○身延町印鑑条例施行規則
(平成16年9月13日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町印鑑条例(平成16年身延町条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第4項の期間)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から10日以内とする。
[条例第4条第4項]
(住民基本台帳等との照合)
第3条 町長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名及び当該旧氏又は名称、出生の年月日、男女の別及び住所を、住民基本台帳と照合しなければならない。
[条例第5条]
(印鑑登録原票の改製)
第4条 町長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(申請書等の様式)
第5条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録証明等申請書 様式第1号
[様式第1号]
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
[様式第2号]
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
[様式第3号]
(4) 印鑑登録証 様式第4号
[様式第4号]
(5) 印鑑登録申請者保証書 様式第5号
[様式第5号]
(6) 代理人選任届 様式第6号
[様式第6号]
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
[様式第7号]
(文書保存年限)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から10年間
(委任)
第7条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町印鑑条例施行規則(昭和50年下部町規則第3号)、中富町印鑑条例施行規則(昭和63年中富町規則第1号)又は身延町印鑑条例施行規則(昭和63年身延町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
附 則(平成16年12月20日規則第131号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第5号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月12日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の身延町個人情報保護条例施行規則及び第2条の規定による改正前の身延町印鑑条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年12月10日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の身延町印鑑条例施行規則の規定による手続により作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定により作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証明書とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間については、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月10日規則第34号)
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この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月13日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月20日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の身延町印鑑条例施行規則の規定による手続により作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定により作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証明書とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
附 則(令和2年3月26日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の身延町印鑑条例施行規則の規定による手続により作成された印鑑登録証明書は、この規則による改正後の身延町印鑑条例施行規則の相当規定により作成された印鑑登録証明書とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
附 則(令和7年3月19日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。