○身延町防災行政無線局運用細則
(平成16年9月13日訓令第23号)
改正
平成18年3月20日訓令第1号
平成30年3月30日訓令第2号
令和4年9月30日訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町防災行政無線局管理運用規程(平成16年身延町訓令第22号)に基づき、無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、非常通信及び総務省令で定める通信については、この限りでない。
(通信時間)
第3条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内を原則とする。
(通信方法)
第4条 無線局の運用については、次の通信方法に基づき行うこと。
(1) 必要のない無線通信は、これを行ってはならない。
(2) 無線通信に使用する用語は、できるかぎり簡潔でなければならない。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を附して、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
(5) 相手局を呼び戻すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。
(無線局の管理)
第5条 無線局の管理は、交通防災課の担当とし、無線従事者を配置して、固定系親局及び基地局の運用を行わせるものとする。
(固定系無線局の運用方法)
第6条 固定系無線局の通信事項は、次に定めるものとする。
(1) 防災に関する事項
(2) 行政事務に関する公示事項及び広報事項
(3) その他電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第37条による通信
2 通信の種類は、次に定めるものとする。
(1) 毎日行う定時通信
(2) 定時以外に臨時に通信する必要のある場合に行う臨時通信
(3) 非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある時に行う非常通信
3 前項の通信時間については、次に定めるものとする。
(1) 定時通信は、一般通信及び時報とする。
(2) 定時通信は、一般通信が7時30分、19時30分、時報が8時、12時、17時とする。
(3) 臨時通信は、必要のある場合に随時に行うものとする。
(4) 非常通信は、他のすべての通信に優先する。
4 通報は、次の事項によって行うものとする。
チャイム
自局の呼出名称 1回〔例〕 こちらはぼうさいみのぶ
通報 …通報…
チャイム
5 非常災害時又は発生するおそれがあるときは、管理責任者は、通信を制限することができる。
6 通信する場合の手続は、次に定めるものとする。
(1) 通信の申込みは、防災行政用無線局通信依頼書(別記様式)により、通信前日の正午までに管理責任者に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合は、当日届出を行うことができるものとする。
(2) 管理責任者は、申し込まれた通信内容を審査の上、通信取扱者に通信させるものとする。
7 前項の規定は、外部機関等の通信依頼にも準用し、その場合、通信内容の責任は通信依頼者が負うものとする。
8 戸別受信機の管理については、別に定める身延町防災行政無線局(戸別受信機)管理運用細則(平成16年身延町訓令第24号)によるものとする。
(移動系無線局の運用方法)
第7条 移動系無線局の通信事項は、次に定めるものとする。
(1) 防災に関する事項
(2) 行政事務に関する事項
(3) その他電波法施行規則第37条による通信
2 通信の種類は、次に定めるものとする。
(1) 非常通信 地震、火災、台風その他災害等非常時に行う通信
(2) 事務通信 一般行政事務に関する通信
(3) 訓練通信 訓練に関する通信
(4) 試験通信 無線機器の試験に関する通信
3 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
4 呼出しは、順次送信する次の事項によって行うものとする。
相手局の呼出名称 3回以下〔例〕 みのぶ1
「こちらは」 1回 こちらは
自局の呼出名称 3回以下 ぼうさいみのぶ
5 応答は、順次送信する次の事項によって行うものとする。
相手局の呼出名称 3回以下〔例〕 ぼうさいみのぶ
「こちらは」 1回 こちらは
 1回 みのぶ1
6 呼出しに対し応答を受けたときは、直ちに通報の送信を開始するものとする。
7 通信を確実に受信したときは、順次送信する次の事項によって行うものとする。
相手局の呼出名称 3回以下〔例〕 ぼうさいみのぶ
「こちらは」 1回 こちらは
自局の呼出名称 1回 みのぶ1
了解 1回 了解
8 試験又は調整のために電波の発射を必要とするときは、発射する前に他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に1分間聴取を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出名称1回を送信しなければならない。この場合において「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出名称の送信は、10秒間を超えてはならない。
「ただいま試験中」 3回
「こちらは」 1回
自局の呼出名称 3回〔例〕 ぼうさいみのぶ
(1) 試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴取を行い、他の無線局からの停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
(2) 本項後段の規定にかかわらず、必要があるときは、10秒間を超えて「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出名称を送信することができる。
9 訓練のための通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「クンレン」3回を前置して行うものとする。
10 非常の場合の通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「非常」3回を前置して行うものとする。
11 非常災害時における通信統制は、災害対策本部長が行い、管理責任者に指示するものとする。
(1) 管理責任者は、指示に従い通信統制を行うときは、統制の内容開始時刻及び解除予定時刻等必要な事項を通信取扱責任者に指示する。
(2) 管理責任者は、通信統制の必要がなくなったときは、通信取扱責任者に指示しこれを解除する。
(3) 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局の通信統制をする。また通信統制台において通信内容を監視し、必要に応じて割込み切替えをし、緊急重要通信の優先的疎通を確保するものとする。
12 管理責任者は、災害対策本部が設置されたとき直ちに通信取扱責任者、通信取扱者に待機又は配備を命じ通信体制を確保するものとする。
(無線業務日誌)
第8条 無線局は送信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
2 管理者は、毎月無線局の運用状況を取りまとめ、無線業務日誌を翌月10日までに管理責任者に報告しなければならない。
(その他)
第9条 無線従事者は、電波法令の遵守や無線設備の取扱いに関しては他に優先する責任と義務を有し、無線局の直接的な運用及び管理面について適正適確なる措置を誤ることなく、任務に従事する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の下部町防災行政無線局運用細則(昭和56年下部町告示第48号)、中富町防災行政用無線局(固定形)運用細則(平成4年中富町公告第3号)又は身延町防災行政無線局運用細則(昭和60年身延町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
防災行政用無線局通信依頼書