○身延町住民基本台帳等の閲覧及び交付に関する事務取扱要綱
(平成23年8月24日告示第25号)
改正
平成24年6月18日告示第28号
平成27年3月30日告示第11号
平成27年12月18日告示第27号
令和3年9月24日告示第33号
身延町住民基本台帳等の閲覧及び交付に関する事務取扱要綱(平成19年身延町告示第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し及び住民票記載事項証明書並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって個人情報の保護を図るとともに適切かつ円滑な事務の処理に資することを目的とする。
(住民基本台帳の閲覧等の請求)
第2条 町長は、住民基本台帳の閲覧等を請求する者(以下「請求者」という。)に対し、次に掲げる文書の提出を求めるものとする。
(1) 法第11条の規定により住民基本台帳の閲覧の申出をしようとする者 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求申請書(様式第1号)
(2) 法第11条の2の規定により住民基本台帳の閲覧の申出をしようとする者 住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)
(3) 法第12条の規定により住民基本台帳の住民票の写し又は住民票記載事項証明書若しくは法第20条の規定による戸籍の附票の写しの交付を請求する者(以下「住民票等請求者」という。) 別に定める申請書
2 前項の規定にかかわらず、個人番号カード(身延町印鑑条例(平成16年身延町条例第13号)第12条の2第2項に規定する個人番号カードをいう。)の交付を受けている者が、当該個人番号カードを利用して、同項に規定する多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより住民票の写しの交付を請求するときは、前項第3号に規定する申請書の提出があったものとみなす。
(請求事由等の確認)
第3条 町長は、前条第1項の申請書及び申出書(以下「申請書等」という。)の記載事項の内容が明確でない場合は、請求者に質問し、その内容について確認することができる。この場合において、特に必要があると認めるときは、請求事由等を証する書類の提出を求めることができる。
(誓約書等の提出)
第4条 町長は、法第11条の2の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧をする場合においては、申請書等によるほか、請求者に次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 法第11条の2第5項又は第7項に違反しないことについての誓約書(様式第3号)
(2) 当該申出者が法人の場合 当該法人の概要を記載した文書
(3) 当該法人の個人情報の保護の取扱いに関する文書
(4) 調査研究等の内容を記載した文書
2 申請書等に記載された請求又は申出の事由に疑義等がある場合は、当該請求又は申出の事由について請求者に質問し、又は関係書類等の提示を求め、当該事由について確認するものとする。
3 前2項の確認をしたときは、その内容及び方法を申請書等の余白に記載しておかなければならない。
(請求者の確認)
第5条 町長は、第2条第2項に規定する請求の場合を除き、請求者が本人であることを確認するため、別表第1に掲げるいずれかの書面(有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限る。)を提示させるものとする。
2 前項の規定により本人確認ができない場合は、別表第2に掲げる書面(有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限る。)の複数の提示を求め、本人確認を行うものとする。
3 前2項の規定により本人確認ができない場合は、質問等による調査により本人確認を行うことができる。
(代理人の確認)
第6条 本人から代理権を付与された請求者による請求については、前条に規定する本人確認の書面と併せて、委任状その他当該届出等に係る代理権を確認できる書面の提出を求めるものとする。ただし、質問等による調査により代理権を確認できるときは、この限りでない。
(郵送による請求者の確認)
第7条 町長は、郵送による請求者に対し、必要に応じ、本人確認に必要な書面の写しの添付を求めることができるものとする。
(住民基本台帳の閲覧等の拒否)
第8条 町長は、住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。
(1) 法第11条及び第11条の2以外の事由による閲覧の請求によるとき。
(2) 法第12条第2項に規定する者以外の請求者が請求事由を明らかにしないとき。
(3) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(4) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護の支援措置申出が出されているとき。
(5) その他閲覧の申請を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。
(閲覧の方法)
第9条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、当該閲覧が請求又は申出の事由の範囲を超えて行われないよう職員を立ち合わせる等適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の閲覧は、読取り又は筆記により行うものとする。
(消除された住民票及び戸籍の附票の取扱い)
第10条 消除された住民票及び戸籍の附票に関する写し又はその記載をした事項に関する証明書の交付請求については、住民票の写しの交付に係る規定(第2条第2項の規定を除く。)に準じて取り扱う。
(電話等による照会)
第11条 電話等(ファクシミリを含む。)の書面によらない住民票及び戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、官公庁からの照会で町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(公表)
第12条 法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定による公表は、身延町公告式条例(平成16年身延町条例第3号)の規定により行う。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日告示第28号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第11号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、施行日から同条第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この告示による改正前の身延町住民基本台帳等の閲覧及び交付に関する事務取扱要綱別表第1及び別表第2の規定は、なお効力を有する。
附 則(令和3年9月24日告示第33号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1運転免許証
2旅券(パスポート)
3個人番号カード
4船員手帳
5海技免状
6小型船舶操縦免許証
7猟銃・空気銃所持許可証
8戦傷病者手帳
9宅地建物取引士証
10電気工事士免状
11無線従事者免許証
12認定電気工事従事者認定証
13特種電気工事資格者認定証
14耐空検査員の証
15航空従事者技能証明書
16運航管理者技能検定合格証明書
17動力車操縦者運転免許証
18教習資格認定証
19警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
20身体障害者手帳
21療育手帳
22精神障害者保健福祉手帳
23運転経歴証明書
24在留カード
25特別永住者証明書
26一時庇護許可書
27仮滞在許可書
28その他国又は地方公共団体の機関が発行した写真付きの身分証明書
別表第2(第5条関係)
1健康保険被保険者証
2各種年金手帳(証書)
3後期高齢者医療被保険者証
4介護保険被保険者証
5恩給証書
6社員証(写真付き)
7学生証(写真付き)
8キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳
9診察券
10雇用保険受給者証
11生活保護受給者証
12その他これらの書面に類するもの
様式第1号(第2条関係)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求申請書

様式第2号(第2条関係)
住民基本台帳閲覧申出書

様式第3号(第4条関係)
誓約書