第二節 選挙制度の概況

 住民の自治とは、住民の意志と責任によって行政を行なうことであって、原始的な地域社会では、住民全部の集会によって重要なことが決定され、住民の代表者がその社会を治めたといわれている。しかし、今日のような複雑かつ巨大な社会では、住民がいちいち相談して行政を処理することは事実上不可能である。そこで現在では国でも地方団体でも代議政治(間接民主主義)の形式をとっている。すなわち、住民が選挙によって選んだ自分達の代表者を通じて、自分達の意志を地方団体の行政のうえに反映させるというしくみである。この代表者を選出するための方法が選挙であるから、選挙に参与することが住民の権利のもっとも基本的なものということができる。したがって、その行使については、住民の自由な意志によってなされるよう保障されている。  
  「すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にもその責任を問われない。」(憲法第15条4項)

一、選挙管理委員会の組織

 選挙は、近代国家においては、国民参政の基本的仕組であって、国や地方自治体の運営を左右することになり、ことに選挙が政党的に行われるようになったので、その執行が公正に行なわれることが極めて重要になった。
 選挙は従来都道府県知事および市町村長によって執行されてきたのであるが、戦後都道府県知事及び市町村長が直接選挙によって選任されるようになったので、これらの手をはなれて合議制の選挙管理委員会によって行なわれるようになった。
 選挙を管理する機関には次のような種類がある。
(一)中央選挙管理会
 参議院全国選出議員の選挙および最高裁判所裁判官の国民審査を管理する合議制の行政機関で、5人の委員からなり任期は3年、内閣総理大臣が任命する非常勤の国家公務員であり、事務は自治省選挙局で行なっている。
(二)都道府県の選挙管理委員会
 都道府県の選挙管理委員会は4人で構成され任期は4年であって、都道府県議会議員が選挙して決める非常勤の都道府県の公務員である。    
(三)市町村選挙管理委員会
 市町村選挙管理委員会は、4人の委員で構成され、任期は4年であって市町村議会議員が選挙によって選任する非常勤の公務員である。選挙管理委員になるためには、その市町村の議会議員、長等の選挙権を有していなければならない。
(四)身延町選挙管理委員会
 選挙管理委員会は、選挙に関係する一切の事務を管理する執行機関であって、重要な職務であるとともに、その責任も大きなものである。
 本町の選挙管理委員会は、新町発足以来町長選挙をはじめ第三節(各種の選挙状況)に掲げるような各種の選挙を行なってきた。選挙事務は複雑であり、選挙事務にちょっとした錯誤があると、選挙無効または当選無効という争訟の原因にもなり、少しの誤ちも許されない。異議申立てや訴訟が行なわれた例は他町村にはしばしばみられるのであって、選挙は慎重に行なわなければならない。また選挙は非常に短い期間に行なわれるので、選挙管理委員会は選挙になると連日準備や手続きに忙殺される。したがって、常時書記(兼任)を置いて事務の適確な処理を行なわせている。
 本町は、面積が広く、部落が散在しているため、選挙人の投票の便宜を図って、投票所を20箇所に設けている。


  選挙管理委員氏名
選任年月日 委員長 委員 委員 委員 備考
昭和30年
3月4日
望月本啓 小笠原政義 秋山智孝   委員3名
任期3年
昭和33年
3月31日
望月望 稲葉詣雄 近藤藤十郎 鴨狩貫一 委員4名
任期3年
昭和36年
3月31日
近藤藤十郎 鮎川省三 山本岳乗 今村恵晃 委員4名
任期3年
昭和39年
7月6日
鮎川省三 山本岳乗 鴨狩広 遠藤美章 委員4名
任期4年
昭和43年
7月6日
山本岳乗 鴨狩広 望月政吉 伊藤喜則 委員4名
任期4年

  投票区投票所
投票区 投票所名 投票区 投票所名
第1 部分林記念会館(旧役場) 第11 相又下公民館
第2 下山公民館 第12 相又上公民館
第3 粟倉公民館 第13 清子公民館
第4 橘町公民館 第14 横光公民館
第5 身延小学校 第15 八木沢公民館
第6 波木井公民館 第16 帯金小学校
第7 大野公会堂 第17 大河内中学校講堂兼雨天体操場
第8 小田船原公民館 第18 和田樋之上公民館
第9 本妙寺 第19 大島公民館
第10 大城3組共同集会所 第20 塩之沢農産物共同集荷所