○身延町役場下部支所と出張所間の戸籍事務取扱規則
(平成16年9月13日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町役場下部支所(以下「支所」という。)と久那土出張所及び古関出張所(以下「出張所」という。)間の戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿受附帳は、支所において保管する。
2 戸籍見出帳は戸籍簿に、除籍見出帳は除籍簿に、原戸籍見出帳は原戸籍簿に準じ保管する。
3 戸籍事務取扱準則(昭和59年甲府地方法務局訓令第5号)に定める諸帳簿は支所に保管する。ただし、出張所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿は出張所に保管する。
(届書等の審査及び保管)
第3条 出張所へ戸籍の届出又は戸籍に関する申請書等(以下「届書等」という。)があったときは、届書等及び添付書類を支所から電送された戸籍の写し等により出張所で審査し、適正な届書等であることを認めた場合は受理する。ただし、出生、死亡の届出については、電話をもって支所へ照会し戸籍簿と照合して受理することができる。
2 前項の届書等は逓送簿に記入し、支所に引き継ぐまで保管する。また、支所から電送された戸籍の写し等は届書に添付し、支所に引き継ぐものとする。
3 前項の届書等に添付した戸籍の写し等は支所において、当月分の処理が終了するまで保管する。
(通報及び処理)
第4条 出張所で届書等を受理したときは、直ちに支所へ写しを電送し、支所で戸籍受附帳に記載する。
(届書等の受付)
第5条 出張所で受理した届書等は、出張所において受付年月日を記載するほか、当該出張所名(様式第1号)を表示する。
(逓送簿の備付)
第6条 支所及び出張所に戸籍に関する書類逓送簿(様式第2号)を備え、届書等の授受を明確にする。
(届書等の送付)
第7条 出張所で受理した戸籍の届書等は、当日分を翌日の午前10時までに町職員により支所へ逓送する。
2 前項により支所へ送付されたときは、直ちに受理番号を記載し、戸籍の処理をする。
(戸籍謄抄本等の交付)
第8条 戸籍謄抄本等は、交付請求のあった支所又は出張所で交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第9条 出張所に戸籍謄抄本等の交付請求があったときは、請求書を支所へ電送し、支所で作成した写しを出張所へ電送して交付する。ただし、届書と同時に申請のあった受理又は不受理証明書は出張所で作成交付する。
2 戸籍謄抄本等を2通以上作成するときは、電送された写しにより所要枚数を複写する。
(帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿書類の廃棄については、支所において一括処理する。
(報告)
第11条 出張所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を翌月5日までに支所に報告する。支所では7日までに本庁に報告し、本庁で集計の上処理する。
(準用規定)
第12条 前各条の規定は、法令に定めるものを除くほか、住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に準用する。この場合において、前各条中「戸籍事務」とあるのは「住民基本台帳事務及び印鑑登録事務」と、「戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍及び戸籍受附帳」とあるのは「住民基本台帳、印鑑登録原票及び受附簿」と、「届書等」とあるのは「住民基本台帳異動届等及び印鑑登録申請等」と、「戸籍謄抄本等」とあるのは「住民票写し等及び印鑑登録証明書等」と読み替えるものとする。
(埋火葬許可証の交付)
第13条 埋火葬許可証は、死亡届又は死産届を受理した支所又は出張所で交付する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町役場及び同出張所における戸籍事務取扱規則(昭和62年下部町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。