○身延町防災行政無線局管理運用規程
(平成16年9月13日訓令第22号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する身延町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、身延町役場内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線系の回線構成)
第3条 無線系の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。
[別表]
(無線系の総括管理等)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、交通防災課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(管理者)
第7条 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署には管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、通信室及び各課に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。
3 管理者は、担当のグループリーダーをもって充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 管理者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号及び様式第3号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指導監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第4号)を毎年12月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第5号)を整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能を維持するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 年点検
2 点検項目については、無線設備の点検表(様式第6号)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、管理者
(2) 毎月点検は、管理責任者
(3) 年点検は、総括管理者(点検については、専門業者に委託することができる。)
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練は、毎年1回以上
(2) 定期通信訓練は、毎四半期ごと
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の下部町防災行政無線局管理運用規程(昭和56年下部町告示第47号)、中富町防災行政用無線局管理運用規程(平成4年中富町公告第1号)又は身延町防災行政無線局管理運用規程(昭和60年身延町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第5号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月13日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
身延町防災行政無線回線構成及び配置図