町誌編さん経過
身延町誌編さん室長 佐野正
本町は、昭和40年2月11日新町発足合併10周年を記念して町誌を編さんすることを企図し、昭和41年4月から総務課において、先進町村を視察し、庁内準備委員会および町誌編さん委員会を開催して編さん計画を立案し、その検討を行なった。
昭和42年4月1日町役場に事務局として町誌編さん室を設置し、町誌編さん審議会条例および町誌編集委員会規則の制定をはじめ諸般の準備をすすめ、7月1日付をもって前県立身延高校教頭高野弥夫先生を編集委員長に委嘱して、改めて具体的な編さん計画の作成をはじめた。これより事務局において、県立図書館、町内各学校、公民館などの蔵書を調査し、編集資料の検討、収集にあたるとともに町内各方面にPRして資料の発掘調査とその収集につとめた。9月27日町誌編集テーマの原案を決定して、ただちに編集委員および幹事の選考をすすめ、就任の交渉を開始した。12月11日町誌編さん審議会委員(別掲)の委嘱を行ない、第1回の審議会を開会して、町誌編さん計画(別掲)を決定した。同月17日町誌編集委員の委嘱を行ない、第1回の編集委員会を開催して、編集の方法、委員会の運営などについて協議した。同月23日編集幹事(別掲)および協力員(別掲)を委嘱した。
昭和43年1月9日町役場において、編集委員および幹事の合同会議を開催し、各担当部門、執筆分担などについて協議し、具体的な編集活動が開始された。これより編集委員会と各部会(別掲)は、毎月定例会議を開き、部外の専門家(中村幸雄・秋山樹好両先生)のご指導と実地調査、関係部会の合同実地調査などを行ない、各部会ともに部会長を中心に資料の調査、収集、実地調査などを行なって編集作業をすすめて来た。4月1日には区長の改選による協力員の委嘱替えをなし、10月に入って町誌原稿のあらましを作成し、これをプリントして、12月8日部会長会議を開き、あらましの読み合わせを行ない、記述事項の検討と調整をなし、原稿の作成をすすめた。このとき、身延山の永世小作については、全国でも珍らしい事例であるのでこれを追加することになり、中巨摩郡櫛形町宗林寺石川是行上人に執筆を依頼した。
昭和44年1月31日部会長会議を開き、原稿提出期日を2月末日と決め、2月10日編集委員会を開き、原稿のとりまとめとその後の作業の進め方について協議した。3月3日常任委員(別掲)を編集委員のうちから選任して、ただちに原稿の精査を始め、印刷原稿の完成に鋭意努力を重ねた。印刷原稿を広く閲覧願い、その完全を期するため、各編ごとに30部から50部のプリントをすることになり、6月5日から役場職員全員の非常な協力を得て、原稿の浄書、印刷、製本の作業を行ない、7月16日から原稿の閲覧を開始するとともに常任委員会は原稿の補完に一層の努力をつづけた。9月6日最終の編集委員会を開き、印刷原稿の決定、町誌の体裁などについて協議し、同月11日(株)サンニチ印刷ほか2社による印刷価格の見積り入札を行ない、同月13日第2回の編さん審議会を開会して、町誌の体裁と内容、頒布価格とその要領、発刊期日などについての審議を終わった。10月1日からサンニチ印刷により印刷が始められることになり、常任委員会は最終原稿の確定、レイアウト、口絵写真の選択など細部の検討を済ませ、10月末日までに原稿の送付を完了した。しかしながら、町の歴史編の一部原稿の作成が大幅に遅れたため、執筆者はもちろん常任委員会においても多大な精力を費やして完成し、常任委員会は、引き続いて印刷の校正にたゆまぬ努力をつづけ、12月25日をもってその任務を完了したのである。
このように本誌は、町誌編さん着手以来多くの日時と大勢の労力を煩わして、ここに刊行される運びとなったのである。
ここに本誌の完成を見るにあたり、この事務の担当者として、編集委員、幹事、協力員の各位はもとより、ご指導いただいた諸先生、資料をご提供下さった大勢の皆様、印刷を担当されたサンニチ印刷および関係各方面の熱誠あふれるご協力に対して、心から厚く感謝の意を表する次第である。(昭和45年2月11日)
町誌編さん室職員名簿
室長 昭和42年4月1日−現在 佐野正
室員 昭和42年4月1日−昭和44年4月17日 鴨狩公子
昭和44年4月17日−現在(兼) 望月孝江
写真さつ影担当
依田智文 青沼幸男 鴨狩昭司
町誌編さん審議会条例
昭和42年身延町条例第4号制定
(設置)
第1条 町誌の編さんについて審議するため、町長の附属機関として身延町誌編さん審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町誌の編さんに関する事項を審議し、その結果を町長に報告し又は建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員60名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命し又は委嘱する。
1 町の職員
2 町の議会議員
3 町の教育委員会委員
4 学校長及び大学長
5 公民館長
6 学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第4条 審議会の会長は身延町長をもってあて、副会長は町議会議長及び教育委員会委員長をもってあてる。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指定する順序により、副会長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、町誌編さんに関する審議が完了するまでとする。ただし、第3条第2項第1号から第5号までの委員は、その職を辞したときは解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、現任する委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(顧問)
第7条 審議会に顧問を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町誌編さん室で処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
町誌編集委員会規則
昭和42年身延町規則第5号制定
昭和42年身延町規則第7号1部改正
昭和44年身延町規則第5号1部改正
(設置)
第1条 身延町誌を編集するため、身延町誌編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、身延町誌の編集に関する事項を処理する。
(組織)
第3条 委員会は、委員33名以内をもって組織する。
2 委員は、町長が学識経験者及び町職員のうちから委嘱し、又は命ずる。
(委員の任期)
第4条 委員は、町誌の編集事務が完了するまで在任する。
(委員長及び委員長代理)
第5条 委員会に委員長を置き、町長が委嘱する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。
(常任委員)
第6条の2 委員会に常任委員を置く。
2 常任委員は、編集委員のうちから町長が委嘱する。
3 常任委員は、委員長の指示をうけ、町誌原稿の精査、印刷原案の作成及び校正に関する事項を処理する。
4 常任委員会の運営については、委員長が常任委員の意見をきいて定めるものとする。
(幹事及び協力員)
第7条 委員会のもとに町誌編集幹事(以下「幹事」という。)及び町誌編集協力員(以下「協力員」という。)を置く。
2 幹事及び協力員は、委員会の推選により町長が委嘱する。
3 幹事は、委員を補佐し、町誌の編集に従事する。
4 協力員は、委員会の指示するところにより町誌の編集に協力するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町誌編さん室で処理する。
附則(昭和42・4・1規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42・12・15規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44・2・27規則5)
この規則は、昭和44年3月3日から施行する。
  
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