○身延町グループ制に関する規則
(平成18年3月20日規則第7号)
改正
平成19年3月20日規則第6号
平成30年3月30日規則第1号
令和元年5月13日規則第1号
令和元年12月23日規則第11号
令和5年3月31日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町行政組織規則(平成18年身延町規則第4号)第2条第2項の規定に基づき、グループによる事務事業の執行(以下「グループ制」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループ制の目的)
第2条 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより、事務配分の合理化及び繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。
(2) 課内における協業体制の強化を図ること。
(3) 課内における意思決定の迅速化を図ること。
(4) 課長のリーダーシップにより、課の活力を高めるとともに、視野の広い行政の推進を図ること。
(協業)
第3条 各課の課長は、グループ編成にあたり、各所属職員の所属するグループ及び主担当業務の変更を活用し、所属職員の協業の推進を図らなければならない。
2 各課の所属職員は、課及びグループの分掌事務に関する理解を深め、課及びグループ内における協業に努めなければならない。
(グループを構成する職員)
第4条 グループを構成する職員は、各課の課長を除く職員とする。
2 課内の複数のグループに所属する職員及び複数の課に所属する職員については、執務状況の実態を踏まえ、所属する複数のグループ又は所属する複数の課においてグループ員とすることができる。
3 育児休業等により常態として勤務を要しない職員及び派遣職員等勤務公署を異とする職員については、グループ員としない。
(グループ編成の基準)
第5条 グループは、次に掲げる基準に基づき編成しなければならない。
(1) 課における年間の事務量を考慮すること。
(2) グループ間の事務量配分に偏りがないこと。
(3) 課の分掌事務の関連性、事務量、重要度、緊急度及び合理性を考慮すること。
(4) 分掌事務のあり方について見直しを行うこと。
2 グループには、その分掌事務の内容を考慮し、簡潔明瞭で理解しやすい名称を付するものとする。
(グループへの職員の配置基準)
第6条 グループには、次に掲げる基準に基づき職員を配置しなければならない。
(1) グループ員の事務量配分に偏りがないこと。
(2) 各事務事業の主担当者1人を定めるとともに、副担当者を定めること。
(3) 各職員が、主担当業務を持つこと(会計年度任用職員を除く)。
(グループリーダーの選任基準)
第7条 各課の課長は、各グループの分掌事務の重要度及び難易度、対外的責任、人間関係等を考慮し、当該グループのグループ員のうちから、グループリーダーとして1人を選任する。
(グループ編成及びグループリーダー選任の手続)
第8条 各課の課長は、グループの編成及びグループリーダー選任にあたり、グループ編成及び事務分担表(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出を受けたときは、総務課長は、事務管理及びグループリーダーの総数の管理の観点から検討し、異議があるときは当該課の課長と協議しなければならない。
3 総務課長は、第1項の規定による提出について、異議がないとき、又は協議が整ったときは、各課の課長に対し、その旨を通知しなければならない。
(グループ編成及びグループリーダー選任の時期)
第9条 グループ編成及びグループリーダーの選任は、毎年度4月1日に行わなければならない。
2 課の分掌事務に変更があった場合及び所属職員に異動があった場合並びに事務事業の繁閑、特定の課題、職員の能力等を踏まえ必要な場合は、グループ編成及びグループリーダーを変更することができる。
3 前項の規定によりグループ編成又はグループリーダーの変更を行う場合にあっては、やむを得ない事情がある場合を除き、各月の1日をもってグループを編成し、又はグループリーダーを選任するものとする。
4 第2項の規定によるグループの編成及びグループリーダーの変更手続は、前条に規定するところによる。
(事務分担の報告)
第10条 身延町行政組織規則第4条の規定による事務分担の報告は、グループ編成及び事務分担表の総務課長への提出を経由して行う。
2 総務課長は、第9条第3項の規定による各課の課長への通知後、町長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中身延町公有財産管理規則第10条の改正規定及び第13条中身延町建設工事執行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月23日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第8条、第10条関係)
グループ編成及び事務分担表