て臨時会を開くことを得 |
第三十三条 |
会議の論説法律又は規則を犯し或は権限を超ることありと認めるときは戸長は其会議を中止せしめ之を郡長に報告し郡長は県庁に具状して指揮を請ふへし |
第三十四条 |
会議中法律又は規則を犯し或は権限を超ることありと認めるときは何れの時を問はす県庁より閉会を命じ又は議員の解散を命することあるへし |
第三十五条 |
県庁より解散を命じたるときは更に議員を改選すへし |
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附則 連合町村会 |
第一条 |
弐町村以上数町村に関渉する事件は各町村より議員を派出して之を議す |
第二条 |
連合会の議員は町村数の多少により戸長協議の上各町村より出す処の人員を予定す其派出議員は該町村議員中互選を以て之を選ふ |
第三条 |
連合会の議員は町村の大小に拘はらす渾て同数の人員を出す |
第四条 |
連合会の議案は各町戸長協議を以て之を発す其議決は聯合各町村戸長認可の上之を施行す |
第五条 |
連合会の議長副議長及議員は年限なし該会終れは即解任す、但し毎年該会を要するものは各二年の任期を定むるを得 |
第六条 |
前各条の外は渾て本則に拠る |