○身延町庁用バス使用規程
(平成16年9月13日告示第2号)
改正
平成19年3月20日告示第7号
平成21年3月24日告示第14号
平成28年3月30日告示第15号
令和6年11月15日告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町庁用バス(以下「庁用バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 庁用バスは、身延町庁用バスふるさと号・あじさい号と呼称する。
(使用基準)
第3条 庁用バスは、次に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 議会及び各種行政委員会並びにこれに準ずる委員会等の研修及び陳情
(2) 町の職員及び各行政委員会職員の研修
(3) 町及び町の関係団体等が主催する行事に住民が参加する場合
(4) 小中学校における対外試合の選手の送迎
(5) 福祉の町づくりのための研修等
(6) その他町長が使用を適当と認めた場合
(使用の区域等)
第4条 庁用バスの使用区域は、県内及び運転手1人の範囲内の県外とする。
2 県外の使用にあっては、身延町が旅費等の費用弁償を負担する前条各号に規定する団体等とし、宿泊を伴うものについては、2泊以内とする。
(使用の申込み)
第5条 庁用バスを使用しようとする場合は、庁用バス使用申込書(様式第1号)により、使用しようとする日前10日までに町長に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない用務により使用する必要が生じたときは、その都度申し込むことができる。
(使用承認)
第6条 町長は、使用申込みのあったものについて調査の結果、使用を適当と認めたものについては、庁用バス使用承認書(様式第2号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第7条 庁用バスの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 安全運転をするように協力すること。
(2) 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用を避けるように努めること。
(3) 車内は常に清潔にし、使用後は清掃に協力すること。
(運転者の遵守事項)
第8条 庁用バスの運転者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守し、安全かつ確実な運転を行い、特に酒気を帯びて運転しないこと。
(2) 自動車の性能、構造及び特徴を熟知し、整備状況を運転前に確認すること。
(3) 運転を終ったときは、速やかに自動車を点検し、必要な整備を行い、所定の場所に駐車すること。
(臨機の措置)
第9条 使用者又は運転者は、運転中事故が発生し、又は予定を変更したため帰庁時刻が著しく遅延するときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(運転の報告)
第10条 運転者は、その日の運転業務が終了したときは、運転日誌(様式第3号)に運転内容を記載し、翌日(翌日が日曜日又は祭日等の休日の場合は、その翌日)の午前10時までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、庁用バスの管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町庁用バス使用規程(昭和55年下部町告示第43号)又は中富町庁用バス使用規程(平成3年中富町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月20日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条中身延町低入札価格調査制度取扱要綱第5条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条の規定による改正前の身延町庁用バス使用規程、第6条の規定による改正前の身延町放置自動車等処理要綱及び第8条の規定による改正前の身延町公共物管理事務処理要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年3月24日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月15日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
庁用バス使用申込書

様式第2号(第6条関係)
庁用バス使用承認書

様式第3号(第10条関係)
運転日誌