○政治倫理の確立のための身延町長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
(平成16年9月13日訓令第7号) |
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(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための身延町長の資産等の公開に関する条例(平成16年身延町条例第9号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、政治倫理の確立のための身延町長の資産等の公開に関する規則(平成16年身延町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。
[政治倫理の確立のための身延町長の資産等の公開に関する条例(平成16年身延町条例第9号)第5条第2項] [政治倫理の確立のための身延町長の資産等の公開に関する規則(平成16年身延町規則第6号。以下「規則」という。)]
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第4条 報告書の閲覧を請求する者は、総務課において、資産等報告書等閲覧請求簿(別記様式)に請求年月日、氏名、住所、及び閲覧を請求する報告書の名称を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第5条 閲覧者は、係員の指示に従い、請求した報告書を係員から受け取り、閲覧することができる。
2 閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。
(閲覧の遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器その他の報告書を複写するための物及び他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他人の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 規則及びこの訓令並びに係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第7条 係員は、閲覧者が規則又はこの訓令の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。